○県央地域広域市町村圏組合公告式条例

昭和46年7月13日

条例第2号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、県央地域広域市町村圏組合の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他規則及び規程の公表)

第5条 前2条の規定は、議会、消防その他組合の機関の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。この場合において、前条及び第3条において準用する第2条中「管理者」とあるのは「当該機関の代表者」と、前条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関の代表者名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の代表者印」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月18日条例第1号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合公告式条例

昭和46年7月13日 条例第2号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年7月13日 条例第2号
平成17年2月18日 条例第1号