○県央地域広域市町村圏組合職員表彰規則

平成21年11月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員(臨時又は非常勤の者を除く。以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 職務遂行に当たり、功績抜群であつた者

(2) 特に奇特な行為があつた者

(3) 勤務年数が20年に達し、勤務成績が優秀な者

(4) その他特に管理者が必要と認めた者

(表彰の延期)

第3条 管理者は、前条第1項第3号に該当する職員について、表彰を行うことが適当でないと認めるときは、当該職員に対する表彰を延期することができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。

2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に対して授与する。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、毎年4月1日に行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更し、又は随時に行うことができる。

(感謝状の贈呈)

第6条 管理者は、退職する職員に対して感謝状を贈呈することができる。

2 感謝状の贈呈は、毎年3月31日に行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更し、又は随時に行うことができる。

3 第4条第2項の規定は、感謝状の贈呈に準用する。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 県央地域広域市町村圏組合表彰規則(昭和48年規則第1号)は、廃止する。

(平成23年8月29日規則第4号)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合職員表彰規則

平成21年11月30日 規則第4号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成21年11月30日 規則第4号
平成23年8月29日 規則第4号