○県央地域広域市町村圏組合事務局組織規則

平成17年2月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合事務局設置条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置する事務局の組織及び分掌事務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 事務局に総務課を置く。

2 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。

(下部機関の設置)

第3条 総務課に県央不燃物再生センターを置く。

(課及び下部機関の分掌事務)

第4条 課及び下部機関の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

第5条及び第6条 削除

(組織上の職及び職務権限)

第7条 事務局に事務局長、次長、課に課長及び課長補佐を置く。

2 県央不燃物再生センターに所長を置く。

3 必要な課に主任を置く。

4 管理者が必要と認めるときは、前項のほかに参事監、参事、参事補を置くことができる。

5 前各項に規定する職員の職務権限は、別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(県央地域広域市町村圏組合事務局組織規則の廃止)

2 県央地域広域市町村圏組合事務局組織規則(平成9年規則第1号)は、廃止する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月20日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年11月28日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1

1 課の事務分掌

事務分掌

総務課

(1) 議会に関すること。

(2) 条例等の制定改廃に関すること。

(3) 公印、文書管理の総括に関すること。

(4) 組織、権限及び定数に関すること。

(5) 表彰に関すること。

(6) 人事に関すること。

(7) 給与及び勤務条件に関すること。

(8) 福利厚生等に関すること。

(9) 共済組合等に関すること。

(10) 財政計画に関すること。

(11) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(12) 構成市負担金に関すること。

(13) 組合債等に関すること。

(14) 基金の管理等に関すること。

(15) 組合財産に関すること。

(16) 契約等の総括に関すること。

(17) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(18) 地方拠点都市地域基本計画の策定及びこれに基づく事業の実施についての調整に関すること。

(19) 特命事項の調査、研究及び企画立案に関すること。

(20) 国、県等への要望の調整に関すること。

(21) 統計に関すること。

(22) 報道機関との連絡調整に関すること。

(23) 市長会議及び副市長会議等に関すること。

(24) 事務局の庶務に関すること。

(25) 県央不燃物再生センターの設置及び管理運営に関すること。

(26) その他他の課の所管に属しないこと。

会計課

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 歳入の調定に関すること。

(3) 決算の調製に関すること。

(4) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納保管に関すること。

(5) 小切手の振出しに関すること。

(6) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。

(7) 現金及び財産(組合有財産及び物品を除く。)の記録管理に関すること。

(8) 指定金融機関等の検査に関すること。

(9) その他会計管理者の権限に関する事務の処理に関すること。(物品の出納保管を除く)

2 下部機関の事務分掌

所属

名称

事務分掌

総務課

県央不燃物再生センター

(1) 県央不燃物再生センターの維持管理に関すること。

(2) 一般廃棄物(不燃ごみ)の処分に関すること。

(3) 処理手数料の徴収に関すること。

(4) 委託業者の指導調整に関すること。

(5) 廃棄物の再生利用事業の推進に関すること。

別表第2(第7条関係)

1 事務局(第1項及び第3項関係)

補職名

職務権限

事務局長

事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

課長

課の責任者として課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

主任

担当の事務を取りまとめ及び処理し、所属職員を指揮監督する。

2 下部機関(第2項関係)

補職名

職務権限

所長

下部機関の責任者として下部機関の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他(第4項関係)

補職名

職務権限

参事監

事務局の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案に参画する。

参事

高度な専門的知識又は経験を必要とする特定事務を処理し、関係職員を指揮監督する。

参事補

専門的知識又は経験を必要とする特定事務を処理し、関係職員を指揮監督する。

県央地域広域市町村圏組合事務局組織規則

平成17年2月18日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)