○県央地域広域市町村圏組合事務決裁規程

平成17年2月18日

訓令第1号

県央地域広域市町村圏組合事務決裁規程(平成7年訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務(消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく事務を除く。)を執行する場合における決裁の基準を定め、もつて職員の権限と責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について最終的に機関意思を決定する行為をいう。

(2) 専決 管理者に代わつて決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 代決 管理者が不在の場合又は専決権者が不在の場合若しくは欠けている場合に、その者に代わつて臨時に決裁することをいう。

(5) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(6) 合議 決裁において、主管する部署以外の関係者に対し回議することをいう。

(10) 課長補佐等 事務局組織規則第7条第1項及び消防本部組織規則第4条第1項に規定する課長補佐及び消防署組織規程第4条第1項に規定する課長

(11) 所長 事務局組織規則第7条第2項に規定する所長

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁を受けなければならない事項は、おおむね次に掲げるもの及び別表第1に掲げるものとする。

(1) 組合を統轄し、又は総合調整して決定すべき事項

(2) 新規に実施しようとする事務事業の目的及び執行方針を決定し、又は既に決定した執行方針の基本的事項を変更すること。

(3) 国、県等に対し陳情し、又は要望すること。

(4) 議会を招集すること。

(5) 議会に提出する議案及び報告案件等を決定すること。

(6) 議会の権限に属する事項を専決処分すること。

(7) 議会で採択された意見及び請願に対する処理を決定すること。

(8) 条例又は規則を公布すること。

(9) 規則、訓令、庁達、依命庁達その他規程を制定し、又は改廃すること。

(10) 異議申立、訴願、訴訟、和解斡旋、調定及び仲裁に関すること。

(11) 重要な許可及び認可に関すること。

(12) 組合又は管理者が行う表彰の被表彰者を決定すること。

(13) 他の団体等が主催する行事への後援等(予算を伴うものに限る。)を決定すること。

(14) 過料を科すること。

(15) その他前各号に準ずる重要な事項を決定すること。

2 前項の規定にかかわらず、副管理者は、事案が次の各号の一に該当するときは、これを専決することができる。この場合においては、当該専決をした内容について速やかに管理者に報告しなければならない。

(1) その内容が自らの責任において処理することが適当であると判断できるもの

(2) その処理についてあらかじめ管理者の指示を受けたもの

(副管理者以下の職員の専決事項)

第4条 副管理者、事務局長、次長等、課長等又は課長補佐等及び主任等は、別表第1及び別表第2に掲げる、決裁事項のうち当該者の欄に示すものを専決することができる。

2 副管理者、事務局長又は次長等は、前項において専決事項として定められていない事案であつても、別に示す決裁区分の判断基準によつて判断し、又は同項の専決事項から類推して専決により処理することが適当であると認めるものについては、自ら専決し、又は課長等若しくは課長補佐等に指示して専決させることができる。

(専決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、専決権者は、事案が次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる者の決裁又は指示を受けなければならない。

(1) 紛争が生じているもの又は生じるおそれのあるもの 管理者

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの 副管理者

(3) 各部の間で調整が必要と認められるもの 事務局長

(4) 各課及び各署の間で調整が必要と認められるもの 次長等

(5) 事案の処理につき特に上司の指示があつたもの 当該指示した上司

(次長等又は課長等との合議)

第6条 次長等又は課長等は、事案が次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる者に合議し、その審査を受けなければならない。

(1) 議会に提出する議案又は報告案件等を決定しようとするもの 総務課長及び事務局組織規則第7条第1項に規定する次長(以下「次長」という。)を経て事務局長

(2) 規則、訓令、庁達、依命庁達、通知文による要綱又は規程形式による告示等を制定し、又は改廃しようとするもの 総務課長及び次長を経て事務局長

(3) 告示(規程形式のものを除く。)又は公告事項を決定しようとするもの 総務課長及び次長を経て事務局長

2 次長等又は課長等は、事案が別表第1に掲げる決裁事項に該当するときは、同表に合議先として定める者に合議して内容を調整し、又は審査を受けなければならない。

3 前2項に定める場合のほか、事案が他の課等の分掌事務に関係があるときは、当該事案に関係する次長等又は課長等に合議し、調整しなければならない。

(参事監、参事又は参事補との合議)

第7条 事案が事務局組織規則第7条第4項の規定に基づき設置している参事監、参事又は参事補及び消防本部組織規則第4条第3項の規定に基づき設置している参事又は参事補の職務権限に関連するものであるときは、当該者に合議しなければならない。

(代決)

第8条 管理者が不在の場合における代決の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副管理者

第2順位 事務局長

2 副管理者が不在の場合又は欠けている場合における代決の順序は、次のとおりとする。

第1順位 事務局長

第2順位 次長

3 事務局長が不在の場合又は欠けている場合における代決の順序は、次のとおりとする。

第1順位 次長

第2順位 主管の課長

4 次長等が不在の場合又は欠けている場合における代決は次の者が行うものとする。

主管の課長等

5 課長等が不在の場合又は欠けている場合における代決は、次の者が行うものとする。

主管の課長補佐等

6 課長補佐等が不在の場合又は欠けている場合における代決は、次のとおりとする。

主管の所長又は主管の主任

(代決の制限)

第9条 管理者又は専決権者が不在の場合における代決は、急を要する事案又はあらかじめ専決権者から当該事案の処理について指示を受けた事案に限り、行うことができる。

(代決の報告)

第10条 第9条の規定により代決をした者は、その代決をした事案について、速やかに専決権者に報告しなければならない。

(代決の準用)

第11条 第7条から前条までの規定は、次長等若しくは課長等又は合議を受けた者が不在の場合又は欠けている場合について準用する。

(補則)

第12条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年11月28日訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1

1 人事に関する事項

決裁事項

専決者

合議者

(1) 職員の任免

非常勤の特別職以外の職員(臨時職員を除く。)及び特別職の職員で非常勤のもの(費用弁償として副管理者の職にある職員が受ける旅費に相当する額の支給を受けるものに限る。)の任免

管理者

総務課長を経て事務局長

特別職の職員で非常勤のもの(費用弁償として行政職給料表8級の職員が受ける旅費に相当する額の支給を受けるものに限る。)

副管理者

総務課長を経て事務局長

特別職の職員で非常勤のもの(費用弁償として行政職給料表2級の職員が受ける旅費に相当する額の支給を受けるものに限る。)

事務局長

総務課長

非常勤の特別職以外の職員(臨時職員に限る。)

課長等

総務課長

職員の分限及び懲戒等の処分

管理者

総務課長を経て事務局長

(2) 旅行命令

副管理者の旅行命令

管理者


内国旅行

事務局長の県外旅行

副管理者


事務局長の県内旅行

事務局長


次長等及び課長等

事務局長

(消防長以外の消防職員は消防長)


参事、課長補佐等以下の職員及び特別職の職員で非常勤のもの

課長等


外国旅行

事務局長、次長等及び課長等

副管理者

総務課長を経て事務局長

参事、課長補佐等以下の職員及び特別職の職員で非常勤のもの

事務局長

(消防職員は消防長)

総務課長

(3) 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令

事務局長、次長等及び課長等

事務局長

(消防長以外の消防職員は消防長)


参事及び課長補佐等以下の職員

課長等


(4) 週休日の振替等又は休日の代休日の指定

事務局長、次長等及び課長等

事務局長

(消防長以外の消防職員は消防長)

総務課長

(消防長以外の消防職員を除く。)

参事及び課長補佐等以下の職員

課長等

(5) 休暇の承認

年次有給休暇

事務局長、次長等及び課長等

事務局長

(消防長以外の消防職員は消防長)


参事及び課長補佐等以下の職員

課長等


介護休暇

事務局長

副管理者

総務課長

(消防長以外の消防職員を除く。)

次長等及び課長等

事務局長

(消防長以外の消防職員は消防長)

参事及び課長補佐等以下の職員

課長等

病気休暇及び特別休暇

事務局長、次長等及び課長等

事務局長

(消防長以外の消防職員は消防長)

休暇期間が連続して3日を超える場合に限り総務課長(消防長以外の消防職員を除く。)

参事及び課長補佐等以下の職員

課長等

(6) 育児休業、部分休業及び育児時間の承認

事務局長

副管理者

総務課長(消防長以外の消防職員を除く。)

次長等及び課長等

事務局長

(消防長以外の消防職員は消防長)

参事及び課長補佐等以下の職員

課長等

(7) 職務専念義務の免除

事務局長

副管理者


次長等以下の職員

事務局長

(消防長以外の消防職員は消防長)


備考

第2から第7の各号の欄に掲げる次長等には参事監を、課長等には参事を、課長補佐等には、参事補を含むものとする。

2 財産に関する事項

決裁事項

専決者

合議者

(1) 不動産の取得(借入れを含む。)計画の決定

土地(1,000平方メートル以上)及び家屋(購入に限る。)

管理者

総務課長を経て事務局長

土地(1,000平方メートル未満のものに限る。)及び家屋(借入れに係るものに限る。)

副管理者

総務課長を経て事務局長

(2) 行政財産の管理

用途変更又は用途廃止の決定(公共用財産に限る。)

管理者

総務課長を経て事務局長

用途変更又は用途廃止の決定(公用財産に係るものに限る。)

副管理者

総務課長を経て事務局長

所管替えの決定

事務局長

総務課長

貸付け又は地上権設定の決定

副管理者

総務課長を経て事務局長

目的外使用許可

新規

許可期間が1年を超えるもの

副管理者

総務課長を経て事務局長

許可期間が1年以下のもの

事務局長

総務課長

更新

許可期間が1年を超えるもの

事務局長

総務課長

許可期間が1年以下のもの

課長等

総務課長

公の施設の利用許可

課長等


(3) 普通財産の管理

貸付け又は私権の設定の決定(減額又は無償の貸付けに係るもの)

管理者

総務課長を経て事務局長

貸付け(一時貸付けを除く。)又は私権の設定の決定(減額又は無償の貸付け以外のものに限る。)

副管理者

総務課長を経て事務局長

一時貸付けの決定

事務局長

総務課長

行政財産への転用の決定

事務局長

総務課長

(4) 普通財産の処分

交換、譲与又は減額譲渡に係るもの

管理者

総務課長を経て事務局長

交換、譲与又は減額譲渡以外のもの

副管理者

総務課長を経て事務局長

(5) 物品の管理

処分の決定で交換、譲与又は減額譲渡に係るもの(議会の議決を要するものに限る。)

管理者

総務課長を経て事務局長

貸付けの決定

重要物品

副管理者

総務課長を経て事務局長

重要物品以外のもの

事務局長

総務課長

管理換の決定

重要物品

事務局長

総務課長

重要物品以外のもの

課長等

不用の決定

重要物品

事務局長

総務課長(自動車については総務課長を経て事務局長)

重要物品以外のもの

課長等

交換、譲与又は減額譲渡の決定

重要物品(議会の議決を要するものを除く。)

事務局長

総務課長

重要物品以外のもの

総務課長


売却の決定

事務局長

総務課長

(6) 寄附の受納の決定

負担付きの寄附

管理者

総務課長を経て事務局長

負担付きの寄附以外のもの

1件100万円以上のもの

副管理者

総務課長を経て事務局長

1件100万円以下のもの

事務局長

総務課長

3 予算の執行に関する事項

決裁事項

専決者

合議者

(1) 分担金、負担金の賦課決定

事務局長


(2) 国、県補助金等の申請

建設事業に係るもの

申請額1,000万円以上

事務局長

総務課長

申請額1,000万円未満

課長等

総務課長

建設事業以外のもの

事務局長

総務課長

(3) 起債計画書の提出

事務局長


(4) 起債の協議、許可申請及び借入申請

事務局長


(5) 一時借入金の借入れの決定

副管理者


(6) 過誤納金の還付又は充当の決定(会計管理者への命令を含む。)

課長等


(7) 督促及び延滞金の徴収の決定

課長等


(8) 加算金の徴収の決定

管理者

総務課長を経て事務局長

(9) 滞納処分の決定

副管理者

総務課長を経て事務局長

(10) 繰上徴収の決定

事務局長


(11) 徴収猶予の決定

事務局長


(12) 減免の決定

減免基準によらないもの

副管理者

総務課長を経て事務局長

減免基準によるもの

事務局長


(13) 欠損処分の決定

管理者

総務課長を経て事務局長

(14) 弾力条項の適用

管理者

総務課長を経て事務局長

(15) 収入金の調定

課長等


(16) 予算執行計画の決定(会計管理者への通知を含む。)

事務局長


(17) 歳出予算の配当(追加配当及び変更並びに会計管理者への通知を含む。)

事務局長


(18) 歳出予算の配当替え(会計管理者への通知を含む。)

課長等


(19) 歳出予算の再配当

課長等


(20) 歳出予算の流用

項又は目間の流用

事務局長

総務課長

節間の流用

課長等

総務課長

(21) 予備費の充用

副管理者

総務課長を経て事務局長

(22) 予算執行制限の適用除外

副管理者

総務課長を経て事務局長

(23) 補助金等の交付基準及び貸付金の融資基準の決定(規程を除く。)

副管理者

総務課長を経て事務局長

(24) 工事(製造を含む。)の施工又は委託方針の決定で主要な事業に係るもの

管理者

総務課長を経て事務局長

(25) 工事(製造を含む。)の施工、工事に係る損失補償又は委託方針の決定で主要な事業以外に係るもの

設計額1,000万円以上

副管理者

総務課長を経て事務局長

設計額500万円以上1,000万円未満

事務局長

総務課長

設計額500万円未満

課長等

総務課長

(200万円以上のものに限る。)

(26) 業務委託の仕様の決定

工事にに係るもの

設計金額500万円以上

副管理者

総務課長を経て事務局長

設計金額500万円未満

事務局長

総務課長

(200万円以上のものに限る。)

工事以外のもの

設計額1,000万円以上

副管理者

総務課長を経て事務局長

設計額100万円以上1,000万円未満

事務局長

総務課長

(200万円以上のものに限る。)

設計額100万円未満

課長等


(27) 不動産の取得(議会の議決を要するもの)の決定

管理者

総務課長を経て事務局長

(28) 不動産の取得(議会の議決を要さないものに限る。)の決定

副管理者

総務課長を経て事務局長

(29) 不動産の借入れの決定

副管理者

総務課長を経て事務局長

(30) 物品の調達の決定

設計額2,000万円以上

管理者

総務課長を経て事務局長

設計額1,000万円以上2,000万円未満

副管理者

総務課長を経て事務局長

設計額500万円以上1,000万円未満

事務局長

総務課長

設計額5万円以上500万円未満

課長等

総務課長

(100万円以上のものに限る。)

設計額5万円未満

課長補佐等


(31) 単価契約の締結

事務局長


(32) 支出負担行為の決定

人件費

退職手当に係るもの

事務局長

総務課長

退職手当以外のもの

20万円以上

課長等


20万円未満

課長補佐等


報償費

200万円以上

事務局長

総務課長

200万円未満

課長等

総務課長

(100万円以上のものに限る。)

旅費

20万円以上

課長等


20万円未満

課長補佐等


交際費

5万円以上

事務局長


5万円未満

課長等


需用費

食糧費

5万円以上

事務局長


5万円未満

課長等


光熱水費

20万円以上

課長等


20万円未満

課長補佐等


修繕料

100万円以上

事務局長


100万円未満

課長等


上記以外の需用費

200万円以上

事務局長


20万円以上200万円未満

課長等


20万円未満

課長補佐等


役務費

通信運搬費・保険料

20万円以上

課長等


20万円未満

課長補佐等


上記以外の役務費

200万円以上

事務局長


200万円未満

課長等


委託料

工事に係るもの

1億円以上

副管理者

総務課長を経て事務局長

2,000万円以上1億円未満

事務局長

総務課長

2,000万円未満

課長等

総務課長

上記以外の委託料

200万円以上

事務局長


200万円未満

課長等


使用料及び賃借料

不動産に係るもの

200万円以上

事務局長


200万円未満

課長等


上記以外の使用料及び賃借料

500万円以上

副管理者

総務課長を経て事務局長

200万円以上500万円未満

事務局長


20万円以上200万円未満

課長等


20万円未満

課長補佐等


工事請負費

1億円以上

副管理者

総務課長を経て事務局長

2,000万円以上1億円未満

事務局長

総務課長

2,000万円未満

課長等

総務課長

原材料費

500万円以上

副管理者

総務課長を経て事務局長

200万円以上

事務局長

総務課長

20万円以上200万円未満

課長等

総務課長

20万円未満

課長補佐等


公有財産購入費

2,000万円以上

副管理者

総務課長を経て事務局長

200万円以上2,000万円未満

事務局長

総務課長

200万円未満

課長等

総務課長

備品購入費

2,000万円以上

副管理者

総務課長を経て事務局長

200万円以上2,000万円未満

事務局長

総務課長

20万円以上200万円未満

課長等

総務課長

(50万円以上のものに限る。)

20万円未満

課長補佐等


負担金

工事に係るもの

1億円以上

副管理者

総務課長を経て事務局長

2,000万円以上1億円未満

事務局長

総務課長

2,000万円未満

課長等

総務課長

(500万円以上のものに限る。)

上記以外の負担金

200万円以上

事務局長


200万円未満

課長等


補助金・交付金

200万円以上

事務局長

総務課長

200万円未満

課長等


扶助費

500万円以上

事務局長


500万円未満

課長等


貸付金

200万円以上

事務局長


200万円未満

課長等


補償金

用地取得及び工事に係るもの

2,000万円以上

副管理者

総務課長を経て事務局長

500万円以上2,000万円未満

事務局長

総務課長

500万円未満

課長等

総務課長

上記以外の補償金

副管理者

総務課長を経て事務局長

補填金及び賠償金

副管理者

総務課長を経て事務局長

償還金、利子及び割引料

課長等


投資及び出資金

200万円以上

事務局長


200万円未満

課長等


積立金

200万円以上

事務局長


200万円未満

課長等


寄附金

事務局長

総務課長

公課費

20万円以上

課長等


20万円未満

課長補佐等


繰出金

200万円以上

事務局長


200万円未満

課長等


(33) 支出命令

工事請負費及び委託料(工事に係るものに限る。)

1,000万円以上

事務局長


1,000万円未満

課長等


人件費、旅費、需用費(光熱水費に限る。)役務費(通信運搬費、保険料及び手数料に限る。)、償還金、利子及び割引料、公課費

100万円以上

課長等


100万円未満

課長補佐等


上記以外のもの

500万円以上

事務局長


100万円以上500万円未満

課長等


100万円未満

課長補佐等


(34) 戻入命令

当該支出命令に係る専決者


(35) 戻出命令

課長等


(36) 収入、支出更正命令

課長等


備考

課長等及び課長補佐等からは、予算を経理する権限のない課長等及び課長補佐等を除くものとする。

4 契約の手続に関する事項

決裁事項

専決者

合議者

(1) 契約方法の決定

工事(製造を含む。)に係る請負契約及び委託契約

設計額1億5,000万円以上

管理者

総務課長を経て事務局長

設計額5,000万円以上1億5,000万円未満

副管理者

総務課長を経て事務局長

設計額1,000万円以上5,000万円未満

事務局長

総務課長

設計額1,000万円未満

課長等

総務課長

単価契約

事務局長

総務課長

上記以外の契約

設計額2,000万円以上

管理者

総務課長を経て事務局長

設計額1,000万円以上2,000万円未満

副管理者

総務課長を経て事務局長

設計額500万円以上1,000万円未満

事務局長

総務課長

設計額500万円未満

課長等

総務課長

(修繕工事で130万円以上のものに限る。)

(2) 入札参加者の指名

入札参加者の資格の決定

管理者


工事(製造を含む。)に係る請負契約及び委託契約

設計額1億5,000万円以上

管理者


設計額5,000万円以上1億5,000万円未満

副管理者


設計額500万円以上5,000万円未満

事務局長


設計額500万円未満

課長等


上記以外の契約

設計額1,000万円以上

副管理者

総務課長を経て事務局長

設計額200万円以上1,000万円未満

事務局長

総務課長

設計額200万円未満

課長等

総務課長

(3) 予定価格の決定権者

工事(製造を含む。)に係る請負契約及び委託契約

設計額1億5,000万円以上

管理者


設計額5,000万円以上1億5,000万円未満

副管理者


設計額500万円以上5,000万円未満

事務局長


設計額500万円未満

課長等


公有財産の取得に係る契約

副管理者


単価契約

事務局長

総務課長

上記以外の契約

設計額2,000万円以上

管理者


設計額1,000万円以上2,000万円未満

副管理者


設計額500万円以上1,000万円未満

事務局長


設計額500万円未満

課長等


(4) 工事(製造を含む。)に係る監督の命令

事務局長

総務課長

(5) 工事(製造を含む。)に係る検査の命令

設計額1,000万円以上

事務局長

総務課長

設計額1,000万円未満

課長等


(6) 完成検査の委託

事務局長

総務課長

(7) 工事(製造を含む。)検査の復命

設計額1,000万円以上

事務局長

総務課長

設計額1,000万円未満

課長等

総務課長

(500万円以上のものに限る。)

5 その他

決裁事項

専決者

合議者

(1) 公用交付に係る各種証明書等の請求

課長等


(2) 公用交付の請求に係る各種証明書等の交付

課長等


別表第2

総務課所管事項

決裁事項

専決者

地方自治法関係

(1) 条例の制定改廃について県知事に報告すること。

事務局長

(2) 予算及び決算を県知事に報告すること。

事務局長

労働安全衛生法関係

(1) 労働災害を防止するための措置を決定すること。

事務局長

(2) 安全又は衛生のための教育の実施を決定すること。

課長等

(3) 健康診断を実施すること。

課長等

県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例関係

(1) 初任給を決定すること。

事務局長

(2) 昇格又は昇給を決定すること。

事務局長

(3) 臨時職員の給与の額を決定すること。

事務局長

(4) 諸手当に係る届出を認定すること。

課長等

統計法関係

(1) 調査表その他関係書類を作成し、送付すること。

課長等

(2) 統計調査の結果を公表すること。

事務局長

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律関係

(1) 事業の実施についての調整に関すること。

課長等

(2) 事業の調整等に関し通知すること。

課長等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係

(1) 不燃性一般廃棄物の分別、搬入等に関し、指示すること。

課長等

(2) 不燃性一般廃棄物の処理等に関し、指示すること。

課長等

その他

(1) 地方公務員災害補償法の規定に基づき、地方公務員災害補償基金に対し意見を述べること。

課長等

(2) 工事用資材の検査及び検収に関すること。

課長等

県央地域広域市町村圏組合事務決裁規程

平成17年2月18日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)