○県央地域広域市町村圏組合公用文に関する規程

平成元年10月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 本組合における公用文については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(準用規定)

第2条 本組合の公用文に関しては、諫早市文書管理規程(平成17年諫早市訓令第2号)の規定を準用する。

2 前項の場合において、次のとおり読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

諫早市規程中

諫早市

県央地域広域市町村圏組合

諫早市規程中

市長

管理者

諫早市規程中

県央

(施行期日)

1 この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に施行された公用文の記号については、なお従前の例による。

(平成17年2月18日訓令第3号)

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合公用文に関する規程

平成元年10月1日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成元年10月1日 訓令第1号
平成17年2月18日 訓令第3号
平成27年3月25日 訓令第2号