○県央地域広域市町村圏組合個人情報保護条例施行規則

平成28年3月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(保有個人情報の委託の手続)

第3条 実施機関は、保有個人情報の取扱いを外部に委託しようとするときは、条例第9条の規定により次に掲げる事項に係る契約を当該保有個人情報の取扱いを受託しようとする者との間で締結しなければならない。

(1) 保有個人情報の内容

(2) 使用目的

(3) 使用期間

(4) 使用方法

(5) 秘密の保持に関する事項

(6) 目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(7) 複写及び複製の制限に関する事項

(8) 返還又は廃棄に関する事項

(9) 事故発生時における報告義務に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、保有個人情報の保護について必要な事項

(保有個人情報の提供の手続)

第4条 実施機関は、条例第14条の規定により保有個人情報の提供を受ける者に対して必要な措置を講ずることを求めようとするときは、前条第1号から第4号までに掲げる事項のほか、同条第5号から第10号までに掲げる事項のうち必要と認める事項を記載した書面を当該保有個人情報の提供を受ける者と取り交わすものとする。ただし、当該保有個人情報の提供の手続に関し法令等に定めがあるときは、その定めるところによる。

(個人情報取扱事務台帳)

第5条 条例第15条第1項の個人情報取扱事務台帳は、様式第1号によるものとする。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を個人情報取扱事務台帳に登録したときは、個人情報取扱事務開始届(様式第2号)に個人情報取扱事務台帳を添えて管理者に提出しなければならない。

3 条例第15条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録、開始又は変更年月日

(2) 目的外利用及び外部提供に関する事項

(3) 行政文書の記録形態及び処理形態

(4) 個人情報取扱事務の事務処理委託の有無

(5) その他実施機関が必要と認める事項

4 条例第15条第2項第5号の規則で定める個人情報ファイルは、実施機関の職員又は職員であつた者の被扶養者又は遺族に係る個人情報ファイルであつて、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するものとする。

(個人情報取扱事務の廃止又は変更の届出)

第6条 実施機関は、条例第15条第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務について、当該個人情報取扱事務を廃止したときは個人情報取扱事務廃止届(様式第3号)により、当該個人情報取扱事務の届け出た事項を変更したときは個人情報取扱事務変更届(様式第4号)により、それぞれ管理者に届け出なければならない。

(開示請求書)

第7条 条例第17条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第17条第1項第3号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求をしようとする者の連絡先

(2) 条例第26条第1項に規定する開示方法のうち、開示請求をしようとする者が求める開示の実施方法

(3) 代理人が開示請求をしようとする場合にあつては、本人の状況

(開示請求における本人確認手続等)

第8条 開示請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類

2 条例第16条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。

3 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があつたときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(保有個人情報の開示決定等)

第9条 条例第22条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示する日時及び場所

(2) 開示の実施の方法

2 条例第22条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第6号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)

3 条例第22条第2項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたとき 保有個人情報不開示決定通知書(様式第8号)

(2) 保有個人情報の存否を明らかにしないで開示しない旨の決定をしたとき 保有個人情報不開示決定(存否応答拒否)通知書(様式第9号)

(3) 開示請求に保有個人情報を保有していない旨の決定をしたとき 保有個人情報不開示決定(行政文書不存在)通知書(様式第10号)

(開示決定等に係る期間の延長の通知)

第10条 条例第23条第2項の書面は、保有個人情報開示決定期間延長通知書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第24条の書面は、保有個人情報開示決定期間特例延長通知書(様式第12号)によるものとする。

(第三者に対する通知に当たつての注意)

第11条 実施機関は、条例第25条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たつては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(第三者に対する意見照会等)

第12条 条例第25条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第25条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第25条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第25条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第25条第1項又は第2項の規定による通知 保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第13号)

(2) 条例第25条第3項(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定による通知 保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第14号)

(電磁的記録の開示方法)

第13条 条例第26条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音カセットテープ 専用機器に再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオカセットテープ 専用機器に再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法

 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は電磁的記録をフロッピーディスク、光ディスクその他の電子媒体(前2号に掲げるものを除く。)に複写したものの交付

(開示の実施の際に必要な書類)

第14条 条例第26条第2項の書類は、次に掲げるものとする。

(1) 第8条第1項又は第2項に規定する書類

(2) 第9条第2項又は第3項に規定する通知書

(電磁的記録の写しの交付)

第15条 条例第28条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音カセットテープ 録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオカセットテープ ビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法

 電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 電磁的記録をフロッピーディスク、光ディスクその他の電子媒体(前2号に掲げるものを除く。)に複写したものの交付

(写しの費用)

第16条 条例第28条の規定により負担しなければならない写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(訂正請求)

第17条 条例第30条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。

2 条例第30条第1項第4号の規則で定める事項は、代理人が訂正請求をしようとする場合にあつては、本人の状況とする。

3 第8条第1項及び第2項の規定は、訂正請求について準用する。この場合において、同条第2項中「第16条第2項」とあるのは、「第29条第2項」と読み替えるものとする。

(保有個人情報の訂正決定等)

第18条 条例第32条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)

(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第17号)

2 条例第32条第2項の書面は、保有個人情報訂正拒否決定通知書(様式第18号)によるものとする。

(訂正決定等に係る期間の延長の通知)

第19条 条例第33条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第19号)によるものとする。

2 条例第34条の書面は、保有個人情報訂正決定期間特例延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(訂正請求に係る提供先への通知)

第20条 条例第35条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第21号)によるものとする。

(利用停止請求)

第21条 条例第38条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)によるものとする。

2 条例第38条第1項第4号の規則で定める事項は、代理人が訂正請求をしようとする場合にあつては、本人の状況とする。

3 第8条第1項及び第2項の規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、同条第2項中「第16条第2項」とあるのは、「第36条第2項」と読み替えるものとする。

(保有個人情報の利用停止決定等)

第22条 条例第40条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)によるものとする。

2 条例第40条第2項の書面は、保有個人情報利用停止拒否決定通知書(様式第24号)によるものとする。

(利用停止決定等に係る期間の延長の通知)

第23条 条例第41条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第25号)によるものとする。

2 条例第42条の書面は、保有個人情報利用停止決定期間特例延長通知書(様式第26号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第24条 条例第44条第2項の通知は、県央地域広域市町村圏組合個人情報保護審査会諮問通知書(様式第27号)によるものとする。

(施行状況の概要の公表)

第25条 条例第61条の規定による施行状況の概要の公表は、次に掲げる事項を県央地域広域市町村圏組合のホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の届出の状況

(2) 本人外収集の状況

(3) 保有個人情報の利用目的以外の利用又は提供の状況

(4) 保有個人情報の開示請求の状況

(5) 保有個人情報の開示決定等の状況

(6) 審査請求の状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、施行状況の概要の公表に必要と認める事項

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

種別

金額

モノクロ複写又は電磁的記録を用紙に出力したものの交付

A3判以下

1枚につき20円

A3判超

A3判サイズに置き換えて換算した枚数×20円

カラー複写の交付

1枚につき40円

電磁的記録を電子媒体に複写したものの交付

写しの作成に要する額

写し等の送付

郵送料相当額

備考

1 A3判とは、日本工業規格A3判をいう。

2 カラー複写は、A3判を最大とする。

3 開示請求者が持参した電子媒体への複写は行わない。

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県央地域広域市町村圏組合個人情報保護条例施行規則

平成28年3月9日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成28年3月9日 規則第2号