○県央地域広域市町村圏組合監視カメラ等の設置及び運用に関する規程

平成31年3月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、県央地域広域市町村圏組合が設置し、及び運用する監視カメラ等の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、監視カメラ等の有用性に配慮しつつ、被撮影者の個人情報の取扱いの適正化を図り、もつて住民等の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 監視カメラ等 事故の早期発見、防犯、防災等を目的として特定の場所又は車両に継続的に設置される装置で、対象を撮影して表示し、又は記録するもののうち、特定の個人を識別できる画像を撮影する可能性のあるものをいう。

(2) 画像 監視カメラ等により撮影された画像で、特定の個人を識別できるものをいう。

(3) 記録媒体 画像を記録した媒体をいう。

(管理責任者)

第3条 監視カメラ等による被撮影者の個人情報の保護の適正を確保するため、監視カメラ等、画像及び記録媒体の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、当該監視カメラ等を利用して行う事務を所管する課署等の長をもつて充てる。

(監視カメラ等の設置)

第4条 管理責任者は、監視カメラ等の設置に当たつては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) あらかじめその設置目的を明確にすること。

(2) 前号の設置目的を達成するために必要最小限の台数及び撮影範囲とすること。

2 管理責任者は、監視カメラ等の設置場所に監視カメラ等が作動している旨及び管理責任者の職名を掲示するものとする。

(監視カメラ等の運用)

第5条 管理責任者は、監視カメラ等の運用に当たつては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 画像の保存期間を前条第1号の設置目的達成のために必要最小限の期間とし、当該期間経過後は、速やかに画像を消去し、及び記録媒体を適切な方法により廃棄すること。

(2) 画像を編集し、又は加工しないこと。

(3) 正当な理由がある場合を除き、画像を複写し、又は印刷しないこと。

(4) 記録媒体の紛失及び盗難を防止するため、施錠可能な保管庫に保管する等の適切な措置を講ずること。

(5) 記録媒体をみだりに保管場所から持ち出さないこと。

(利用及び提供の制限)

第6条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像及び記録媒体並びにこれらから知り得た個人情報を第4条第1項第1号の設置目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。

(1) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合又は本人に提供する場合

(2) 法令に基づく場合

(3) 人の生命、身体若しくは財産に対する危険を避け、又は保護するため、緊急かつ特別の理由があると認められる場合

(4) 前3号に定める場合のほか、県央地域広域市町村圏組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、特別の理由があると認められる場合

(審査会への報告等)

第7条 管理責任者は、監視カメラ等を設置したときは、設置の日の属する年度の翌年度末までに、第4条第1項第1号の設置目的、同項第2号の設置台数及び撮影範囲、第5条第1号の画像の保存期間その他必要と認められる監視カメラ等の運用状況を審査会に報告するものとする。

2 管理責任者は、第6条第2号又は同条第3号の規定により画像若しくは記録媒体又はこれらから知り得た個人情報を第4条第1項第1号の設置目的以外の目的に利用し、又は提供したときは、当該利用又は提供の日の属する年度の翌年度末までに、当該利用又は提供の状況を審査会に報告するものとする。

3 管理責任者は、監視カメラ等の設置及び運用に関し、必要と認めるときは、審査会に意見を求めるものとする。

(補則)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合監視カメラ等の設置及び運用に関する規程

平成31年3月29日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)