○県央地域広域市町村圏組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分限)

第2条 職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外は、諫早市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年条例第24号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(県央地域広域市町村圏組合職員の分限及び懲戒に関する条例の廃止)

2 県央地域広域市町村圏組合職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和46年条例第10号)は、廃止する。

(降給に関する経過措置)

3 当分の間、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号)附則第10項に規定する措置については、法第27条第2項の規定による降給とみなす。

4 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例附則第10項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令和5年2月2日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(委任)

第18条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

県央地域広域市町村圏組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)