○県央地域広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年3月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年条例第6号、諫早市準用規定)の規定に基づき、懲戒処分の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 本組合職員の懲戒処分の手続に関しては、諫早市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(平成17年諫早市規則第17号)の規定を準用する。この場合において、「諫早市公告式条例(平成17年条例第2号)」とあるのは「県央地域広域市町村圏組合公告式条例(平成17年条例第1号)」と読み替えるものとする。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年3月1日 規則第10号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月1日 規則第10号