○県央地域広域市町村圏組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年8月5日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定により準用する法第243条の2第1項の規定に基づき、管理者若しくは委員又は組合の職員(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「管理者等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 組合は、管理者等の組合に対する損害を賠償する責任を、管理者等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、管理者等が賠償の責任を負う額から、管理者等に係る基準給与年額(法第292条の規定により準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる管理者等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。

(1) 管理者 6

(2) 副管理者又は監査委員 4

(3) 消防長 2

(4) 組合の職員(前号に掲げる職員を除く。) 1

この条例は、公布の日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年8月5日 条例第2号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年8月5日 条例第2号