○県央地域広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和46年9月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職員の職務に専念する義務の特例)

第2条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、諫早市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年諫早市条例第30号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月18日条例第2号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和46年9月13日 条例第15号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年9月13日 条例第15号
平成17年2月18日 条例第2号