○県央地域広域市町村圏組合会計年度任用職員の任用、勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の任用は、選考によるものとする。

2 前項の選考は、公募により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公募によらないことができる。

(1) 任用しようとする年度の前年度に設置されていた職にあつた者を当該職と同一の職に任用しようとする場合において、面接、前年度におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認めるとき。

(2) 職務の性質上等から公募により難いと任命権者が認める場合

4 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、同号の規定による能力の実証の結果が良好である者に限り認めるものとする。

5 公募によらない再度任用は、4回を上限とする。

(任期)

第3条 会計年度任用職員を任用する場合は、当該任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものとする。

2 任命権者は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(条件付採用の期間の延長)

第4条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。

2 任命権者は、前項に定めるもののほか、条件付採用期間中の会計年度任用職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合においては、管理者の承認を得て、当該期間を延長することができる。

3 前2項の規定による延長は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(1週間の勤務時間)

第5条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、おおむね4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者の定めるところによる。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第6条 次に掲げる日は、勤務時間を割り振らない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日及び土曜日を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(日曜日、土曜日及び前号の休日を除く。)

2 任命権者は、前項に定める日を除き、1日につき7時間45分を超えない時間の勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務時間の割振りを別に定めることができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ管理者と協議しなければならない。

(休日の振替等)

第7条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項に規定する日又は同条第3項の規定により勤務時間を割り振らなかつた日(以下「休日」という。)において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、管理者の定めるところにより、同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち管理者が定める期間内にある勤務日を休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(当該勤務日に割り振られた勤務時間の2分の1に相当する時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ管理者と協議しなければならない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 勤務時間等条例第8条の規定は、会計年度任用職員の第6条の規定により割り振られた勤務時間以外の時間における勤務について準用する。

(休憩時間)

第9条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(休暇の種類)

第10条 会計年度任用職員の休暇の種類は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員(月額で報酬又は給料を支給する会計年度任用職員に限る。次項において同じ。)に対して別表第1に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 任命権者は、任用を更新された会計年度任用職員(任用期間の満了の日の翌日に同一の職に再度任用された会計年度任用職員をいう。)に対しては、前項の日数に労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第2項の規定の例により加算した日数の年次有給休暇を与えなければならない。

3 任命権者は、任用の日から起算して6か月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤した会計年度任用職員(日額で報酬若しくは給料を支給する会計年度任用職員又は時間額で報酬を支給する会計年度任用職員であつて、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の4分の3以上の者に限る。次項において同じ。)に対して、10日の年次有給休暇を与えなければならない。

4 前項の会計年度任用職員が任用の日から起算して1年6か月間以上継続勤務した場合には、前項の日数に労働基準法第39条第2項の規定の例により加算した日数の年次有給休暇を与えなければならない。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

6 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(病気休暇)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、必要と認められる期間の病気休暇を与えるものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)に10日を超えない範囲内の日数の病気休暇を与えるものとする。

3 病気休暇は、無給とする。

(特別休暇)

第13条 任命権者は、次の各号に掲げる場合は、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の特別休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(9) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 勤務時間の途中に適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあつては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(13) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によつて勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであつて、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(14) 次に掲げる者(に掲げる者にあつては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号、次条及び第12条において「要介護者」という。)の介護その他の管理者の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によつて勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであつて、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者の定めるもの

(15) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(16) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(17) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(18) 妊娠中又は出産後1年以内の女子の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、その都度必要と認められる時間

(19) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりについて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(20) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によつて勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであつて、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。次号及び第22号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(21) 会計年度任用職員の妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 分娩の日から2週間以内における3日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(22) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

(23) 前各号に定めるもののほか任命権者が特に必要と認める場合 必要と認められる期間

2 特別休暇の単位は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号から第12号まで、第15号から第19号まで及び第23号の休暇 1日、1時間又は1分

(2) 前項第13号第14号及び第20号から第22号までの休暇 1日又は1時間

3 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員の1日以外の単位で与えられた特別休暇を日に換算する場合には、当該休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもつて1日とする。

5 特別休暇は、第1項第1号から第11号まで及び第18号から第22号までに掲げるもの(月額で報酬又は給料を支給する会計年度任用職員に係るものに限る。)は有給とし、その他のものは無給とする。

6 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認めるときは、無給の特別休暇を有給とすることができる。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、会計年度任用職員(申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであつて、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、指定期間(通算して93日を超えない範囲内で指定する期間をいう。以下同じ。)の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が要介護者の介護をするため、任命権者が、次項に定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに3回を超えず、かつ、指定期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 前項の申出及び指定期間の指定の手続については、県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第1号)第23条第3項から第7項までの規定の例によるものとする。

3 介護休暇の単位は1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする次条の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

4 介護休暇は、無給とする。

(介護時間)

第15条 介護時間は、会計年度任用職員(初めて介護時間の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであつて、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)が要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する指定期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は30分とし、当該休暇は1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(前項に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあつては、当該減じた時間)の範囲内とする。

4 介護時間は、無給とする。

(休暇の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(第13条第1項第10号及び第11号の休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間については、任命権者の承認を得なければならない。

(特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第17条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、勤務時間等条例の適用を受ける職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 任命権者は、施行日前においても、第2条に規定する会計年度任用職員の任用に必要な準備行為をすることができる。

(県央地域広域市町村圏組合嘱託員の勤務時間及び休暇に関する規則の廃止)

3 県央地域広域市町村圏組合嘱託員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成26年規則第2号)は、廃止する。

(令和5年4月1日規則第1―1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第3号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

継続任用期間

日数

6か月を超え1年以下

10日

5か月を超え6か月以下

7日

4か月を超え5か月以下

5日

3か月を超え4か月以下

3日

2か月を超え3か月以下

2日

1か月を超え2か月以下

1日

別表第2(第13条関係)

死亡した者

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

県央地域広域市町村圏組合会計年度任用職員の任用、勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月27日 規則第3号

(令和6年1月1日施行)