○県央地域広域市町村圏組合臨時的任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和49年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第2号)第17条第1項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 臨時的任用職員の勤務時間、休日及び休暇は、諫早市臨時的任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年諫早市規則第13号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月18日規則第9号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合臨時的任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和49年10月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第6号
平成17年2月18日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第4号