○県央地域広域市町村圏組合職員服務規程

昭和46年4月1日

規程第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、県央地域広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たつては、親切、正確かつ迅速を旨とし、全力をあげて職務に専念しなければならない。

(身元保証書の提出)

第3条 新たに職員となつた者は、発令の日から10日以内に身元保証書(様式第1号)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

(履歴事項の変更等)

第4条 職員は、次の各号に掲げる事由を生じたときは、速やかに所属長を経由して事務局総務課長又は消防本部総務課長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 住所の変更

(3) 学歴の変更

(4) 資格の取得

(氏名票)

第5条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明確にするため、氏名票を着用しなければならない。

2 新たに職員となつた者は、氏名票を貸与する。

3 氏名票を紛失又は損傷したときは、実費を弁償して再交付を受けなければならない。

4 職員は、当該身分を失つたときは、遅滞なく氏名票を返納しなければならない。

第2章 服務

(出勤簿への押印)

第6条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第2号)に自ら印を押さなければならない。

(休暇簿等の書式)

第7条 県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第2号)の規定に基づく休暇の承認等に関する書式は、次のとおりとする。

(1) 休暇等の承認又は届出 様式第3号

(2) 時間外勤務の命令 様式第4号

(3) 週休日の振替及び代休日の指定 様式第5号

(4) 時間外勤務代休時間指定簿 様式第6号

(欠勤)

第8条 職員は、欠勤(正規の勤務時間において法律又は条令の規定により勤務しないことが認められる場合以外の場合に勤務しないことをいう。以下同じ。)しようとするとき、又は欠勤したときは、欠勤届を所属長を経由して事務局総務課長若しくは消防本部消防総務課長に提出しなければならない。

2 所属長は、職員が欠勤した場合において前項の欠勤届を提出しないときは、欠勤した事由等を速やかに調査し、事務局総務課長若しくは消防本部消防総務課長に報告しなければならない。

3 第1項の欠勤届は、様式第3号によるものとする。

(出張)

第9条 職員は、出張から帰任したときは、速やかに復命書を作成し、所属長に提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で報告することができる。

(職員不在の場合の事務処理)

第10条 所属長は、職員が出張、休暇、欠勤等により不在となるときのため、あらかじめ副取扱者を定めておき、事務の渋滞がないようにしなければならない。

(事務の相互援助)

第11条 職員は、臨時に必要があるときは、所管外の事務であつても相互に援助し、事務処理の円滑な遂行に努めなければならない。

(離席の制限)

第12条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、その理由を申し出て、所属長の承認を得なければならない。

(事務の引継ぎ)

第13条 職員は、退職、休職又は配置換え等となつた場合は、3日以内(係長級以上のものは、5日以内)その担当事務を後任者又は所属長の指名する者に引き継がなければならない。

2 前項の引き継ぎは、その担当事務の処理の経過を記載した書面(次項において「事務引継書」という。)により行わなければならない。ただし、同一課室内での担当事務の変更に係る事務の引継ぎについては、この限りでない。

3 事務引継書は、当事者記名押印の上、所属長の閲覧に供し、県央地域広域市町村圏組合事務決裁規程(平成17年訓令第1号)第2条第7号から第9号までに掲げる職員にあつては管理者に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可等の手続)

第14条 職員は、営利企業等に従事するための許可を受けようとするとき、又は職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、当該許可又は当該免除に係る申請書を所属長を経て事務局総務課長若しくは消防総務課長に提出しなければならない。

第3章 警備

(課室等の取締り)

第15条 所属長は、あらかじめ課室ごとに取締責任者を定め、火災、盗難等の防止に必要な万全の措置をとらなければならない。

2 各課室等の最後の退庁者は、退庁の際に課室内を点検し、戸締まりその他に異状のないことを確認しなければならない。

(物品の整理)

第16条 職員は、書類その他物品の保管場所を定め、常にその所管に係る書類及び物品を整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。

(非常災害)

第17条 職員は、勤務時間外といえども、圏域内に非常災害が発生した場合は、あらかじめ定められた要領に基づき敏速に行動しなければならない。

第4章 雑則

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日訓令第6号)

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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県央地域広域市町村圏組合職員服務規程

昭和46年4月1日 規程第4号

(平成27年4月1日施行)