○県央地域広域市町村圏組合職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成30年6月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、すべての職員が個人として尊重され、快適に働くことができる職場環境を確保することにより、職員の利益の保護及び公務能率の向上を目的として、ハラスメント(セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。以下同じ。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメント及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 職員の意に反する性的な言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)により当該職員の職場環境が害されることをいう。

(2) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、人格と尊厳を侵害する言動を行い、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させることをいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠し、若しくは出産したこと又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害されることをいう。

(4) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、誹謗、中傷又は風説の流布等の言動により職員の人権と尊厳を侵害し職場環境を悪化させることをいう。

(管理者の責務)

第3条 管理者は、ハラスメントの防止及び排除のために職員が認識すべき事項並びにハラスメント及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について指針を定めるものとする。

2 管理者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

3 管理者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するように努めなければならない。

4 管理者は、職員が行うハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が不利益な取扱いを受けることのないよう留意しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをなくすためにお互いの人格を尊重し、お互いが大切なパートナーであるとの意識のもと、前条第1項の指針の定めるところに従い、職務を遂行しなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(苦情相談員)

第6条 職員からの苦情相談に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、職員のうちから管理者が任命する。

(苦情相談への対応)

第7条 相談員は、次に掲げる事項に充分留意し、苦情相談に対応しなければならない。

(1) 苦情相談に係る当事者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底すること。

(2) 苦情相談に係る問題の事実関係を正確に把握すること。

(3) 苦情相談の当事者に対する助言等により適切かつ効果的な対応に努めること。

(4) 事態を悪化させないために、迅速に対応すること。

2 相談員は、苦情相談を受けたときは、別に定める苦情相談整理簿により、その内容を記録し、当該苦情相談を行つた職員の承諾を得たうえで、総務課長等(事務局職員に係るものにあつては総務課長、消防職員に係るものにあつては消防総務課長をいう。以下同じ。)に報告するものとする。

3 職員は、相談員のほか、副署長及び課長補佐(以下「副署長等」という。)に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、副署長等は、前2項の規定の例により対応するものとする。

4 総務課長等は、第2項の規定により報告を受けた場合は、所属長(所属長が苦情相談の当事者である場合は、当該所属長の監督職員)に対し、事案の解決及び適切な再発防止策を講ずるよう求めなければならない。ただし、必要と認めるときは、苦情相談を行つた職員の承諾を得たうえで、次条に規定するハラスメント対策委員会にその処理を依頼することができる。

(ハラスメント対策委員会)

第8条 解決困難な苦情相談に対応し、及びハラスメントの防止策等について検討するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) ハラスメントに関する苦情又は相談のうち、前条第4項の規定により処理を依頼された事案について、その事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、ハラスメントの防止策等に関すること。

3 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。

4 委員長は、消防本部次長とし、委員は職員のうちから管理者が任命する。

5 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員長の指名する委員のみをもつて委員会を招集することができる。

7 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を徴することができる。

8 委員会の庶務は、消防総務課(人事担当)において処理する。

(対応措置)

第9条 管理者は、委員会の意見をもとに必要かつ適切な範囲内で、ハラスメントを行つた職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(県央地域広域市町村圏組合消防本部セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の廃止)

2 県央地域広域市町村圏組合消防本部セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成28年消防長訓令第2号)は、廃止する。

県央地域広域市町村圏組合職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成30年6月12日 訓令第1号

(平成30年7月1日施行)