○県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則

昭和47年12月1日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給料(第9条―第12条)

第3章 扶養手当(第13条―第16条)

第4章 住居手当(第17条―第24条の2)

第5章 通勤手当(第25条―第39条)

第6章 削除

第7章 時間外勤務手当等(第43条―第47条)

第8章 宿日直手当(第48条―第50条)

第9章 管理職手当(第51条―第53条)

第10章 期末手当及び勤勉手当(第54条―第68条の2)

第11章 雑則(第69条―第71条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号。以下「職員給与条例」という。)及びこれに基づく条例の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与に関する通知)

第2条 任命権者は、新たに職員を採用し、免職し、又は昇給、減給その他給与の異動に関する処分を決定したときは、すみやかに管理者に通知しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第3条 職員が死亡した場合においては、その者に支給すべき給与は、県央地域広域市町村圏組合職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第5号)第13条の規定の例により、その遺族に支給する。

(給与の減額)

第4条 職員給与条例第22条に規定する「その勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合」とは、県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第2項に規定する有給休暇による場合とする。

2 職員給与条例第22条の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 職員給与条例第22条の規定により給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(職員給与台帳の作成)

第5条 任命権者は、毎年各職員ごとに職員給与台帳を作成しなければならない。

2 職員給与台帳には、各月につき次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当その他の給与の支給額

(2) 所得税、共済組合掛金、市県民税その他控除額

(3) 現金支給額

(給与支給調書等の作成)

第6条 任命権者は、給与の支給日前5日(支給日が繰り上げられたときは、管理者の指定する日)までに給与支給調書を作成し、給与支払の手続をとらなければならない。

2 任命権者は、給与支給調書に基づき給与支払明細書及び給与支給明細書を作成し、給与支給日前2日までに収入役に送付しなければならない。

(給与の支払担当者等)

第7条 任命権者は、所属職員の給与の支払事務を分担させるため、給与支払担当者及びその代理者(以下「支払担当者」という。)を指名し、その者の職氏名及び使用印鑑を収入役に届け出ておかなければならない。

2 支払担当者等は、職員に給与を支払うにあたつては、当該職員に給与支給明細書を交付しなければならない。

3 支払担当者等は、給与を職員に支払つたときは、給与支払明細書に領収印を徴して、給与支給日から3日以内に収入役に送付しなければならない。

4 支払担当者等は、給与を前項の期限内に支払うことができなかつたものについては、直ちに返納の手続をとらなければならない。

(給料からの控除)

第8条 職員給与条例第3条第2号の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 厚生貸付返済金

(2) 生命保険掛金

(3) 共済積立貯金

第2章 給料

(給料の支給日)

第9条 給料の支給日は、職員給与条例第6条に規定するもののほか、月(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後に新たに職員となつた者についてはその月の末日に、給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員にはその際給料を支給する。

(給料の支給区分)

第10条 職員が任命権者又は給料の支出区分を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者の旧所属において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が旧所属において既に支給された額を差し引いた額を、その者の新所属において支給する。

2 前項の場合において、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときはその者の旧所属においてその月の給料の支給日に、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときはその者の新所属においてその月の末日に給料を支給する。

3 前2項の規定による取扱いにより難い特別の事情がある場合においては、管理者の承認を経て別段の取扱いによることができる。

(非常時の支給等)

第11条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(育児短時間勤務職員の給料月額等の端数計算)

第11条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた条例第5条第3項、第4項又は第6項による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(復職時の支給等)

第12条 職員が月の中途において、次の各号の一に該当する場合は、それぞれ条例第7条第4項の規定に準じて日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

第3章 扶養手当

(扶養親族の届出及び認定)

第13条 職員給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(第1号様式)により行うものとする。

2 任命権者が、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が職員給与条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族台帳(第2号様式)に記載するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 心身の障害により労働に適しないと認められる者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給)

第14条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 職員給与条例第22条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定による処分として給料を減ぜられた場合

2 職員が任命権者又は給料の支出区分を異にして異動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日の所属においてその月分を支給する。

第14条の2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

(1) 停職にされている場合

(2) 育児休業をしている場合

(扶養手当の返還)

第15条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者はこれを返還させなければならない。

(任命権者を異にして異動した場合の扶養親族台帳の取扱い)

第16条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、当該職員の扶養親族台帳を異動後の任命権者に送付し扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

第4章 住居手当

(住居手当の適用除外職員)

第17条 職員給与条例第11条第1項の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体、その他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎等に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員給与条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(住居届出)

第18条 新たに職員給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第6号様式)により、その居住の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

(住居の確認及び決定)

第19条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(第7号様式)に記載するものとする。

(家賃の算定基準)

第20条 第18条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額

(住居手当の支給の始期及び終期)

第21条 住居手当の支給は、職員に新たに職員給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を支給されている職員が、同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第18条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の支給)

第22条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が任命権者又は給料の支払区分を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日の所属においてその月分を支給する。

(住居手当を支給できない場合)

第23条 住居手当は、職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 停職にされている場合

(2) 育児休業をしている場合

(事後の確認)

第24条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が職員給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(経過措置)

第24条の2 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第3項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

第5章 通勤手当

(通勤等の意義)

第25条 職員給与条例第12条及びこの章において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 職員給与条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第32条及び第33条に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤届出)

第26条 職員は、新たに職員給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(第3号様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員給与条例第12条第1項第2号又は第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至つた場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(通勤の確認及び支給額の決定)

第27条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が職員給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第28条 職員給与条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員とする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第29条 職員給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第30条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第31条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 第30条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第32条 職員給与条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第33条 削除

(併用者の区分及び支給額)

第34条 職員給与条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び職員給与条例第12条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 職員給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)職員給与条例第12条第2項第1号に掲げる額

(3) 職員給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)職員給与条例第12条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第35条 職員給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(通勤手当の始期及び終期)

第36条 通勤手当の支給は、職員に新たに職員給与条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第26条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の支給)

第37条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が任命権者又は給料の支出区分を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日の所属においてその月分を支給する。

(通勤手当を支給できない場合)

第38条 職員給与条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

2 通勤手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

(1) 停職にされている場合

(2) 育児休業をしている場合

(事後の確認)

第39条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が職員給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第6章 削除

第40条から第42条まで 削除

第7章 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当等)

第43条 職員給与条例第14条から第16条まで規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は時間外勤務命令簿(第5号様式)により勤務を命ぜられた職員に対して職員が実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令権者は、前項に規定する命令簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(公務旅行中の時間外勤務手当)

第44条 公務による旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを、任命権者があらかじめ指示して旅行を命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、この限りでない。

(時間外勤務手当等の基礎となる勤務時間の計算)

第45条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当につき、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において生じた1時間未満の端数処理については、第4条第2項の規定を準用する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第45条の2 職員給与条例第14条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(条例第14条第5項の規則で定める勤務)

第45条の3 条例第14条第5項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(職員勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を職員勤務時間等条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第1号。以下「職員勤務時間等規則」という。)第4条第4項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(職員勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を職員勤務時間等条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(職員勤務時間等規則第4条第4項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との均衡を考慮して管理者が定める日

(休日勤務手当)

第46条 職員給与条例第15条前段の規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第5条第1項第1号に掲げる休日の直後の正規の勤務日(勤務時間等条例第2条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が勤務時間等条例第5条第1項第1号又は第2号に掲げる日に当たるときは、これらの日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて、管理者の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第47条 時間外勤務手当等は、その月の分を翌月の給料日に支給する。ただし、職員が第11条に規定する非常時の場合の費用に充てるために請求した場合又は職員が、任命権者若しくは支出区分を異にして異動し、退職し、若しくは死亡した場合には、その請求し、又は異動し、退職し、若しくは死亡した日までの分を給料支給の例により支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月」とする。

第8章 宿日直手当

(宿日直手当の支給される勤務)

第48条 宿日直手当の支給される勤務は、職員勤務時間等規則第6条第1項に規定する勤務とする。

(宿日直手当の額)

第49条 条例第18条に規定する宿日直手当の額はその勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(宿日直手当の支給)

第50条 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が第11条に規定する非常時の場合の費用に充てるために請求した場合又は職員が、任命権者若しくは支出区分を異にして異動し、退職し、若しくは死亡した日までの分を給料支給の例により支給することができるものとする。

第9章 管理職手当

(管理職手当の支給を受ける職員の職及び支給額)

第51条 職員給与条例第19条の規定により管理職手当の支給を受ける職員の職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、別表第1に掲げる金額とする。

2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する額を増額して支給することができる。

(管理職手当の支給)

第52条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が職員給与条例第7条第3項又はこの規則第10条第1項第3項若しくは第12条第1項の規定により算出されている場合には、その給料の額に所定の支給割合を乗じて得た額を管理職手当として支給する。

(管理職手当の支給できない場合)

第53条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(職員給与条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、職員給与条例第22条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)は管理職手当は支給することができない。

第10章 期末手当及び勤勉手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第54条 職員給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 常時勤務に服しない者(以下「非常勤職員」という。)

(5) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第8条第1項に規定する職員以外の職員

第55条 職員給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において職員給与条例の適用を受ける職員(非常勤職員を除く。)であつた者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあつては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他管理者の定める者に限る。)となつた者

 国家公務員

 他の地方公共団体等の職員(期末手当及び勤勉手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、職員給与条例の適用を受ける職員として在職期間を当該地方公共団体等の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体等の職員。以下同じ。)

第56条 職員給与条例第24条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第57条 基準日前1箇月以内において職員給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(期末手当等の加算を受ける職員及び加算割合)

第57条の2 職員給与条例第20条第5項の規則で定める職の区分は、別表第2の左欄に掲げる事務部局の区分毎に同表の中欄に掲げる区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の右欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第58条 職員給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第54条第2号から第4号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

3 第54条第3号に掲げる職員で、職員給与条例第23条の適用を受ける職員が、引き続き職員給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、その職員として在職した期間及び職員給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「公務傷病休職者」という。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第59条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き職員給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体等の職員

(3) 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項又は育児休業法第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)

(4) フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第60条 職員給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給をうける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病休職者を除く。

(2) 第54条第2号から第4号までの一に該当する者

(3) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第8条第2項に規定する職員以外の職員

第61条 職員給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

(2) 第55条第2号及び第3号に掲げる者

2 第57条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第62条 職員給与条例第21条第2項に規定する割合は、第64条に規定する職員の勤務時間による割合(以下第64条において「期間率」という。)第67条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第67条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第63条 職員給与条例第21条第2項後段の「前項の職員」には、第54条各号に掲げる職員を含まないものとする。

(勤勉手当の期間率)

第64条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2の2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第65条 前条に規定する勤務期間は、職員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。この場合において、当該期間に1日未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てる。

(1) 第54条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあつては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第58条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等休職者であつた期間を除く。)

(4) 職員給与条例第22条の規定により給与を減額された期間

(5) 公務又は通勤によらない負傷又は疾病により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 勤務時間等条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第66条 第59条第1項の規定は、前条に規定する職員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において同条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第67条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の95

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の95未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者が定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

第67条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第67条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(支給日)

第68条 職員給与条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い土曜日でない日)とする。

(端数計算)

第68条の2 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第11章 雑則

第69条 基準日に退職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となつた者は、職員給与条例第20条第1項及び第21条第1項の「それぞれ在職する職員」に含まれるものとする。

第70条 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給料、扶養手当及び調整手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、職員給与条例第24条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 職員給与条例第22条の規定に基づき、給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

第71条 第58条第59条第65条及び第66条の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算について、日を月に換算する場合は、30日をもつて1月とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第33条及び第51条の一部を除き、昭和47年4月1日から適用する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第67条第1項及び第67条の2の規定の適用については、第67条第1項第3号及び第4号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第67条の2第1項第1号から第3号規定中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(昭和48年10月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第17条、第33条、第34条の規定は昭和48年4月1日から、第49条の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第49条の規定は、同年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において職員給与条例第11条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第18条及び第21条の規定の適用については、別に定めるところによる。

(昭和50年7月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則第34条及び第49条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月30日規則第1号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年10月25日規則第5号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和57年12月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和59年12月1日から施行する。

(適用)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年7月1日規則第5号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成元年10月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第65条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(適用)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の条例施行規則第65条第2項第4号の規定は、当該規定の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第49条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第2号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第4号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年10月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月10日から施行する。

(平成6年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年12月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第49条の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第16号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則第49条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第4条の規定 平成12年1月1日

(平成13年3月16日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項の規定による昇給)

2 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の平成14年4月1日(以下「基準日」という。)以後の昇給に関する必要な調整は、基準日の前日における次の各号に掲げる職員の年齢の区分に応じ、当該各号に定める回数に限り、なお従前の例により改正条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号。以下「旧条例」という。)第5条第2項に規定する昇給をさせることができることとする。

(1) 57歳又は58歳 1回

(2) 55歳又は56歳 2回

(改正条例附則第3項前段の規定による昇給)

3 改正条例附則第3項前段の規則で定める職員は、基準日において52歳を超え、55歳を超えていない職員とする。

4 前項の職員については、55歳に達した日後も基準日の前日における次の各号に掲げる職員の年齢の区分に応じ、当該各号に定める回数に限り、なお従前の例により旧条例第5条第2項に規定する昇給をさせることができる。

(1) 54歳 2回

(2) 52歳又は53歳 1回

(改正条例附則第3項後段の規定による昇給)

5 改正条例附則第3項後段の規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続き国家公務員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となつた日までの間において、人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかつた期間がないものに限る。)のうち、基準日において52歳を超え、59歳を超えていない職員とする。

6 前項の職員のうち、基準日において55歳を超え、59歳を超えていない職員の基準日以後における昇給については、附則第2項の規定を準用する。

7 附則第5項の職員のうち、基準日において52歳を超え、55歳を超えていない職員の55歳に達した日後における昇給については、附則第4項の規定を準用する。

(補則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成16年3月26日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日規則第5号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年5月25日規則第11号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日における職員の給与の切替等に伴う措置については、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7条に規定する職員の措置の例による。

(平成21年11月30日規則第6号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第4号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年12月に支給する勤勉手当から適用する。

(平成27年3月27日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月24日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)第65条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は、平成28年12月に支給する勤勉手当から適用する。

(平成30年2月20日規則第1号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年2月7日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例施行規則第67条第1項第1号から第4号までの規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第1―1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和47年規則第10号。次項において「新給与規則」という。)の規定を適用する。

4 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第67条第1項及び第67条の2第1項の規定を適用する。

別表第1(第51条関係)

管理職手当表

事務部局別

管理職手当の額(月額)

管理者の事務部局

事務局長

給料月額の100分の20

次長、参事監

給料月額の100分の17

課長、参事

給料月額の100分の14

課長補佐、参事補

給料月額の100分の12

消防事務部局

消防長

給料月額の100分の18

次長

給料月額の100分の17

署長、消防本部課長、参事

給料月額の100分の14

副署長、消防署の課長、課長補佐、参事補

給料月額の100分の12

別表第2(第57条の2関係)

期末手当等の算定の基礎額を加算する職及び割合の表

適用給料表別

職の区分

加算割合

管理者の事務部局

事務局長

100分の15

次長 参事監 課長 参事

100分の10

課長補佐 所長 参事補 主任

100分の5

消防事務部局

消防長 次長 署長 消防本部 課長 参事

100分の10

副署長 消防署課長 課長補佐 参事補

100分の7

主任 係長 隊長 分署長

100分の5

別表第2の2

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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第4号様式 削除

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県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則

昭和47年12月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年12月1日 規則第10号
昭和48年10月15日 規則第2号
昭和49年12月25日 規則第7号
昭和50年7月25日 規則第2号
昭和50年12月27日 規則第3号
昭和51年12月27日 規則第3号
昭和52年12月27日 規則第1号
昭和53年12月27日 規則第1号
昭和55年4月1日 規則第1号
昭和55年12月22日 規則第10号
昭和56年4月30日 規則第1号
昭和56年12月24日 規則第4号
昭和57年10月25日 規則第5号
昭和57年12月1日 規則第8号
昭和59年3月10日 規則第1号
昭和59年12月24日 規則第2号
昭和60年7月1日 規則第5号
昭和60年12月26日 規則第8号
昭和61年3月27日 規則第1号
昭和62年1月20日 規則第1号
昭和62年12月18日 規則第2号
昭和63年10月1日 規則第2号
平成元年10月1日 規則第1号
平成元年12月26日 規則第2号
平成2年9月20日 規則第1号
平成2年12月26日 規則第3号
平成3年12月27日 規則第2号
平成4年3月27日 規則第2号
平成4年12月22日 規則第4号
平成5年10月7日 規則第1号
平成6年3月29日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月14日 規則第7号
平成7年12月22日 規則第4号
平成8年12月24日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第6号
平成9年12月24日 規則第16号
平成10年12月21日 規則第1号
平成11年12月24日 規則第5号
平成13年3月16日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第1号
平成16年3月26日 規則第4号
平成17年2月18日 規則第5号
平成17年5月25日 規則第11号
平成18年4月1日 規則第2号
平成21年11月30日 規則第6号
平成22年3月17日 規則第2号
平成22年11月30日 規則第4号
平成27年3月25日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第4号
平成28年3月23日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年1月24日 規則第2号
平成30年2月20日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第4号
平成31年2月19日 規則第3号
令和2年2月7日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第1号の1