○県央地域広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成25年2月26日

条例第2号

県央地域広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号)第13条の規定に基づき、県央地域広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 火災等出動手当

(2) 救急出動手当

(3) 夜間特殊勤務手当

(4) 災害応急作業等手当

(火災等出動手当)

第3条 火災等出動手当は、消防職員(県央地域広域市町村圏組合消防本部及び消防署設置条例(平成9年条例第3号)第3条に規定する消防本部及び同条例第4条に規定する消防署に勤務する職員をいう。以下同じ。)が消防業務(火災を鎮圧し、又は天災等の発生時において人命の救助その他の被害の防ぎよ等を行うことをいう。以下同じ。)のために出動し、当該業務に従事したときに支給する。

(救急出動手当)

第4条 救急出動手当は、消防職員が救急業務(医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要がある者を、医療機関その他の場所に搬送することをいう。以下同じ。)のために出動し、当該業務に従事したときに支給する。

(夜間特殊勤務手当)

第5条 消防職員で交替勤務を正規の勤務としているものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に消防業務、救急業務又は通信受付業務(通信指令管制業務及び消防署窓口受付業務をいう。)に従事したときに支給する。

(災害応急作業等手当)

第6条 災害応急作業等手当は、消防職員が消防業務及び救急業務のために管轄区域外に出動(緊急消防援助隊(消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊をいう。)として出動した場合を含む。)し、当該業務に従事したときに支給する。

(手当の額)

第7条 第3条から前条までに規定する手当の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和7年8月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例第6条の規定は、令和7年4月1日以後の出動に係る業務から適用する。

別表(第7条関係)

手当の種類

支給区分

手当の額

火災等出動手当

大型消防自動車の運転に従事した職員

1回につき300円

上記以外の消防自動車の運転に従事した職員

1回につき250円

上記以外の職員

1回につき200円

救急出動手当

救急自動車の運転に従事した職員

1回につき250円

特定行為を行つた救急救命士

1回につき400円

上記以外の職員

1回につき150円

夜間特殊勤務手当

1勤務につき、その勤務時間が2時間以上360円、2時間未満280円

災害応急作業等手当

1 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な事故により重大な災害が発生した箇所又はその区域

1日あたり840円

2 災害救助法(昭和22年法律第180号)が適用された災害の発生区域

1日あたり1,080円

3 上記1及び2の区域のうち、著しく危険と認める区域(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)、水防法(昭和24年法律第193号)その他の法令により立入りを禁止された区域又は退去を命ぜられた区域をいう。)は、1,080円を加算する。

県央地域広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成25年2月26日 条例第2号

(令和7年8月5日施行)