○県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例

昭和47年3月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する本組合の常勤の職員及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰任 職員が退職した場合において、その職員が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和47年県央地域広域市町村圏組合条例第3号)第4条に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者について管理者が定める。これに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合においては、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3ケ月以内に、その居住地を出発して帰任したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び着後手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払命令権者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後7日以内に前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に掲げる運賃のほか、急行料金

(3) 管理者及び副管理者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に掲げる運賃及び前号に掲げる急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に掲げる運賃、第2号に掲げる急行料金及び前号に掲げる特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の区分により支給する。

(1) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに限り支給する。

(2) 普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行(特別急行列車を運行しない線路による旅行に限る。)で片道50キロメートル以上のものに限り支給する。

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 管理者及び副管理者については上級の運賃

 8級以下の職務にあるものについては中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃

 管理者及び副管理者については、上級の運賃

 8級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 管理者及び副管理者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金ほか座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第15条 車賃の額は、乗合自動車その他規則で定める交通機関の運賃による。ただし、これにより難い場合は、1キロメートルにつき37円で算出した額とする。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満(公用車による場合は100キロメートル未満)の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項に規定する定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、夜数に応じ別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第19条 移転料は、赴任を命ぜられ住居を移転する者に対して支給する。

2 移転料の額は、当該移転に必要な限度内において管理者が認めた実費とする。

3 前2項の規定にかかわらず赴任を命ぜられた日の翌日から1年以上経過して移転する場合には、これを支給しない。

(随行旅費)

第20条 職員が上級の職にある者に随行して旅行する場合において、特別の事由により管理者が必要があると認めるときは、当該上級の職にある者が受ける旅費額まで増額して旅費を支給することができる。

(打切旅費)

第21条 旅行の性質、旅行地の状況その他特別の事情により、管理者が必要があると認めるときは、この条例の規定にかかわらず、その旅行に要する旅費額の一部を減額して支給し、又はその全部を支給しないことができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の2日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

(圏内旅行の旅費)

第23条 圏内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において当該各号に規定する額の旅費に限り、支給する。

(1) 公務上の必要により特に鉄道賃又は車賃を要する場合には、その実費額

(2) 特別の事情により宿泊を命ぜられた場合には、次に規定する額の日当及び宿泊料

 別表第1の日当定額の2分の1に相当する額

 別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額。ただし、その額が宿泊料に相当する実費額に満たない場合は、その実費額と別表第1の宿泊料とのいずれか少ない額

(同一地域内の旅行の旅費)

第24条 前条に規定する場合のほか、勤務地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第16条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(県内旅行の旅費の特例)

第25条 長崎県内の旅行のうち、規則で定める地域における旅行の日当については、第16条の規定にかかわらず、規則で定める額の日当を支給する。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次の各号に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当額の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰任地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。

(外国旅行の旅費)

第28条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が管理者と協議して定める額を旅費として支給する。

(旅費の調整)

第29条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(臨時的に任用された職員等の旅費)

第30条 臨時的に任用された職員に対する旅費については、規則で定める。

2 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員に対する旅費については、規則で定める。

(実施規定)

第31条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 県央地域広域市町村圏組合旅費支給条例(昭和46年条例第7号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年9月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月18日以後に出発する旅行から適用する。

(経過規定)

2 昭和48年6月18日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年1月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(経過規定)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年7月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(経過規定)

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から運用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年10月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成12年10月3日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 前条の規定による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月8日条例第3号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年2月7日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用職員は、第5条の規定による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例第1条の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

(委任)

第18条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1食につき)


管理者及び副管理者

3,000

14,800

3,000

8級以下3級以上の職務にある者

2,600

13,100

2,600

2級以下の職務にある者

2,200

10,900

2,200

別表第2 削除

県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例

昭和47年3月13日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年3月13日 条例第6号
昭和48年9月14日 条例第3号
昭和51年1月1日 条例第1号
昭和54年7月3日 条例第2号
昭和60年3月30日 条例第1号
昭和61年3月27日 条例第3号
平成2年10月4日 条例第6号
平成12年10月3日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第5号
平成18年4月1日 条例第3号
平成19年4月1日 条例第5号
平成28年3月1日 条例第6号
令和元年8月8日 条例第3号
令和2年2月7日 条例第2号
令和5年2月2日 条例第2号