○県央地域広域市町村圏組合退職手当基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和48年3月8日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 県央地域広域市町村圏組合(以下「組合」という。)職員の退職手当引当金にあてるため、退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算をもつて定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、組合会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年5月12日条例第5号)

この条例は、平成12年6月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合退職手当基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和48年3月8日 条例第1号

(平成12年6月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和48年3月8日 条例第1号
平成12年5月12日 条例第5号