○県央地域広域市町村圏組合会計規則

昭和57年6月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本組合の会計事務の能率的な遂行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 本組合の会計規則に関しては、諫早市会計規則(平成17年諫早市規則第56号)の規定を準用する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成17年2月18日規則第9号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合会計規則

昭和57年6月25日 規則第3号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和57年6月25日 規則第3号
平成17年2月18日 規則第9号