○県央地域広域市町村圏組合物品会計規則

昭和61年4月1日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本組合の物品会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 県央地域広域市町村圏組合出納員その他の会計職員に関する規則(昭和46年規則第2号)別表第1の設置箇所の項に対応する会計職員の出納員の項に掲げる職にある者をいう。

(2) 物品調達 物品を購入、製造及び借用等により調達すること並びに物品を修繕することをいう。

(3) 管理換え 課長等が、その管理に属する物品を他の課長等に管理を移すことをいう。

(4) 分類換え 課長等が、物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。

(物品の分類)

第3条 物品は、次に掲げるところにより分類する。

(1) 重要物品 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車(側車付二輪自動車及び二輪自動車を除く。)及び1点の取得価格又は見積価格が100万円以上のものをいう。

(2) 備品 性質又は形状が変わることなく比較的長期間(2年以上をいう。次号において同じ。)の使用又は保存に耐えるもので、1点の取得価格又は見積価格が1万円以上のもの(1万円未満のものであつても総務課長が指定するものを含む。)をいう。

(3) 消耗品 使用することによつて消耗し、若しくはき損しやすいもの又は比較的長期間の保存に耐えないものをいう。

(4) 原材料 工事等のための製造加工等の用に供するものをいう。

(5) 不用品 使用不能又は不用となつた物品で、不用の決定をしたものをいう。

第2章 物品の調達

(物品調達の手続)

第4条 物品調達の契約事務は、総務課長が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品調達の契約事務は、課長等又は主任が行うものとする。

(1) 官報、新聞、図書及びこれらに類するものの購入

(2) 印紙、切手、証紙及び酒類の購入

(3) 予防ワクチンの購入

(4) 単価契約を行つているものの購入

(5) 価格協定を行つているものの購入

(6) 災害発生時の緊急必需品の購入

(7) 他の地方公共団体と共同で購入するもの又は他の地方公共団体から購入するもの

(8) 原材料の購入

(9) 物品の修繕

(10) 贈与品等の購入で競争入札に適しないものの購入

(11) 1件の予定価格が5万円を超えないもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、事前協議により、総務課長がやむを得ない理由があると認めたもの

3 課長等は、総務課長が行う契約事務に係る物品の調達を必要とする場合は、原則として履行期限の1月前までに、物品調達請求書(様式第1号)を総務課長に提出して請求しなければならない。

4 総務課長は、前項の請求書を受理したときは、調達計画を立て調達に係る契約事務を行わなければならない。

(調達物品の検収及び出納)

第5条 県央地域広域市町村圏組合契約規則(昭和57年規則第1号)第2条の規定により準用する諫早市契約規則(平成17年規則第54号)第37条第2項の規定に基づく調達物品の検収は、課長等が行うものとする。ただし、必要がある場合においては、所属職員に命じて行うことができるものとする。

2 前項の検収は、契約の相手方の立会いの上、契約書、仕様書等の関係書類と納入物品を照合し、確認して行うものとする。

3 前項の検収において不合格となつた物品は、代品と取り替えさせ、同項の検収を行わなければならない。

4 課長等は、前2項の検収において合格した納入物品は、直ちに引渡しを受けなければならない。

5 課長等は、前項の納入物品の引渡しを受けたときは、直ちに関係職員に交付し、又は管理しなければならない。

6 課長等は、重要物品又は備品の引渡しを受けたときは、直ちに第13条第1項に規定する重要物品記録票(様式第2号)又は備品(管理)台帳(様式第3号)を作成し、管理しなければならない。この場合において、重要物品記録票は正副2通作成し、その副本は、総務課長に送付し、総務課長が管理するものとする。

(寄附物品の受納)

第6条 課長等は、物品の寄附の申込みを受けたときは、物品寄附申込(様式第4号)を受理し、次に掲げる事項を記載した書面により決裁を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所及び氏名

(2) 物品の分類、分類細目、規格及び数量

(3) 時価見積価格

(4) 維持費等の要否及びその見込額

(5) 受納採否についての意見

2 課長等は、前項の規定により寄附の受納が決定したときは、寄附申込者に対し、その旨を通知し、寄附物品を受け入れなければならない。

3 課長等は、前項の寄附物品を受け入れた場合においては、前条第5項及び第6項の規定に準じて処理しなければならない。

第3章 物品の管理

(物品の管理)

第7条 課長等又は物品を使用する職員は、物品の管理又は使用に当たつては、善良な管理者の注意をもつてこれを使用し、又は管理しなければならない。

2 前項に規定する職員は、それぞれ現品の引渡しを受けたときからその管理の責任を負うものとする。

(物品の返納)

第8条 物品の使用者は、物品を使用しなくなつたときは、課長等に返還しなければならない。

2 課長等は、前項による物品の返還を受けたときは、当該物品に当該物品に係る第13条第1項に規定する帳票を添えて、総務課長に返納しなければならない。

(物品の管理換え)

第9条 課長等は、その管理に属する物品を他の課長等の管理に換えようとするときは、管理換えの理由、時期その他必要な事項を記載した書面により決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項による決裁を受けたときは、当該物品に当該物品に係る第13条第1項に規定する帳票を添えて、受入先の課長等に引き渡さなければならない。

(物品の貸付け)

第10条 特別の事由により物品を貸し付けようとするときは、課長等は、物品貸付書(様式第5号)により決裁を受け、貸し付けなければならない。

2 物品の貸付けに当たつては、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担するものとすること。

(2) 貸付物品は、転貸してはならないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 物品の貸付期間は、3月を超えることができない。ただし、貸付けの性質その他の理由によりやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

4 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴した後、引き渡すものとする。

(物品の事故)

第11条 第7条に規定する物品の管理責任を有する職員は、その管理に係る物品の忘失、き損その他の事故があつたときは、直ちに課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、前項の報告を受けたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した物品事故報告書(様式第6号)を作成し、総務課長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

(1) 忘失又はき損等の品名、数量及び取得価格

(2) 忘失又はき損の日時及び場所

(3) 管理の状況

(4) 忘失又はき損の事実

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項又は意見

(物品の表示)

第12条 課長等は、その管理する重要物品及び備品を明確にするため、その物品に備品整理票(様式第7号)をちよう付しなければならない。ただし、性質又は形状により備品整理票をちよう付することが適しないものについては、適当な方法により表示することができる。

(物品の帳票)

第13条 課長等は、次の帳票を備え、所定の事項を記載して物品の出納及び現況を明らかにしなければならない。

(1) 備品(管理)台帳

(2) 物品寄附申込書

(3) 物品事故報告書

(4) 重要物品現在高調書(様式第9号)

(5) 備品整理票

(6) 重要物品記録票

(7) 物品貸付書

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、帳票による整理を省略することができる。

(1) 贈与のため購入した物品

(2) 受け入れた物品が保管されることなく、直ちに消費される物品

(3) その他管理者が特に指定した物品

(帳票記載の価格)

第14条 前条に規定する帳票に記載すべき物品の価格は、当該物品の取得価格とし、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格によるものとする。

第4章 物品の処分

(物品の不用の決定及び処分の手続)

第15条 物品は不用の決定をしなければ売却又は廃棄の処分をすることができない。

2 前項の規定により物品の不用の決定をしようとするときは、当該物品の分類、分類細目、規格、数量及び沿革並びに現状その他参考となる事項を記載した不用品の決定(様式第8号)により決裁を受けなければならない。ただし、不用の決定をしようとする当該物品1点の帳票登記価格が5万円未満の場合には、備品(管理)台帳により決裁を受けることができるものとする。

3 不用品の処分事務は、総務課長が行うものとする。

4 課長等は、第2項の規定により不用の決定を行つた場合は、管理者が別に定めるものを除き、速やかに当該不用品を総務課長に引き渡さなければならない。ただし、次項の規定に基づき廃棄の決定を受けた不用品については、課長等が廃棄処分を行うものとする。

5 総務課長は、不用品を売却又は廃棄により処分しようとするときは、処分方法、処分見積価格、処分の理由、契約方法及びその他必要な事項を記載した不用品の処分書(様式第8号)により決裁を受けなければならない。

(交換の手続)

第16条 課長等は、物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換により取得しようとする物品の所在、品名、規格、数量及び時価見積価格並びにその算定の根拠

(3) 交換に供しようとする物品の所在、分類、分類細目、規格、数量及び時価見積価格並びにその算定の根拠

(4) 交換差金があるときは、その金額、納付又は支払いの時期及び方法、予算計上額並びに歳入(出)科目

(5) 引渡し及び受取りの場所

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の規定により交換しようとする場合において、交換しようとする物品の価格の差額がその高価なものの価格の4分の1を超えるときは、交換することができないものとする。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第17条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の2第2号の規定により関係職員の譲受けを制限しない物品は特に管理者が承認したものとする。

第5章 報告

(定期報告)

第18条 課長等は、毎年3月31日現在における重要物品現在高調書を調製し、6月5日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の調書をとりまとめ、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、8月31日までに管理者に報告しなければならない。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年10月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月10日から施行する。

(平成9年4月1日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日規則第8号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年10月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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県央地域広域市町村圏組合物品会計規則

昭和61年4月1日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第3号
平成5年10月7日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第10号
平成13年3月16日 規則第5号
平成17年2月18日 規則第8号
平成19年4月1日 規則第2号
平成28年10月31日 規則第12号