○県央地域広域市町村圏組合消防事務決裁規程

平成9年4月1日

消防長訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、管理者、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)の権限に属する事務の決裁、専決、代決等について、別に定めるものを除くほか、決裁責任の所在を明確にし、消防行政の能率的運用を図ることを目的とする。

(指針)

第2条 代決及び専決を認められた職員は、上司の意図をくみ、趣旨を誤つて専断に陥ることのないよう自己の責任において適正公平かつ、迅速な事務の処理に努めなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規程における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 事案について最終的に機関意思を決定する行為をいう。

(2) 専決 この規程により専決権限を認められた者(以下「専決者」という。)がその範囲内で管理者又は消防長に代わつて常に決裁することをいう。

(3) 代決 決裁する者が不在の場合又は専決者が不在の場合若しくは欠けている場合に、その者に代わつて臨時に決裁することをいう。

(4) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(5) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の課、署又は県央地域広域市町村圏組合の他の事務部門に回議することをいう。

(専決事項)

第4条 消防長、課長及び署長の専決事項は、別表1及び別表2のとおりとする。

(類すい専決)

第5条 専決者は、専決事項でない事項であつても、その性質が容易なものであつて、専決事項に準じて処理してよいと類すいされるものについては、あらかじめ消防長の承認を得て当該年度内においてのみ専決することができる。

(署長の決裁事項)

第6条 署の事務に関し、署長の決裁事項は、別表3のとおりとする。

(報告)

第7条 専決者は、主管事務の運営について常に注意し、その執行状況について必要に応じて上司に報告しなければならない。

(専決事項の制限)

第8条 この規程の決裁事項であつても、重要若しくは異例なもの又は解釈上疑義があるものは、管理者又は消防長の決裁を受けなければならない。

(消防長の事務の代決)

第9条 消防長が不在の場合における代決順序は、次のとおりとする。

第1順位 次長

第2順位 消防総務課長

2 次長が不在の場合又は欠けている場合における代決順序は、次のとおりとする。

第1順位 主管課長

第2順位 主管課長補佐

3 課長が不在の場合又は欠けている場合における代決順序は、次のとおりとする。

主管課長補佐又は主任

(署長の事務の決裁)

第10条 署長が不在の場合における代決順序は、次のとおりとする。

第1順位 副署長

第2順位 主管課長

2 副署長が不在の場合又は欠けている場合における代決順序は、次のとおりとする。

第1順位 主管課長又は隊長

第2順位 係長又は分署長

(後閲)

第11条 前2条の規定により代決した事項中重要若しくは異例と認められるものは、遅滞なく後閲の措置をとらなければならない。

(参事等との合議)

第12条 事案が県央地域広域市町村圏組合消防本部の組織等に関する規則(平成9年規則第14号)第4条第3項及び県央地域広域市町村圏組合消防署の組織等に関する規程(平成9年消防長訓令第1号)第4条第2項に基づき設置している参事又は参事補の職務権限に関連するものであるときは、当該者に合議しなければならない。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年1月17日消防長訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

共通専決事項

課長及び署長

決裁事項

(1) 副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答依頼等これらに類するもの(重要なものを除く。)

(2) 諸報告、諸届、誓約書等の受理(重要なものを除く。)

(3) 事実の確認証明

(4) 課又は署の各種日報の処理

(5) 圏内及び宿泊を伴わない出張命令

(6) 年次休暇の承認(所属職員のみ)

(7) 県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第1号)第22条第1号から第23号までに規定する特別休暇の承認(副署長級以下)

(8) 週休日又は休日の代休日及び勤務時間の割振り(副署長級以下)

(9) 週休日又は休日の代休日の振替え(副署長級以下)

(10) 休日勤務及び時間外勤務命令

(11) 自由裁量の余地のない容易なものの処理

別表2(第4条関係)

個別専決事項

消防長

決裁事項

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく事務

(2) 消防相互応援協定による消防隊の応援出動及び応援要請

(3) 消防統計及び消防情報の報告

(4) 火災警報の発令及び解除

消防総務課長

決裁事項

(1) 消防手帳、襟章等の交付

通信指令課長

決裁事項

(1) 災害出場伝達及び災害出場車両の決定

(2) 災害情報に関する支援情報の処理

(3) 消防通信業務の処理

消防署長

決裁事項

(1) 製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可及び変更許可

(2) 製造所等の完成検査及び仮使用の承認

(3) 製造所等の譲渡又は引渡の届出の受理

(4) 品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出の受理

(5) 製造所等に対する違反是正命令

(6) 製造所等に対する修理改造又は移転の命令

(7) 製造所等に対する使用停止命令

(8) 製造所等に対する緊急使用停止命令

(9) 製造所等の用途廃止届出の受理

(10) 危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任又は解任届出の受理

(11) 製造所等における予防規程の認可及び変更命令

(12) 製造所等に対する資料の提出命令報告の請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去

(13) 危険物の除去その他災害防止措置命令

(14) 屋外タンク貯蔵所、移送取扱所の保安に関する検査

(15) 一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限

(16) 喫煙等の禁止場所での火の使用の承認

(17) 液化石油ガス販売事業許可等に関する通報の受理

(18) 少量危険物等のタンク検査

別表3(第6条関係)

消防署長決裁事項

決裁事項

(1) 火災その他の災害に関する証明

(2) 救急業務に関する証明

(3) 当番日の職員の勤務配置

(4) 警防計画の作成

(5) 屋外における措置命令で関係者不明の場合の放置物件の除去及び保管

(6) 建築確認の同意

(7) 防火対象物の資料提出命令、立入検査等

(8) 防火対象物に対する措置命令(重要なものを除く。)

(9) 防火管理者の選任解任届の処理及び選任命令

(10) 防火管理に関する措置命令

(11) 高層建築物等の協議事項の届出の処理及び制定命令

(12) 危険物の仮貯蔵仮取扱の承認

(13) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び届出の処理

(14) 消防用設備等設置届出の受理並びに検査及び検査済証の交付

(15) 消防用設備等保守点検結果報告書の受理

(16) 消防用設備等に対する措置命令(重要なものを除く。)

(17) 消防用設備等の工事着工届出の処理

(18) 消防水利の指定

(19) 火災警戒区域の設定、退去命令及び出入り禁止命令等

(20) 消火活動中の緊急措置等

(21) 緊急水利の使用等

(22) 緊急水利の使用協定

(23) 火災原因等の調査

(24) 火災原因等の調査のための質問

(25) 火災原因等の調査のための官公署に対する通報の請求

(26) 被害財産の調査

(27) 火災原因等の調査のための立入検査

(28) 放火等の疑いがある場合の火災原因調査等

(29) 被疑者に対する質問調査権

(30) 旅館等の営業許可に関する意見書の交付

(31) 液化石油ガス販売事業許可に関する意見書の交付

県央地域広域市町村圏組合消防事務決裁規程

平成9年4月1日 消防長訓令第3号

(平成24年4月1日施行)