○県央地域広域市町村圏組合消防表彰要綱

平成9年10月7日

消防長訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、消防長及び所属長(消防本部の課長又は消防署長をいう。以下同じ。)が行う表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次の2種類とする。

(1) 消防長表彰

(2) 所属長表彰

(消防長表彰)

第3条 職員又はその団体の表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 水火災その他の災害において、人命救助又は救護若しくは火災等の予防、警戒、鎮圧で顕著な功労があつたとき。

(2) 平素の勤務成績が優秀で職務に精励し、著しく業績をあげたとき。

(3) 消防の威信を高揚し、又は社会の賞賛を受けた行為をなし、その功績が顕著であるとき。

(4) 消防に必要な機器等の発明、発見及び考案で顕著な功労があつたとき。

(5) 消防事務の処理又は職務の執行が適切で、著しく効果をあげたとき。

(6) 前各号のほか、特に顕著な功労があると認めたとき。

2 部外者又はその団体の表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 水火災その他の災害において、人命救助又は救護若しくは火災等の災害の予防、警戒、鎮圧に協力し、その功労が顕著であるとき。

(2) 永年にわたり消防業務の推進改善に貢献し、その功労が顕著であるとき。

(3) 消防施設の拡充強化に貢献し、その功労が顕著であるとき。

(4) 前各号のほか、特に顕著な功労があると認めたとき。

(所属長表彰)

第4条 所属長表彰は、前条による消防長表彰に次ぐ功労、功績があるものについて、所属長が行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状により行う。

2 前項の表彰状に合せて賞金若しくは記念品を添えることができる。

(表彰上申)

第6条 所属長は、第3条第1項又は第2項各号の一に該当する功労があるときは、そのつど事案の内容により速やかに第1号様式又は第2号様式によつて消防長に上申しなければならない。

2 部外者又はその団体の表彰上申は、事由発生地の管轄する消防署長が行うものとする。

3 所属長は、表彰上申後、身分に異動が生じたとき又は表彰されることにふさわしくない事由が発生したときは、速やかに消防総務課長に通知しなければならない。

(表彰の承認)

第7条 所属長は、第4条の表彰を行うときは、第3号様式によつて消防長の承認をえなければならない。

(消防表彰審査会)

第8条 表彰の適正を期するため、消防本部に消防表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第9条 審査会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、消防長をもつて充て、委員は消防総務課長及び各所属長をもつて充てる。

(職務)

第10条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、消防総務課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるものを除くほか、表彰の実施について必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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県央地域広域市町村圏組合消防表彰要綱

平成9年10月7日 消防長訓令第10号

(平成9年10月7日施行)