○県央地域広域市町村圏組合消防職員給与品及び貸与品規則

平成13年10月12日

規則第10号

県央地域広域市町村圏組合消防職員給与品及び貸与品規則(昭和47年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合消防職員(以下「消防職員」という。)に対して支給し、又は貸与する物品について必要な事項を定めることを目的とする。

(物品の支給及び貸与品)

第2条 県央地域広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対して職務遂行上必要な物品を支給し、又は貸与する。

(給与品の選択)

第3条 消防吏員に対して支給する物品(以下「給与品」という。)は、各年度ごとに消防吏員の選択により支給し、その品目、点数、選択数及び基準使用期間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の場合において、品性の保持上所属長から品目の変更について指示があつたときは、これに従わなければならない。

(給与品の選択の方法)

第4条 消防吏員に与える持点数は、一の年度につき300点とし、支給を受ける給与品の品目の点数の合計が一の年度につき300点を超えてはならない。この場合において選択数を超えて当該品目を選択してはならない。

2 持点数は、他に譲渡し、貸与し、又は翌年度に持ち越してはならない。

(採用者に対する給与品)

第5条 第3条の規定にかかわらず、新たに消防吏員に採用された者に対しては、採用された年度に別表第1に掲げる選択数のかつこ書きの数だけ支給し、持点数は、採用された翌々年から与える。

(給与品の申請)

第6条 給与品の支給を受けようとする消防吏員は、給与品の基準使用期間、消耗等を考慮し、当該年度に希望する給与品を給与品カード(第1号様式)に記入して、毎年4月30日(その日が休日にあたるときは、その翌日)までに所属長に申請しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、給与品集計表(第2号様式)を作成し、毎年5月15日(その日が休日にあたるときは、その翌日)までに、消防本部消防総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。

(貸与品)

第7条 消防吏員に対して貸与する物品(以下「貸与品」という。)は、別表第2のとおりとする。

(返納)

第8条 消防吏員が、転職又は離職したときは本人(本人が死亡したときはその者の遺族)が、貸与品を速やかに県央地域広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)に返納しなければならない。

2 消防吏員が転職を命ぜられ、又は離職したときは、基準使用期間の満了しない給与品を速やかに管理者に返納しなければならない。ただし、給与品で管理者が金銭をもつて返納することが適当と認めるものについては、当該給与品を調達したときの価格を基準使用期間の月数で除した額に基準使用期間の残余の月数を乗じて得た金額を返納することができる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、基準使用期間の満了しない給与品を返納しないことができる。

(1) 死亡により退職したとき。

(2) 管理者が定める基準により退職したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が必要がないと認めたとき。

(報告及び弁償)

第9条 貸与品又は基準使用期間の満了しない給与品を亡失し、又はき損した者は、その理由を文書をもつて管理者に報告しなければならない。

2 前項の亡失又はき損が、本人の故意又は重大な過失による場合には、管理者が定める金額を弁償しなければならない。

(使用期間)

第10条 給与品の基準使用期間は、給与品を支給する月から起算し、月をもつて計算する。

2 第8条の規定によりすでに返納された給与品を支給する場合における当該給与品の基準使用期間の計算については、返納以前に使用された期間を通算する。

(物品台帳)

第11条 総務課長は、物品台帳(第3号様式)を備えて、常に給与品及び貸与品の現状を明らかにしておかなければならない。

(消防吏員以外の者の給与品及び貸与品)

第12条 消防吏員以外の消防職員に対しては、消防吏員に準じて給与品を支給し、又は貸与品を貸与することができる。

第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行以前において、消防職員が現に使用している物品は、この規則に基づいて支給し又は貸与したものとみなす。

(平成21年6月17日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月14日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

品目

点数

選択数

基準使用期間

アポロキャップ

消防長が別に定める

2個(1個)

4年

救急帽

2個(1個)

4年

安全帽

1個(1個)

4年

夏服(上衣長袖)

2着(2着)

4年

夏服(上衣半袖)

2着(2着)

4年

夏服(下衣)

1着(1着)

4年

活動服(冬用)※上衣

1着(3着)

4年

活動服(冬用)※下衣

1着(3着)

4年

活動服(夏用)※上衣

1着(3着)

4年

活動服(夏用)※下衣

1着(3着)

4年

救助服(厚手)※上衣

上衣、下衣

各1着(2着)

6年

救助服(厚手)※下衣

6年

救助服(薄手)※上衣

6年

救助服(薄手)※下衣

6年

冬救急服※上衣

1着(2着)

6年

冬救急服※下衣

1着(2着)

6年

盛夏救急服※上衣

1着(2着)

6年

盛夏救急服※下衣

1着(2着)

6年

救急服換え襟

5本(2本)

3年

救急服肩章

4対

3年

防寒衣(ブルゾン)

1着(1着)

6年

雨衣

1着(1着)

6年

制服用ワイシャツ

3着(2着)

3年

執務用シャツ(紺)

4着(2着)

3年

ネクタイ

2本(1本)

3年

白手袋

2双(1双)

3年

作業用手袋

2双(1双)

3年

ケブラー手袋(厚手)

2双(1双)

3年

ケブラー手袋(薄手)

2双(1双)

3年

活動服用バンド(2穴)

2本(2本)

5年

救助服用バンド(2穴)

2本(2本)

5年

救急服用バンド(2穴)

2本(2本)

5年

制服用バンド

2本(1本)

3年

短靴

2足(1足)

4年

重量編上半長靴

1足(1足)

4年

軽量編上半長靴

1足

4年

安全編上長靴

1足

4年

防火手袋

1双(1双)

3年

防炎フード

1個(1個)

3年

ロープ袋

1個(1個)

3年

靴下

6足(6足)

3年

救急隊用短靴

1足(1足)

4年

ヘッドライト

1個(1個)

4年

手持ちライト

1個

4年

ゴーグル

1個(1個)

4年

インソール(厚手)

2個

3年

インソール(薄手)

4個

3年

安全帯

1個

4年

安全帯(付属品のみ)

D環+ロープ+カラビナ+D環止

1個

5年

備考 救助品及び救急品については、救助隊員又は救急救命士で救急隊員(兼務要員を含む。)として配属された者(破損の激しい救助服を除く)に限り支給する。

なお、新たに配属された者には選択数のかつこ書きの数を、救助訓練等にて特に破損の激しい者には1着を、持ち点数外として支給する。

別表第2

貸与品の貸与品目

品目

品目

冬帽

階級章

夏帽

襟章

防火帽

防火服

防火靴

冬服

消防手帳


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県央地域広域市町村圏組合消防職員給与品及び貸与品規則

平成13年10月12日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)