○県央地域広域市町村圏組合消防吏員の消防訓練、礼式に関する規則

昭和47年9月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、県央地域広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の消防訓練、礼式に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 消防吏員の消防訓練、礼式に関しては、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)により行う。

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成元年5月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合消防吏員の消防訓練、礼式に関する規則

昭和47年9月1日 規則第7号

(平成元年5月20日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年9月1日 規則第7号
平成元年5月20日 規則第1号