○県央地域広域市町村圏組合警防活動規程

平成23年4月18日

消防長訓令第5号

県央地域広域市町村圏組合消防活動規程(昭和54年消防長訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 警防計画(第4条・第5条)

第3章 通信指令(第6条・第7条)

第4章 警防体制(第8条~第10条)

第5章 出場計画(第11条~第21条)

第6章 防ぎょ活動(第22条~第32条)

第7章 警戒活動(第33条~第35条)

第8章 非常招集(第36条~第39条)

第9章 報告等(第40条~第46条)

第10章 応援協定等(第47条)

第11章 安全管理(第48条)

第12章 教養訓練(第49条・第50条)

第13章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、火災、人命救助を要する災害及びその他の災害又はそれらの発生のおそれのある現象(以下「災害等」という。)を警戒し、鎮圧し、及びこれらの災害による被害を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務とは、警防調査、各種訓練、警防計画の作成、事業所等の消防訓練の指導、消防機械器具の点検整備、その他警防活動等を円滑に実施するための業務をいう。

(2) 警防活動とは、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに実施する災害の防除、警戒、鎮圧若しくは被害の拡大を防止する活動及び人命の救急救助活動をいう。

(3) 警防計画とは、災害等による被害を最小限に止めるために必要な事前の対策をいう。

(4) 消防隊等とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第8項で定める消防器具を装備した消防吏員の一隊をいい、消防隊、救助隊及び救急隊をいう。

(5) 現場指揮本部とは、災害現場における最上級指揮者が災害現場を統括するための拠点をいう。

(6) 指揮本部長とは、災害現場で消防隊等を統括指揮する者をいう。

(7) 所属長とは、消防本部課長及び署長をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、消防職員を指揮監督して、警防業務及び警防活動(以下「警防業務等」という。)の全般について掌理し、警防体制の万全を期さなければならない。

2 次長は、消防長を補佐しなければならない。

3 警防、救急及び消防通信をそれぞれ主管する課長は、消防長の行う警防施策に参画し、これを補佐するとともに、署長の行う警防業務について調整及び助言を行い、警防活動の効率的推進を図り、警防体制の万全を期さなければならない。

4 署長は、県央地域広域市町村圏組合消防本部及び消防署設置条例(平成9年条例第3号)第5条に規定する管轄区域内(以下「管内」という。)における警防業務等を統括し、所属職員を指揮監督して、管内の警防体制の万全を期さなければならない。

5 副署長は、署長を補佐しなければならない。

6 隊長及び分署長は、署長の命により所属職員を指揮監督し、担当区域内の警防業務等を掌理し、当該業務の効率的運用に努めなければならない。

7 その他の職員は、上司の命を受け、警防業務等に従事しなければならない。

第2章 警防計画

(警防計画)

第4条 署長は、管轄区域内の警防活動を迅速、確実に実施するため、警防活動上必要と認める警防計画を、別に定める「警防計画要綱」に従い作成しなければならない。また警防活動上必要と認めるときは速やかに当該計画を修正しなければならない。

(警防計画の区分)

第5条 署長は、次の各号に定める計画を策定し、又は修正したときは、消防長に報告するとともに、関係する所属長に送付しなければならない。

(1) 特殊建築物警防計画

(2) 特殊地域警防計画

(3) トンネル警防計画

(4) その他警防活動上特に必要と認める警防計画

第3章 通信指令

(指令業務)

第6条 指令課員は、災害等の覚知、出場指令、警防活動の統制指揮命令の伝達、情報の収集並びに伝達、その他必要な業務を行い、警防活動の効率化に努めなければならない。

(指令業務の運用)

第7条 指令業務の運用は、「県央地域広域市町村圏組合通信規程」(平成9年消防長訓令第4号)による。

第4章 警防体制

(消防隊等の編成)

第8条 消防隊等の編成は、次の各号により編成する。

(1) 消防大隊は、消防署(以下「署」という。)を単位とし、大隊長には署長の職にある者をもつてあてる。

(2) 消防中隊は、2以上の小隊をもつて編成し、中隊長には消防司令長又は消防司令の階級にある者をもつてあてる。

(3) 消防小隊は、3以上の分隊をもつて編成し、小隊長には消防司令又は消防司令補の階級にある者をもつてあてる。

(4) 消防分隊は、消防車1台とおおむね消防隊員5人をもつて編成し、分隊長には消防司令補又は消防士長の階級にある者をもつてあてる。ただし、救急隊にあつては、救急車1台と救急隊員3人以上をもつて編成する。

(編成報告)

第9条 署長は、所属消防隊等の編成を行い、その編成が特殊な場合はその状況を別に定めるところにより、速やかに消防長へ報告しなければならない。

(消防団との協力体制)

第10条 消防隊等は、地元消防団と協同して災害等による被害を最小限に止めるため、緊密な協力体制を保つよう努めること。

第5章 出場計画

(出場指令)

第11条 災害等の出場は、通信指令課の指令により迅速に出場するものとする。

(出場計画)

第12条 出場計画は、別に定める「災害出場計画」による。

2 自然災害等における非常災害が発生した場合、大規模災害等の特異・特殊災害が発生した場合又は発生が予測される場合は、別に定める「県央地域広域市町村圏組合消防計画」(以下「県央消防計画」という。)により出場する。

(出場区分)

第13条 消防隊等の出場区分は、火災出場、救急出場、救助出場、特命出場、警戒出場、現場出場とする。

(火災出場)

第14条 火災出場は、次の各号に定める第1次出場、第2次出場及び第3次出場とし、「災害出場計画」により出場する。

(1) 第1次出場 火災を覚知したとき。

(2) 第2次出場 次のいずれかに該当するとき。

 消防長が指定した特殊建築物、特殊地域及び長大トンネルに第1次出場に該当する火災が発生したとき、又は所属長が必要と認めたとき。

 第1次出場から更に消防隊等の出場を要するとき。

(3) 第3次出場 前各号に定める場合について、更に消防隊等の出場を要すると消防長が認めたとき。

(救急出場)

第15条 救急出場は、次の各号に定める第1次出場、第2次出場及び第3次出場とし、「災害出場計画」により出場する。

(1) 第1次出場 事故を覚知したとき。

(2) 第2次出場 次のいずれかに該当するとき。

 第1次出場から更に救急隊の出場を要するとき。

 所属長が特に応援の必要があると認めたとき。

(3) 第3次出場 傷病者が多数発生し、第2次出場では対処できないと消防長が認めたとき。この場合において、状況により救急車以外の消防車等を出場させることができる。

(救助出場)

第16条 救助出場は、次の各号に定める第1次出場、第2次出場及び第3次出場とし、「災害出場計画」により出場する。

(1) 第1次出場 救助事故を覚知したとき。

(2) 第2次出場 所属長が応援の必要があると認めたとき。

(3) 第3次出場 要救助者が多数発生し、第2次出場では対処できないと消防長が認めたとき。

(特命出場)

第17条 特命出場は、次の各号の一に該当するとき行う。出場区域及び出場隊数はそのつど消防長が定める。

(1) 第3次出場について、更に消防隊等の出場を要するとき。

(2) 消防長が必要と認めるとき。

(警戒出場)

第18条 警戒出場は、怪煙等を認めたとき、又は火災その他の災害の発生するおそれがあると認められるときで、「災害出場計画」により出場する。

2 出場隊は、その状況を調査し、通信指令課に速報しなければならない。

(現場出場)

第19条 消防隊等が行動中に災害等を覚知したときは、速やかに現場出場するとともに、その旨を通信指令課に速報しなければならない。

(緊急措置)

第20条 署長は、所属の人員及び機械器具等に著しい障害を生じ、警防上支障があるときは、その配置について適当な措置を講じておかなければならない。

2 通信指令課長は、常に署所の消防隊等の編成状況に留意し、警防上支障があると認めるときは、第12条の規定にかかわらず消防隊等の出場区域及び出場隊数について適当な措置を講ずることができる。

(本部職員の出場)

第21条 消防長、次長、各課長及び本部職員は、第3次出場及び特異災害について必要と認めるとき、並びに「県央消防計画」の定めるところにより出場するものとする。

第6章 防ぎょ活動

(出場途上の原則)

第22条 隊長及び隊員は出場に際し、危害防止及び交通事故防止に細心の注意をはらい、法令の定めるところに従い、安全かつ迅速を期さなければならない。

2 出場途上において事故が発生した場合は、必要な処置をとるとともに、直ちに通信指令課へ速報しなければならない。

3 隊長及び通信指令課員は、出場途上において災害状況の把握につとめ、相互に連絡を密にしなければならない。

(現場指揮本部の設置)

第23条 消防隊等が出場した災害現場においては、警防活動の指揮統制を図るため現場指揮本部を設置する。ただし、災害の状況によつては設置しないことができる。

2 現場指揮本部を設置したときは、その所在を表示する標識を掲げるものとする。

(現場指揮本部の任務)

第24条 現場指揮本部の任務は、次のとおりとする。

(1) 災害等状況の把握

(2) 災害等活動に必要な情報及び資料の収集並びに分析

(3) 災害等活動方針の決定

(4) 消防隊等の統括指揮及び運用

(5) 災害等活動時の安全管理の徹底

(6) 現場広報の実施

(7) 関係機関等の連絡調整

(8) 警戒区域の設定範囲の決定

(9) 通信指令課との情報連絡

(10) 再燃防止措置

(11) その他必要業務

(現場指揮)

第25条 消防隊等の災害現場における指揮は、次のとおりとする。

(1) 先着消防隊等の指揮者は、上級指揮者が現場到着するまでの間、指揮本部長として消防隊等の指揮をとる。

(2) 指揮本部長は、上級指揮者が現場に到着したときは、災害等の状況及びその防ぎょ活動概要を速やかに報告するものとする。なお、上級指揮者は、報告内容等から判断し、自ら指揮をとる必要があると認める場合は、指揮宣言をして指揮本部長にあたるものとする。

(警戒区域の設定)

第26条 法第23条の2第1項、法第28条第1項及び水防法(昭和24年法律第193号)第21条第1項に規定する警戒区域の設定にあたつては次の各号に定めるところによる。

(1) 警戒区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものであること。

(2) 警戒区域の設定は、速やかに着手すること。

(3) 警戒区域の設定に従事する職員は、法に規定する職務を行うほか、警戒区域内で防ぎょ活動上支障となるものの排除及び避難誘導等必要と認められる業務を行うものとする。

(水利統制)

第27条 現場最上級指揮者は、有効水利確保の必要があると認めるときは、水利統制を行う。

(飛火警戒)

第28条 現場最上級指揮者は、飛火警戒が必要と認められるときは、飛火警戒隊を指定して、危険方面へ部隊配置を行うとともに、住民に対し広報を実施しなければならない。

(残火処理等)

第29条 火災は、再燃することのないよう完全に消火しなければならない。

2 火災鎮圧及び鎮火の決定は、現場最上級指揮者が行い、通信指令課へ速報するものとする。

3 現場最上級指揮者は、状況により残火処理のための消防隊等を指定して完全消火を確認させ、及び関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求めるとともに、別に定める「残火処理要綱」(昭和57年施行)に基づいて、再燃防止等適切な措置を行わなければならない。

4 残火処理に従事する消防隊等は、現場保存に留意しなければならない。

(現場交代要員)

第30条 消防長又は署長は、災害等の活動が長時間におよぶと認めるときは、現場要員の確保等の措置をとらなければならない。

(消防隊等の削減)

第31条 鎮火後及び救助等完了したときは、現場最上級指揮者は、現場状況を考慮して、防ぎょ活動に従事している消防隊等を段階的に削減するものとする。

(現場引揚)

第32条 引揚げは、現場最上級指揮者の命により行う。

2 引揚げに際して、消防機械器具及び人員の点検を行わなければならない。

第7章 警戒活動

(特別警戒)

第33条 消防長は、気象の状況が災害等の予防及び警戒上特に危険であると認めるときは、別に定めるところにより特別警戒を実施する。

(警備の強化)

第34条 署長は、警備上特に必要があると認めるときは、警備体制を強化することができる。

2 署長は、警備の実施に際しては、実情に応じた実施要領を定めて、警戒を実施しなければならない。

3 署長は、警備の実施要領を定めたとき及び警戒を実施したときは、速やかに消防長へ報告するものとする。

(巡回警戒)

第35条 署長は、警備上必要があると認めるときは、所属の消防隊等をもつて、管轄区域内を巡回させ、火災等の警戒にあたらせることができる。

第8章 非常招集

(非常招集)

第36条 消防長又は所属長は、「県央消防計画」に定める災害等が発生し若しくは発生するおそれがある場合、又は緊急に消防力の増強が必要であると認めたときは、職員へ自宅待機、登庁又は現場出場を命ずるものとする。

(非常招集要領)

第37条 職員が災害等を覚知したとき、又は別に定める非常招集要領で招集されたときは、次の各号に定めるところにより参集するものとする。

(1) 自宅その他から災害現場が近い場合は、災害現場へ急行し現場指揮者の指揮下に入るものとする。

(2) 特に招集場所を指定された場合は、その場所へ出場し指揮下に入るものとする。

(3) 前各号以外は、近くの署所へ出場し指揮下に入るものとする。

(自主参集)

第38条 職員は勤務時間外、休日等において、大規模な災害等が発生し、又は発生するおそれのあることを察知したときは、災害報道の聴取に努めるとともに、勤務場所に自主的に参集し、上司の指示を受けなければならない。

(予備隊の編成)

第39条 予備隊は非常招集で参集した隊員をもつて編成し、所属長の命により出場するものとする。

第9章 報告等

(事故報告)

第40条 消防隊等の指揮者は、出場途上で事故が発生したとき、又は現場到着が著しく遅延すると判断したときは、通信指令課に速報しなければならない。

(現場速報)

第41条 最先現場到着の指揮者は、到着と同時に災害規模及び災害情報の把握につとめ、通信指令課及び後着隊へ次に掲げる情報等を速報しなければならない。

(1) 発信者職氏名

(2) 災害住所及び被災者氏名

(3) 業態(住居、工場、学校、病院等)

(4) 災害の状況

(5) 水利及び周囲の状況

(6) 応援隊の要否

(7) その他必要事項

(災害等状況報告)

第42条 現場指揮者は、上級指揮者が災害現場に到着したときは、速やかに担当部署の災害等の状況、災害鎮圧のためにとつた手段及び防ぎよ範囲、その他防ぎよ活動上必要と認める事項について報告しなければならない。

(現場事故報告)

第43条 消防隊等の指揮者は、災害現場において所属の隊員及び機械器具等に重大な事故が発生したときは、ただちに上級指揮者に報告しなければならない。

(火災速報)

第44条 署長は、消火活動が終了したときには、速やかに「県央地域広域市町村圏組合火災予防関係事務処理規程」(以下「火災予防事務処理規程」という。)に基づき、消防長に報告するものとする。

(火災報告)

第45条 署長は、「火災予防事務処理規程」に基づき、消防長に報告するものとする。

(火災以外の災害報告)

第46条 署長は、火災以外の災害等について、「火災予防事務処理規程」に基づき消防長に報告するものとする。

第10章 応援協定等

(広域応援出場)

第47条 相互応援協定締結機関へ応援するときは、「県央消防計画」に基づいて出場するものとする。

2 緊急消防援助隊の出場要請により出場するときは、消防長が別に定める。

3 通信指令課長は、前項の応援要請を受けたときは、速やかに消防長に報告するものとする。

第11章 安全管理

(安全管理)

第48条 消防隊等活動時及び訓練時等の安全管理については、「県央地域広域市町村圏組合消防安全管理規程」に定める。

第12章 教養訓練

(教養計画)

第49条 消防長又は所属長は、警防上必要な教養訓練計画を立て、人格の向上、学術、技術の習得及び体力の錬成を図り、能率的な職務の遂行ができるよう努めなければならない。

(訓練)

第50条 教養訓練は、「県央地域広域市町村圏組合消防職員教養規程」に定めるほか、次のとおりとする。

(1) 出場訓練

(2) 操縦訓練

(3) 機関員運用訓練

(4) 消防操法訓練

(5) 特殊車両操法訓練

(6) 各種機械器具取扱訓練

(7) 救助及び救急訓練

(8) 火災防ぎよ訓練(想定訓練含む)

 図上訓練

 一般火災防ぎよ

 特殊建築物火災防ぎよ

 林野火災防ぎよ

 危険物等火災防ぎよ

 車両火災防ぎよ

 航空機火災防ぎよ

 その他必要な訓練

(9) 水災防ぎよ訓練

 各種水防工法

 避難誘導

(10) 情報収集対応訓練

第13章 雑則

(施行細則)

第51条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年4月18日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合警防活動規程

平成23年4月18日 消防長訓令第5号

(平成23年4月18日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成23年4月18日 消防長訓令第5号