○県央地域広域市町村圏組合消防通信規程

平成27年3月25日

消防長訓令第4号

県央地域広域市町村圏組合消防通信規程(平成9年7月28日消防長訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 指令員等(第5条~第8条)

第3章 消防通信(第9条・第10条)

第4章 至急通信の取扱い(第11条~第15条)

第5章 普通通信の取扱い(第16条)

第6章 有線通信(第17条・第18条)

第7章 無線通信(第19条~第32条)

第8章 通信施設の保全(第33条~第42条)

第9章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、消防通信の効果的な運用及び管理並びに通信施設の保全について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通信指令センター 県央地域広域市町村圏組合消防本部通信指令課に設置された災害通報の受信・受付(覚知)、災害情報の収集・伝達並びに消防部隊運用に係る有線設備又は無線設備を使用した通信の管制に関する業務(以下「指令業務」という。)を行う施設をいう。

(2) 消防通信 火災、救急、救助、風水害、地震その他の災害(以下「災害」という。)の対処又は消防活動若しくは救急活動を行うために必要な通信で次に掲げるものをいう。

 災害が発生し、又は発生のおそれがあるときに当該災害について消防署、分署、分駐所若しくは派出所(以下「署所」という。)又は通信指令センターに対して通報される通信(以下「災害通報」という。)

 通信指令センターから消防隊、救助隊及び救急隊並びに消防団(以下「消防隊等」という。)に対して災害現場への出場その他の災害活動に関する指令を行う通信(以下「指令通信」という。)

 隣接消防本部に対する応援要請並びに警察、電力、ガス、水道その他の関係機関(以下「関係機関」という。)に対して災害に関する情報を伝達するための通信(以下「業務通信」という。)

 災害活動に従事する消防隊等から通信指令センターに対して通報される当該災害の状況及び活動内容を伝達するための通信

 通信指令センターから災害活動に従事する消防隊等へ災害活動に必要とされる支援情報(災害活動を迅速かつ的確及び安全に遂行するため必要な情報をいう。以下同じ。)を伝達するための通信

 通信指令センターから発信される当該災害の推移状況、活動内容その他の消防業務上必要な情報を通知するための通信(に掲げる通信を除く。)

 災害以外の消防業務に関し、通信指令センター若しくは署所等又は消防隊等間で行う通信(以下「普通通信」という。)

(3) 指令員 通信指令センターで指令業務に従事する職員をいう。

(4) 通信員 署所において災害通報の受報その他の通信業務に従事する職員をいう。

(5) 指令装置 通信指令センターに設置し、指令業務を行う装置をいう。

(6) 車両運用端末装置 消防車両及び救急車両等に設置し、当該車両の動態の登録及び変更、地図の表示並びに支援情報の検索等を行う装置をいう。

(7) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)に基づき、無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。

(8) 固定局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第1号に規定する固定局をいう。

(9) 基地局 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。

(10) 移動局 電波法施行規則第4条第1項第14号に規定する移動局のうち、消防自動車、救急自動車等の移動体に積載された無線設備及び携帯型の無線設備を使用する陸上移動局をいう。

(11) 無線従事者 電波法第40条第1項第1号から第4号までに規定する資格を有する者で、無線設備の操作に従事する者をいう。

(統括及び指揮監督)

第3条 消防通信は、消防長がこれを統括管理する。

2 通信指令センターに通信業務管理者を置く。

3 前項に規定する通信業務管理者は、通信指令課長とする。

4 通信業務管理者は、上司の命を受け消防通信業務を掌理する。

5 通信業務管理者の補佐として代理を置くことができる。

(通信業務管理者の職務)

第4条 通信業務管理者は、次の各号に掲げる事項を管理する。

(1) 電波法に定める規制事項の監視

(2) 通信及び通信障害の監視

(3) 通信施設保全計画の作成

(4) 通信障害の未然防止と改善研究

(5) 通信員に対する運用指導及び研修

(6) 関係書類の管理

(7) 関係機関との連絡調整

第2章 指令員等

(指令員、通信員及び監督者)

第5条 消防通信業務を運用するために、指令員及び通信員(以下「指令員等」という。)を置く。

2 指令員のうち、消防司令補以上の者を交代勤務の係の監督者として、所属長の下に指令員の指揮監督に当たらせる。

3 署所においては、通信員のうち消防士長以上の上席者を交代勤務の隊の監督者として、所属長の下に通信員の指揮監督に当たらせる。

(指令員等の責務)

第6条 指令員等は、災害通報を受報したときは、その状況を迅速かつ的確に把握し、災害に関する指令及び通信の統制並びに情報の収集及び伝達等を行い、災害活動に効果をあげるよう努めなければならない。

2 指令員等は、通信機器の機能に精通し、冷静な判断と迅速かつ的確な操作により通信装置の活用に努めるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 通信機器は、毎日試験を行うとともに、毎月1回以上点検を行い、機能の保持に努めること。

(2) 業務に関する法令、通達及び管内状況等を熟知するとともに、通信機器の操作に必要な知識、技能、通話要領等の習熟に努めること。

(3) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、粗野な言語を慎むこと。

(4) 業務中に重要又は異例に属する事象が発生した場合は、速やかに上司に報告し指示を受けなければならない。

(5) 自己の担当する業務以外の事項については、みだりに応答しないこと。

(6) 上司の命令及び指示によらないで、災害に関する情報や独自の判断に基づく意見等を他に提供しないこと。

(7) 業務中に知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。

(8) 通信事項は、必要に応じてこれを記録すること。

(指令員等の従事区分)

第7条 指令員等の通信業務従事区分は、別表1のとおりとする。

(時刻の表示)

第8条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとする。

第3章 消防通信

(消防通信の優先順位)

第9条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に定める順序によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令通信

(3) 業務通信

(4) 情報通信(第2条第2号エからまでに規定する通信をいう。以下同じ。)

(5) 普通通信

(至急通信)

第10条 災害通報、指令通信、業務通信及び特に緊急を要する情報通信(以下「至急通信」という。)は、普通通信を中断し、又は割り込んで行うことができる。

2 至急通信以外の通信で通信業務管理者が必要と認めるときは、前項に規定する取扱いをすることができる。

第4章 至急通信の取扱い

(災害通報)

第11条 指令員は、災害通報を受報したときは、ただちに他の通信の取扱いを中止し、別に定める事項を聴取し、これを記録しなければならない。

2 署所において、直接災害通報を受信したときも前項と同様の取扱いとする。この場合は、ただちにその内容を通信指令センターに通報しなければならない。

(指令通信)

第12条 指令員は、災害通報を受報し、消防隊等の出場が必要であると認めるときは別に定める基準により出場を指令しなければならない。

2 指令員は、前項に定めるほか、災害の状況等から判断し必要があると認めるときは、消防隊等の数を増加し、又は減じて出場を指令することができる。

3 指令員は、現場最高指揮者からの要請があつたとき又は災害の推移の状況より判断し、必要があると認めるときは、建物等の火災にあつては第2出場を、その他の災害にあつては消防隊等の増加出場を指令するものとする。

4 指令員は、気象の状況、地理、水利等の条件により判断し、必要があると認めるときは、覚知と同時に建物等の火災にあつては第2出場を、その他の災害にあつては消防隊等の増加出場を指令するものとする。

(業務通信)

第13条 指令員等は、災害通報を受報したときは、必要に応じて関係機関に通報しなければならない。

(情報通信)

第14条 指令員等は、災害の推移の状況把握に努めるとともに、把握した情報は、必要に応じ出場中の消防隊等及び関係機関に通報しなければならない。

2 消防隊等は、出場途上又は現場到着後直ちに災害の状況及び第2出場又は応援の要否を通信指令センターに通報しなければならない。

3 現場指揮本部は、災害の情報を逐次通信指令センターに通報しなければならない。

(報告)

第15条 指令員等は、次の各号に掲げる通信を取り扱つたときは、当該各号に定める記録により速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 災害(救急を除く。) 部隊運用記録(別記第1号様式)

(2) 救急 救急活動記録(別記第2号様式)

第5章 普通通信の取扱い

(普通通信)

第16条 普通通信は、至急通信に支障のないときに限り行うものとする。

第6章 有線通信

(災害通報の受付)

第17条 指令員は、災害通報の受付に際し、災害点、災害種別、対象物名、災害状況、災害規模、目標物、傷病者の状況等出場指令に必要な事項を迅速かつ的確に把握し確認しなければならない。

2 災害通報電話で通報が途切れたとき、又は通報内容が不明なときは、着信回線の呼び返し等の操作を行い、通報内容を確認しなければならない。

3 災害通報の受付時に必要と認める場合は、心肺蘇生法等の口頭指導に努めなければならない。

4 管轄外の通報を受付したときは、直ちに当該地域を管轄する消防本部に通報又は転送しなければならない。

(出場指令等の呼出信号)

第18条 出場指令等の信号(トーン)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 災害発生場所を管轄する署所への予告 通知トーン

(2) 救急事案発生場所直近の出場予定車両への予告 通知トーン

(3) 出場する署所への火災指令、救急指令、救助指令 火災トーン、救急トーン

(4) 出場する署所への警戒指令、その他の指令 警戒トーン

(5) 出場署所以外への災害発生の周知 通知トーン

(6) 予告及び出場指令の取消し 通知トーン

第7章 無線通信

(固定局及び基地局の設置場所及び位置)

第19条 固定局及び基地局の設置場所及び位置は、次のとおりとする。


設置場所

所在地

固定局

通信指令センター

諫早市鷲崎町221番地1

上山無線中継局

諫早市宇都町29番1

向山無線中継局

諫早市小川町2206番地

中岳無線中継局

大村市中岳町330番地

基地局

向山無線中継局

諫早市小川町2206番地

中岳無線中継局

大村市中岳町330番地

飯盛無線中継局

諫早市飯盛町開1293番地57

小長井無線中継局

諫早市小長井町小川原浦491番地

(無線局の呼出名称等)

第20条 無線局の呼出名称、種別、チャンネル及び周波数は、別に定める。

(無線通信要領)

第21条 無線通信の呼出し及び応答は、無線局運用規則(昭和25年電波管理委員会規則第1号)の定めるところによるほか、別に定める。

(無線局運用の原則)

第22条 無線局の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局は、消防通信の目的若しくは通信相手又はその範囲を超えて運用してはならない。

(2) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、無線局の運用に必要な事項は、別に定める。

(無線統制及びその解除)

第23条 通信指令課長は、災害時において無線通信が輻輳し、又は輻輳するおそれのあるとき、又は出場指令、情報収集等に支障あると認めたときは、無線通信を統制することができる。

2 統制中の無線通信は、基地局を取り扱う通信指令課の呼び出しにより行うものとし、各移動局から呼び出してはならない。ただし、緊急かつ重要な事態が発生したときは、この限りではない。

3 消防本部に災害対策本部が設置されたとき、その他必要と認めた場合は、消防長がこれを統制する。

4 通信指令課長は、第1項の規定による無線通信統制の必要がなくなつたときは、速やかに解除するものとする。

(無線局の開局及び閉局)

第24条 固定局及び基地局は、常時開局しておかなければならない。

2 車載型の移動局は、災害出場及び出向時その他必要があるときは開局しなければならない。

3 携帯型の移動局は通信を行う必要がある場合に限り、開局するものとする。

4 開局時には、通信指令センターに開局内容及びその用務場所(災害の出場にあつては、開局のみとする。)を送信するとともに車両運用端末装置により状態を送信しなければならない。また、原則として帰署するまで閉局してはならない。ただし、移動局がやむを得ない事由により、一時閉局しようとするときは、その後の連絡方法を送信し、通信指令センターの了解を得るものとする。

5 基地局がない署所は、災害、故障、その他の事由により有線電話が途絶した場合は、直ちに移動局を開局し、通信指令センターの指示があるまで閉局してはならない。

(無線通信の混信防止)

第25条 無線局は、他の無線局に対し、その運用を阻害するような混信電波の発射、その他の妨害をしてはならない。

(通常時における各局のチャンネル位置)

第26条 通常時における各局のチャンネル位置は原則として活動波1、活動波2、活動波3とする。ただし、火災出場時には活動波4とする。

(各局のチャンネル切替えとその運用)

第27条 各局のチャンネル切替えは、故障の場合を除き、原則として通信指令センターの指示によるものとする。ただし、各局がチャンネルの切替えを必要と認めた場合は、通信指令センターの了解を得て切り替えることができる。

(他の消防機関との通信)

第28条 消防法(昭和23年法律第186号)の規定により、県央消防本部の管轄地域に派遣された他の消防機関の無線局との通信は、通信指令センターの指示により行うものとし、必要に応じて第22条第1項に規定する無線通信統制を行うものとする。

(防災行政無線サイレンの吹鳴等の運用)

第29条 防災行政無線サイレンの吹鳴、火災放送等は、運用協定を締結した構成市の防災行政無線集中制御装置を通信指令センターに設置し、火災又は大規模災害の発生時に、免許人である構成市長の依頼により、各市の防災行政用無線局の運用を通信指令センターの指令員が代行して、非常事態の発生を地域住民に告知するもので、各構成市の定める無線局の管理運用規程に従つて運用するものとする。

(略符号の使用)

第30条 消防業務遂行にあたつて、関係者等周囲の状況により略符号を使用することが望ましいと判断したときは、別に定める略符号を用いて交信することができるものとする。

(無線局経歴簿)

第31条 通信業務管理者は無線局の更新、変更等があつた場合は無線局経歴簿及び無線局経歴一覧表(別記第3号様式)に記録しなければならない。

(勤務日誌)

第32条 通信指令センターには、別に定める勤務日誌及び出場指令等の記録表を備え付けなければならない。

第8章 通信施設の保全

(通信施設の保全)

第33条 消防本部の課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、常に消防通信の正常な運用を期し、法令に基づくほか、必要な整備点検を行い、通信施設の保全に努めなければならない。

(保守担当者)

第34条 各所属における通信施設の操作指導と保守管理のため、保守担当者を次の各号に定めるところにより選任しなければならない。

(1) 消防総務課、警防救急課及び予防指導課 各課に1人

(2) 通信指令課 交代制勤務の各係に1人

(3) 消防署 各署所別の交代制勤務の各隊に1人

2 所属長は、前項に規定する保守担当者を選任した場合は、通信施設保守担当者選任報告書(別記第4号様式)を消防長に提出しなければならない。又保守担当者を変更した場合も同様とする。

(点検の種類)

第35条 通信施設の点検は、毎日点検及び定期点検とする。

(毎日点検)

第36条 所属長は、保守担当者に別表2の点検項目により、毎日1回以上その所属における通信施設の点検を行わせなければならない。

2 前項の点検を行つた保守担当者は、通信施設の故障等を発見したときは、その結果を所属長に報告し、適当な措置を講じなければならない。

(定期点検)

第37条 通信業務管理者は、有線通信設備で法定資格を必要とする点検については、法定資格を有するものに定期的な点検を行わせなければならない。

2 通信業務管理者は、無線通信設備で電波法に基づく電波の質等について、規定基準に適合するように、毎年1回以上、点検を行わなければならない。

3 通信業務管理者は、前2項の定期点検を実施したときは、第1項に規定する定期点検にあつては有線通信設備点検記録表(別記第5号様式)により、第2項に規定する定期点検にあつては無線通信設備点検記録票(別記第6号様式)により記録しなければならない。

4 通信業務管理者は、第1項に規定する定期点検の実施に当たり、保守担当者をこれに立ち会わせるものとし、故障等を発見したときは、前条第2項の規定に準じなければならない。

(通信施設及び機器取り扱い)

第38条 通信施設及び機器取り扱いの留意事項については、別に定める。

(試験通話)

第39条 通信業務管理者は、通信施設及び機器の機能試験のため、毎日定時に試験通信を行うものとする。

2 通信施設及び機器の機能試験を臨時に行う場合は、事前に相手方にその旨を連絡するものとする。

3 通信指令センターが臨時に通信施設の機能試験を行う場合は、事前に相手局にその旨を連絡するものとし、通信指令センター以外の基地局及び移動局相互でこれを行うときは、通信指令センターの了解を得なければならない。

(事故発生時の措置)

第40条 指令員等は、通信施設に障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、応急措置を行うと共に、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 指令員等は、通信施設の損傷又は亡失事故等が発生した場合は、直ちに事故の内容及び発生原因を記録し、所属長に報告しなければならない。

3 所属長は、前2項に規定する報告を受けた場合は、速やかに必要な措置をとるとともに、消防通信に重大な支障がある場合は、消防長に報告しなければならない。

(帳票の備付)

第41条 通信業務管理者は、別表3に定める帳票を備え、通信施設に関する実態を整理しておかなければならない。

(工事の申請)

第42条 所属長は、通信施設の新設、増設、移設又は廃止等の必要がある場合は、消防長に申請しなければならない。

2 所属長は、通信施設の修理又は整備を受けようとする場合は、通信施設修理・整備申請書(別記第7号様式)を消防長に提出しなければならない。ただし、当該施設の修理又は整備が容易なものにあつては、通信機器修理請求伝票(別記第8号様式)を通信業務管理者に提出することができる。

3 前2項の申請を行う場合は、所属長は、事前に通信業務管理者と協議の上、申請するものとする。

第9章 雑則

(通信訓練)

第43条 通信業務管理者は、通信員及びその他の職員の消防通信取扱いに必要な知識の習得及び技術の向上を図るため、教育訓練を行うものとする。

(補則)

第44条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防長訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

指令員等の従事区分

通信員

従事区分

通信指令課

・通信指令センターに属する施設の消防通信業務

・向山無線中継局に属する施設の消防通信業務

・中岳無線中継局に属する施設の消防通信業務

・飯盛無線中継局に属する施設の消防通信業務

・小長井無線中継局に属する施設の消防通信業務

・上山無線中継局に属する施設の消防通信業務

署所

・署所に属する施設の消防通信業務

別表2

通信施設点検表

通信区分

点検項目

指令装置

指令用機器

1 指令装置の送出機能

2 各回線の通話機能

3 ランプ・キー等の動作及び取付けのゆるみ

4 スピーカーの機能

5 ダイヤルスピード及びベルの鳴動状態

6 録音機器の機能

7 コードの機能並びにプラグ及びコードの破損状態

8 時計の精度

9 電源用蓄電池の充電状態及び電解液の状態

10 外部の破損及び汚損状態

受令用機器

1 各端末装置の動作状態

2 電源の状態

3 ランプ・キー等の動作及び取付けのゆるみ

4 スピーカーの機能

5 コードの機能及びねじれの状態

6 外部の破損及び汚損の状態

無線機器

1 通信機能

2 フック、スイッチ及びランプ類の動作及び取付けのゆるみ

3 アンテナの取付け、破損及び汚損状態

4 携帯無線機の電源用蓄電池の充電

5 外部の破損及び汚損状態

6 携帯無線機の水分の付着状態

7 基地局の設備のコードの機能

8 電源用蓄電池の充電状態及び電解液の状態

9 携帯無線機用充電器の破損、汚損及び充電機能

受信機

1 受信機能

2 スイッチ及びランプ類の動作及び取付けのゆるみ

3 アンテナの取付け、破損及び切替え状態

4 受令機のイヤホーンの機能

5 受令機の電源用蓄電池の充電状態

6 外部の破損及び汚損状態

7 受信機のコードの機能

8 受令用充電器の破損、汚損及び充電機能

別表3

帳票

分類

書類

通信指令課

署所

無線通信設備

無線局別免許申請書副本(全局)


無線局免許状(基地局)

無線局免許状(陸上移動局)

無線局免許証票(基地局)

無線局免許状(無線局別、基地局を除く)


無線局検査簿(全局)


無線局検査結果通知書


無線従事者選解任届出(控)


無線局経歴簿


無線局経歴簿継紙


無線局別試験成績表(全局)


取扱説明書


その他設備

非常電源点検結果

通信設備保守業務報告書


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県央地域広域市町村圏組合消防通信規程

平成27年3月25日 消防長訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成27年3月25日 消防長訓令第4号
令和2年4月1日 消防長訓令第2号