○県央地域広域市町村圏組合消防救急業務規程

平成23年3月1日

消防長訓令第1号

県央地域広域市町村圏組合消防救急業務規程(昭和47年消防長訓令第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく救急業務を行うために必要な事項を定め、救急業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(救急業務の遂行)

第2条 救急業務を行うため、消防署及び分署(以下「署所」という。)に救急隊を置く。

2 救急隊の業務遂行に当たつては、長崎県メディカルコントロール協議会が策定する救急業務の実施に必要なプロトコルに基づき実施するものとする。

3 消防署長(以下「署長」という。)は、災害の状況により特に必要と認めるときは、救急隊以外の消防隊に救急業務を行わせることができる。

4 署長は、救急業務を円滑に推進するため、関係医療機関と常に密接な連絡をとらなければならない。

(救急隊の出場区域)

第3条 救急隊の出場区域は、当該署所の管轄する区域内とする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車1台及び隊員(以下「救急隊員」という。)3人以上をもつて分隊を編成する。ただし、必要がある場合は、救急自動車以外の消防自動車をもつて臨時に編成することができる。

(救急隊員の編成)

第5条 救急隊員は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士の資格を有する者又は救急隊員の行う応急処置の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する者若しくは消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項各号に規定する者をもつて充てる。

(隊員の服装)

第6条 救急隊員が救急業務に従事するときは、感染防護衣及び安全帽を着用するものとする。ただし、業務に支障を来す場合には、安全帽を着用しないことができる。

(隊員の心得)

第7条 救急隊員は、関係法令を熟知するほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急自動車の運転に当たつては、事故防止に十分留意し常に安全運転に心掛けること。

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、常に身体、着衣の清潔保持に留意すること。

(3) 傷病者の取扱いに当たつては懇切丁寧を旨とし、傷病者及び関係者等にしゆう恥又は不快の念を抱かせないよう特に言動に注意すること。

(4) 応急措置に際し、過誤のないように常に救急技術の練磨に努めること。

(5) 搬送する医療機関等については、傷病者又はその関係者の意思を尊重し、できるだけ希望に応ずるようにすること。

(6) 救急資器材の保全に留意するとともにその使用の適正を期すること。

(救急法の口頭指導)

第8条 通信勤務員及び救急隊員は、救急受報時又は出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(救急隊員の訓練)

第9条 署長は、救急隊員に対し救急業務を行うに必要な知識及び技能を習得させるため、救急技能管理実施計画等に基づき、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(救急事故の種別)

第10条 救急事故の種別は、次のとおりとする。

(1) 火災事故

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

(2) 自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

(3) 水難事故

水泳中((6)の運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。

(4) 交通事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

(5) 労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

(6) 運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によつて負傷した者は含み、競技場内の混乱による事故は含まない。)をいう。

(7) 一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

(8) 加害

故意に他人によつて傷害等を加えられた事故をいう。

(9) 自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

(10) 急病

疾病によるもので、救急業務として行つたものをいう。

(11) その他

転院搬送、医師、看護師等搬送、医療資器材等の輸送、その他のもの(傷病者不搬送件数のうち、第1号から第10号までの救急事故に分類されないものを含む。)をいう。

(非常災害時の救急業務計画)

第11条 非常災害時の特殊な救急業務の計画については、県央地域広域市町村圏組合消防計画に定める。

(救急隊の出場)

第12条 通信勤務員は、救急事故が発生した旨の通報を受けたときは、事故発生の場所、事故の種別、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。

(支援出場)

第12条の2 署長は、災害等の状況により必要と認めるときは、ポンプ車等を支援出場させることができる。

(医師又はドクターヘリの要請)

第13条 通信指令課長及び救急隊員は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに救急現場に医師又はドクターヘリを要請するなど、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態を観察して、早期に医師による治療が必要と予測されるとき。

(2) 傷病者の収容及び搬送に長時間を要すると判断したとき。

(3) 長崎県ドクターヘリ要請基準に該当するとき。

(傷病者の取扱い)

第14条 救急隊員は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置を施し、傷病者を適切な医療機関又は傷病者若しくはその関係者の希望する医療機関へ搬送しなければならない。ただし、県央地域広域市町村圏組合の圏域外に搬送する場合は、署長の許可を受けるものとする。

2 救急隊員は、傷病者を緊急に搬送する必要がないと認めるときは、応急措置のみにとどめることができる。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第15条 救急隊員は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことが、その生命や身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、必要な措置をとるものとする。

(死亡者の取扱い)

第16条 救急隊員は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを搬送しないものとする。ただし、県央・県南地域メディカルコントロール協議会(以下「地域MC協議会」という。)が制定した、救急搬送における重症度・緊急度判断基準第7死亡者の取扱い(平成19年4月1日施行)に該当する場合は、地域MC協議会の指示・指導医と連絡を密にし、その指示のもと、明らかに早期死体現象と判断され搬送の必要がないとされた場合は、家族又は関係機関等と協議し必要な措置をとるものとする。

(1) 医師が死亡していると診断したとき。

(2) 頸部又は体幹部が切断されているとき。

(3) 晩期死体現象が認められるとき。

(警察署長等への通報等)

第17条 救急隊員は、救急業務実施に際し、傷病の原因に交通事故又は犯罪に関する事故等の疑いがあると認められるときは、すみやかに警察署長又は臨場の警察官(以下「警察署長等」という。)と連絡を密にとるとともに証拠の保全に留意しなければならない。

(感染症及び感染症と疑われる者の取扱い)

第18条 感染症及び感染症と疑われる者の取扱いについては、地域MC協議会が制定した感染防止対策マニュアル(令和2年2月26日制定)に定める「感染症患者への対応」によるものとする。

2 救急隊員は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒等を行い、消防長に報告(様式第11号)するとともに、所轄保健所長に届け出て所要の措置を講ずるものとする。

(救急廃棄物等の処理)

第19条 消防長は、救急業務により発生し、廃棄する必要のある医療用器具及び血液、汚物等の付着したものについて(以下「救急廃棄物等」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に従い処理するものとする。

2 署長は、救急廃棄物等の管理について、救急廃棄物管理責任者及び救急廃棄物管理補助者を定め、別に定める管理基準に従い適正に管理を行わせるものとする。

(関係者の同乗)

第20条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官等が救急自動車に同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(傷病者の引き継ぎ)

第21条 救急隊員は、傷病者を医療機関若しくは関係者に引き継いだときは、長崎県版救急活動記録票兼出場報告書(様式第1号)に所要事項を記入し、かつ、医師又は引受人の署名を受けなければならない。

(家族等への連絡)

第22条 救急隊員は、傷病者の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し状況等を連絡するよう努めるものとする。

(要保護者等の取扱い)

第23条 傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者あるいは行旅病人と認められる場合には、すみやかに搬送通知書(様式第2号)を救急事故が発生した場所を管轄する福祉事務担当の長へ送付するものとする。

(消毒)

第24条 署長は、次の各号に定めるところにより救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項の消毒は、感染防止対策マニュアルに従い実施するものとする。

(消毒の標示)

第24条の2 署長は、定期消毒について、そのつど消毒実施表(様式第3号)に記入し、救急自動車内の見やすい場所に標示しておかなければならない。

(薬品等の管理)

第25条 消防長は、救急業務で使用する薬品等の管理について、薬事法(昭和35年法律第145号)に従い、これを管理するものとする。

2 署長は、毒薬、劇薬に指定された薬品等の管理について、毒劇薬管理責任者及び毒劇薬管理補助者を定め、別に定める管理基準に従い貯蔵、陳列及び施錠等の管理を行わせるものとする。

(救急自動車の整備)

第26条 救急自動車の整備については、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定めるところにより整備を行わなければならない。

(救急出場報告)

第27条 救急隊長及び分隊長は、救急業務のため出場したときは、常に通信指令課と連絡を密にし、帰署後すみやかに業務処理の概況を上司に報告するとともに長崎県版救急活動記録票兼出場報告書により署長に報告するものとする。

2 救急救命士は、救急救命士法第44条に定める特定行為を行つたときは、長崎県版救急活動記録票兼出場報告書及び長崎県CPA傷病者記録票(ウツタインスタイル)・救命処置録(様式第4号)に記録し署長に報告するとともに、これを5年間保存するものとする。

(救急即報)

第28条 署長は、救急事故が次に掲げる基準のうちいずれかに該当するときは、すみやかにその概要を救急即報(様式第5号)により消防長に報告するものとする。

(1) 死者3人以上の救急事故

(2) 死者及び傷病者の合計が15人以上

(3) その他消防長が必要と認めた事故

2 前項の報告は、判明したもののうちから逐次電話等により報告するものとする。

(救急詳報)

第29条 署長は、救急事故が前条第1項各号の一に該当するときは、3日以内に救急詳報(様式第6号)により、消防長に報告するものとする。

(救急月報)

第30条 署長は、毎月の救急業務処理状況を救急月報(様式第7号)により、翌月5日までに消防長に報告するものとする。

(搬送証明書等)

第31条 署長は、救急事故等による傷病者又は関係者から搬送証明願(様式第8号)があつたときは、搬送証明関係処理簿(様式第10号)により受付け審査を行い、搬送証明書(様式第9号)を交付するものとする。

(実施細目)

第32条 この規程の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日消防長訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日消防長訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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県央地域広域市町村圏組合消防救急業務規程

平成23年3月1日 消防長訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章 救急業務
沿革情報
平成23年3月1日 消防長訓令第1号
平成29年3月1日 消防長訓令第1号
令和2年3月19日 消防長訓令第1号