○応急手当普及講習の修了証交付及び応急手当指導員等の認定等事務処理要領

平成23年4月18日

消防長訓令第4号

住民に対する応急手当普及講習の修了証交付事務処理要領(平成7年7月1日)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、別に定めるもののほか、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、住民に対する応急手当普及講習の修了証交付及び応急手当指導員等の認定等事務処理上必要な事項を定めるものとする。

(指導調整)

第2条 消防長は、この事務執行にあたって必要があるときは、署長に対して指導及び調整をするものとする。

(講習の種類)

第3条 住民に対する標準的な講習は、応急手当指導員による普通救命講習Ⅰ、普通救命講習Ⅱ、普通救命講習Ⅲ及び上級救命講習並びに応急手当普及員による普通救命講習Ⅰ、普通救命講習Ⅱ及び普通救命講習Ⅲとする。

2 住民に対する応急手当の導入講習を救命入門コースとする。

(認定の種類)

第4条 応急手当指導員及び応急手当普及員とする。

(受講申請の受理等)

第5条 署長は、普通救命講習Ⅰ、普通救命講習Ⅱ、普通救命講習Ⅲ又は上級救命講習の受講申請を救命講習受講申請書(別記様式1)により受付けたときは、救命講習受講者名簿(別記様式2)に記載するものとする。

2 署長は、応急手当指導員による講習会を開催したときは、速やかに救命講習実施結果書(別記様式3)に救命講習受講者名簿を添えて、消防長に報告するものとする。

3 署長は、応急手当普及員による講習会を開催したときは、救命講習実施結果書に救命講習受講者名簿及び応急手当普及員からの申請書を添えて、消防長に報告するものとする。

4 署長は、救命入門コースの受講申請を受付けたときは、救命講習受講者名簿に記載するものとする。

(応急手当指導員等の認定等)

第6条 署長は、応急手当指導員養成講習又は応急手当普及員養成講習の受講申請を応急手当指導員等養成講習受講申請書(別記様式4)により受付けたときは、前条に準じ処理するものとする。

(修了証等の交付)

第7条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習Ⅰ、普通救命講習Ⅱ、普通救命講習Ⅲ又は上級救命講習を修了した者に対し、救命講習修了者名簿(別記様式5)に記載するとともに、それぞれの講習に対応した修了証を署長を通じ交付するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習Ⅰ、普通救命講習Ⅱ及び普通救命講習Ⅲを修了した者に対し、救命講習修了者名簿に記載するとともに、それぞれの講習に対応した修了証を署長を通じ交付するものとする。

3 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。

4 署長は、救命入門コースに参加した者に対し、参加証を交付することができるものとする。

(修了証の再交付)

第8条 消防長は普通救命講習Ⅰ、普通救命講習Ⅱ、普通救命講習Ⅲ又は上級救命講習を修了した者から、救命講習修了証再交付申請書(別記様式6)により申請を受けたときは、救命講習修了者名簿と照合し、必要と認めたときは、救命講習修了者名簿に記録し再交付するものとする。

(認定証の交付)

第9条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、実施要綱9に定める応急手当指導員名簿に登録したのち、認定証を交付するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、実施要綱13に定める応急手当普及員名簿に登録したのち、認定証を交付するものとする。

(認定証の再交付)

第10条 消防長は、前条の認定をした者から、応急手当指導員等認定証再交付申請書(別記様式7)により申請を受けたときは、応急手当指導員名簿又は応急手当普及員名簿(以下「応急手当指導員名簿等」という。)と照合し、必要と認めたときは、応急手当指導員名簿等に記録し、再交付するものとする。

(講習時間分割型等の対応)

第11条 e―ラーニングを活用した講習及び普及時間を分割した講習は、これを実施しないものとする。ただし、救命入門コースを希望する受講団体については、受講後12月以内を限度に普及時間を分割した講習を可能とする。

この訓令は、平成23年4月18日から施行する。

(平成24年3月8日消防長訓令第3号)

この訓令は、平成24年3月8日から公布し、平成24年4月1日から施行する。

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応急手当普及講習の修了証交付及び応急手当指導員等の認定等事務処理要領

平成23年4月18日 消防長訓令第4号

(平成24年4月1日施行)