○県央地域広域市町村圏組合火災予防条例施行規則

昭和47年9月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び県央地域広域市町村圏組合火災予防条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査の証票の様式)

第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は別記様式第1号のとおりとする。

(命令の公示)

第2条の2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条の管理者が定める方法は、県央地域広域市町村圏組合消防本部及び消防署(分署及び分駐所を含む。)の掲示場に命令を行つた旨を掲示する方法とする。

(防火管理の点検事項)

第2条の3 省令第4条の2の6第1項第9号の管理者が定める基準は、条例第3条から第10条の2まで、第17条の2から第23条まで、第26条及び第30条から第34条の2までに規定する基準とする。

(指定消防水利の変更等の届出)

第3条 法第21条第3項の規定により指定消防水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、あらかじめ別記様式第2号による届出書を提出しなければならない。

(火災警報発令の基準)

第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次の基準により必要と認められる場合において発令する。

(1) 実効湿度60パーセント以下で最低湿度40パーセントを下り、最大風速7メートルをこえる見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が連続して1時間以上吹く見込みのとき。

(火気使用制限区域の標識)

第5条 法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限は一般に公示して行うものとする。

2 前項の規定により制限した区域には、別記様式第3号の標識を掲げるものとする。

(火災等通報場所の指定)

第6条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により火災発見者の通報する場所は、消防署(分署及び分駐所を含む。)から遠隔の地域若しくは通報施設のない地域にあつては、もよりの役場、出張所又は消防団(分団)詰所若しくは交番(駐在所)とする。

(標識類等の大きさ及び色別)

第7条 条例第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号第33条第3項第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定による標識類等の大きさ及び色別は、別表第1のとおりとする。

(禁止行為解除承認の申請)

第8条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第4号の1により消防長に申請しなければならない。

(1) 法別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4上欄に掲げる品名のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火

2 前項の規定による申請により承認するときは別記様式第4号の2を交付するものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第8条の2 条例第42条の3第2項の規定による届出は、別記様式第5号によるものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第9条 条例第43条第1項の規定による防火対象物使用開始の届出は、別記様式第6号の1及び第6号の2によるものとする。

(工事整備対象設備等着工届)

第10条 法第17条の14の規定による届出書は、消防署長に届け出るものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる設計に関する図書を添付しなければならない。

(1) 附近見取図、建物配置図

(2) 消防用設備等の概要書(表)

(3) 防火対象物又は製造所等の概要表

(4) 平面図、断面図、立面図、配管系統図、配線系統図及び展開図

(5) 計算書

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第11条 法第8条第2項の規定による届出は、消防署長に届け出るものとする。

(火を使用する設備等の届出)

第12条 条例第44条の規定による届出は、別記様式第7号から別記様式第10号までの当該それぞれの設備に係るものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第45条の規定による届出は、別記様式第11号から別記様式第15号の2までの当該それぞれの行為に係るものによるものとする。ただし、条例第45条第1号から第5号までの規定に基づく届出のうち軽易又は緊急なもので消防署長がやむを得ないと認める場合は、口頭で申し出て届出にかえることができる。

(指定どう道等の届出)

第13条の2 条例第45条の2第1項に規定する届出は、別記様式第16号によるものとする。

(指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの届出等)

第14条 条例第46条第1項の規定による届出は、別記様式第17号の1(同条第2項により準用する場合は、別記様式第17号の2)によるものとする。

(タンク検査の申出等)

第14条の2 条例第47条に規定するタンク水張検査等の申出をしようとする者は、別記様式第19号の1により少量危険物等タンク検査申出書を消防長に1通提出しなければならない。

2 前項の申出により、タンク検査をした結果、異常が認められなかつた場合は、別記様式第19号の2及び別記様式第19号の3を申出者に交付するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第15条 法第9条の3の規定による届出は、消防署長に届け出るものとする。

(届出済印の押印)

第16条 この規則の定めにより提出する届出書は2通とし、届出書を受理したときは、消防署長は、すみやかに必要な調査を行い火災予防上支障がないと認めたときは、その1通に別記様式第18号の届出済印を押して届出者に交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第17条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第18条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、県央地域広域市町村圏組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日規則第3号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の3の規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第15号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年7月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月5日規則第2号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月13日規則第6号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年1月24日規則第5号)

この規則は、平成30年1月24日から施行する。

(令和5年12月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1

標識類等の大きさ及び色別

標識類の種類

大きさ

色別

附記

幅cm

長さcm

文字




15以上

30以上


燃料電池

発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識




水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の表示

30以上

60以上


「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」を表示した標識

25以上

50以上


「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上





30以上

60以上


危険物

指定可燃物


を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識







30以上

60以上

(※注)


危険物

指定可燃物


の品名、最大数量等を掲示した掲示板




定員表示板

30以上

25以上


満員札

50以上

25以上


(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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県央地域広域市町村圏組合火災予防条例施行規則

昭和47年9月1日 規則第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和47年9月1日 規則第8号
昭和49年4月1日 規則第2号
平成4年7月1日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第5号
平成13年2月1日 規則第1号
平成14年12月11日 規則第7号
平成15年4月11日 規則第2号
平成17年12月1日 規則第15号
平成19年7月2日 規則第3号
平成24年9月5日 規則第2号
平成26年6月13日 規則第6号
平成29年1月24日 規則第5号
令和5年12月21日 規則第2号