○消防法施行令に基づく防火対象物の指定

昭和50年12月5日

消本告示第1号

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)

1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の消防長が指定する防火対象物は、次のとおりとする。

(1) 令別表第1(13)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(11)項、(15)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(消防設備士等に点検させなければならない防火対象物)

2 令第36条第2項第2号の消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

この告示は、公布の日から施行する。

消防法施行令に基づく防火対象物の指定

昭和50年12月5日 消防本部告示第1号

(昭和50年12月5日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和50年12月5日 消防本部告示第1号