○県央地域広域市町村圏組合火災予防違反処理規程

平成15年7月1日

消防長訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 違反の処理

第1節 通則(第4条―第7条)

第2節 警告、命令等(第8条―第14条)

第3節 許可又は認定の取消し(第15条・第16条)

第4節 告発(第17条―第20条)

第5節 過料事件の通知(第21条・第22条)

第6節 代執行(第23条・第24条)

第7節 他の法令に関する違反(第25条・第26条)

第8節 聴聞手続(第27条―第41条)

第9節 弁明手続(第42条―第48条)

第3章 補則(第49条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び県央地域広域市町村圏組合火災予防条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する規定に係る違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定める。

(処理の主体)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)が行う違反の処理は、次のとおりとする。

(1) 警告、命令、告発及び代執行

 法第3条第1項の規定による屋外における措置に関すること。

 法第5条第1項の規定による防火対象物の措置に関すること。

 法第5条の3第1項の規定による物件等への措置に関すること。

 法第16条の3第3項及び第4項の規定による応急措置に関すること。

 法第16条の6第1項の規定による無許可貯蔵危険物等への措置に関すること。

 法第17条の4の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置又は維持に関すること。

(2) 警告、命令及び告発

 法第5条の2第1項の規定による防火対象物の措置に関すること。

 法第8条第3項の規定による防火管理者の未選任に関すること。

 法第8条第4項の規定による防火管理業務の適正執行に関すること。

 法第8条の2の2第4項の規定による表示の除去等に関すること。

 法第8条の2の3第8項の規定による表示の除去等に関すること。

 法第12条の2の規定による危険物製造所等の使用停止に関すること。

 法第12条の3の規定による危険物製造所等の緊急時の措置に関すること。

 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更に関すること。

(3) 警告及び命令

 法第8条の2第3項の規定による共同防火管理関係協議事項に関すること。

 法第11条の5第1項及び第2項の規定による貯蔵取扱いの遵守に関すること。

 法第12条第2項の規定による危険物製造所等の位置、構造、設備の基準維持に関すること。

 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者等の解任に関すること。

(4) 警告及び告発

 法第4条第1項の規定による資料の提出若しくは報告又は立入若しくは検査に関すること。

 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の無届に関すること。

 法第10条第1項の規定による製造所等以外の場所における危険物の貯蔵又は取扱いに関すること。

 法第10条第3項の規定による製造所等における危険物の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取扱いに関すること。

 法第11条第1項の規定による製造所等の無許可の設置又は変更に関すること。

 法第11条第5項の規定による完成検査未了の製造所等の使用に関すること。

 法第11条の4の規定による製造所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の無届に関すること。

 法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の無届に関すること。

 法第13条第1項の規定による危険物保安監督者の未選任に関すること。

 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の無届に関すること。

 法第13条第3項の規定による危険物取扱者の立会いがないときの危険物の取扱いに関すること。

 法第14条の2第1項の規定による製造所等における予防規程に関すること。

 法第14条の3第1項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査に関すること。

 法第14条の3第2項の規定による屋外タンク貯蔵所の臨時保安検査に関すること。

 法第14条の3の2の規定による製造所等における定期点検の記録保存等に関すること。

 法第15条第1項の規定による映写室の技術上の基準に不適合な映写室に関すること。

 法第16条の規定による危険物の技術上の基準に不適合な運搬に関すること。

 法第16条の2第1項の規定による移動タンク貯蔵所における危険物取扱者の無乗車に関すること。

 法第16条の2第3項の規定による移動タンク貯蔵所における危険物取扱者免状の携帯に関すること。

 法第16条の3第2項の規定による製造所等の緊急事態の通報に関すること。

 法第16条の5第1項の規定による資料の提出若しくは報告又は立入検査若しくは収去に関すること。

 法第16条の5第2項の規定による移動タンク貯蔵所の停止又は危険物取扱者免状の提示要求に関すること。

 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出及び検査に関すること。

 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び結果の報告に関すること。

 法第17条の5の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置工事又は整備に関すること。

 法第17条の14の規定による甲種消防設備士の工事着工の届出に関すること。

 法第21条の2第4項の規定による検定表示のない消防用機械器具等の販売若しくは陳列又は請負工事における使用に関すること。

 法第22条第4項の規定による火災警報発令中において制限をした火の使用に関すること。

 法第23条の規定による一定区域内において制限したたき火又は喫煙に関すること。

 法第39条の2の規定に定める製造所等における故意による危険物の流出等に関すること。

 法第39条の3の規定に定める製造所等における過失による危険物の流出等に関すること。

 条例第30条から第31条の7までの規定による指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取扱いに関すること。

 条例第33条の規定による指定可燃物(可燃性液体類等)の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取扱いに関すること。

 条例第34条の規定による指定可燃物(綿花類等)の技術上の基準に不適合な貯蔵又は取扱いに関すること。

(5) 許可又は認定の取消し

 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しに関すること。

 法第12条の2第1項の規定による許可の取消しに関すること。

(6) 過料事件の通知法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者の変更の届出に関すること。

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反の処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反の内容又は火災発生危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うものであること。

(2) 関係者に対し、誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行つた事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

第2章 違反の処理

第1節 通則

(違反処理の区分)

第4条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可又は認定の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(7) 略式の代執行

(違反の調査等)

第5条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し前条の処理区分に該当すると思われる違反を発見し、又は聞知したときは、速やかに署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた署長は、所属職員に命じて速やかに違反の調査にあたらせなければならない。ただし、立入検査によつて違反事実が明確である場合は、調査を省略することができる。

3 前項により調査を命じられた職員は、調査結果を違反調査報告書(様式第1号)により署長に報告しなければならない。ただし、火災予防上猶予できないものにあつては口頭により、又は違反処理の結了した事案にあつては過去の違反事実に係る資料によることができる。

4 違反の調査にあたつては、違反事案の関係者その他の第三者から事情を録取し、努めて現場の写真を撮影しておくものとする。

(違反処理の決定)

第6条 署長は、立入検査によつて違反事実が明確である事案又は前条第3項により報告を受けた事案で、違反処理を行わなければ公益上支障があると認められるとき又は違反事実が是正され難いと認められるときは、別に定める県央地域広域市町村圏組合違反処理基準(以下「基準」という。)に従つて措置をとらなければならない。ただし、当該違反事案について基準に従つて処理することが行政上適切でないと認められる合理的事由が存する場合は、違反処理を留保し、又は基準に示す措置を変更して行うことができる。

2 署長は、基準に該当しない違反事案について必要と認めるものは、火災危険の実態に即した措置をとるものとする。

3 署長は、第1項の規定により違反処理を行おうとする場合は、違反処理報告書(様式第2号)により、消防長に報告するものとする。

4 消防長は、違反処理の斉一かつ適正な事務処理を図るため、署長に対し指導又は指示することができる。

5 消防長は署長が違反処理を実施する場合、必要に応じ、消防本部に違反処理班を編成し、対応することができる。

(教示)

第7条 不服申立てのできる命令を書面で行う場合、代執行に伴う戒告等の処分を行う場合、又は利害関係人から教示を求められた場合は、法律の定めるところにより教示しなければならない。

第2節 警告、命令等

(警告)

第8条 署長は、警告を発する場合は当該関係者に対して警告書(様式第3号)により警告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないと認める場合で前項の警告書を発行するいとまがない場合は、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を告知させることにより警告を行うことができる。この場合にあつては、必要に応じ事後に警告書を発行するものとする。

(命令並びに資料及び報告書の受領、保管等)

第9条 署長は、法第4条第1項及び第16条の5第1項の規定に基づき資料の提出又は報告の徴収を命ずる場合にあつては、当該関係者に対して資料提出命令書(様式第4号第4号の2)及び報告徴収書(様式第4号の3第4号の4)を、その他の命令を発する場合にあつては、当該関係者に対して命令書(様式第5号)を交付することにより必要な事項を命ずるものとする。

2 前条第2項の規定は、命令を発する場合についても準用する。

3 第1項の規定による資料又は報告書の提出については、関係者に対し、資料提出報告書(様式第4号の5)を2部作成すること及び資料の所有権放棄の意思表示を明らかにすることを求めるものとする。

4 前項の規定により資料又は報告書の提出がなされたときは、提出書に受領した旨を記載し、1部を提出者に返付するとともに、所有権を放棄しない資料の提出者に対しては、提出資料保管書(様式第4号の6)を交付するものとする。

5 前項の規定による提出資料保管書を交付した資料は紛失、き損等しないように保管し、保管の必要がなくなつたときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合、提出資料保管書に還付、受領した旨の署名等を求めるものとする。

(消防吏員が行う命令)

第10条 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく消防吏員(消防長及び署長を除く。)が発する命令は、当該行為者又は権原を有する関係者に対し命令書(様式第5号の2)により必要な事項を命ずるものとする。ただし、上記命令は口頭でも命ずることができる。この場合にあつては、必要に応じ事後に命令書を発行するものとする。

2 前項の規定により命令を発した場合は、命令書の写によりその旨を署長に報告するものとする。

(命令の速報及び通知)

第11条 第9条の命令の速報は次によるものとする。

(1) 署長は、命令書を交付したときは、当該命令書の写に必要な書類を添えて速やかに消防長に報告するものとする。

(2) 署長は、前号の報告のうち、法第11条の5第2項又は第16条の3第4項の規定に関する命令については、許可をした市町村を管轄する消防本部の長、又は常置場所を管轄する消防署長に速報するものとする。

2 法第11条の5第3項の規定による通知は、署長が行うものとする。

(公示)

第12条 署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行つた場合は、当該命令に係る防火対象物又は危険物施設のある場所へ次条に定める標識を掲示するとともに、県央地域広域市町村圏組合火災予防条例施行規則(昭和47年規則第8号。以下「規則」という。)第2条の2若しくは県央地域広域市町村圏組合危険物の規制規則(昭和47年規則第9号。以下「危規則」という。)第4条に定める方法により公示を行うものとする。ただし、命令内容が即時に履行された場合はこの限りでない。

2 前項の公示は、命令を発したときには速やかに行うこととし、当該命令の履行又は解除がなされるまでその状態を維持しなければならない。

(公示の形式)

第13条 前条第1項に定める公示のうち、法第5条第3項及び第11条の5第4項に定める標識は、次のとおりとする。

(1) 標識の大きさは、日本工業規格A3とする。

(2) 標識には、次に掲げる事項が記載されていること。

 措置命令の内容

 命令を発した年月日

 防火対象物(又は危険物施設)の所在地

 受命者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者氏名)

 命令を発した管理者名又は署長の氏名(第11条第1項の命令で法第5条の3第1項の規定に基づくものにあつては、消防吏員の所属及び氏名)

 標識を損壊した者は、公文書毀棄罪で罰せられる旨

2 前条第1項の公示のうち規則第2条の2及び危規則第1条の2に基づく消防本部及び消防署等の掲示場に掲示する公示の方法は、任意の様式前項第2号に掲げる事項を当該掲示場に掲示して行うものとする。

(違反是正の確認及び措置)

第14条 署長は、警告又は命令の履行期限が経過したときは、所属職員に命じて遅滞なく履行状況を確認のための調査にあたらせなければならない。

2 前項により調査を命ぜられた所属職員は、違反が是正されている場合には口頭により、是正されていない場合には第5条第3項に準じて署長に報告しなければならない。

3 署長は、前項の調査により当該違反が是正されていないと認めたときは、基準に従つて上位の措置をとらなければならない。

第3節 許可又は認定の取消し

(認定の取消し)

第15条 署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、定期点検報告特例認定取消書(様式第6号)により取り消すものとする。

(許可の取消し)

第16条 署長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、危険物許可取消書(様式第7号)により取り消すものとする。

第4節 告発

(告発)

第17条 署長は、次の各号に該当する違反事案が認められる場合は、告発することができる。

(1) 違反内容が重大で告発の必要が認められるもの

(2) 違反に起因して火災等の災害が発生又は拡大したもの及び人身事故が発生したもの

(3) その他告発をもつて措置すべき状況が認められるもの

(手続)

第18条 告発の手続は、当該違反事件を管轄する検察官又は警察署長に対して告発書(様式第8号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で告発することができる。

2 前項の告発書には、次に掲げるもののうち、必要な資料を添付するものとする。

(1) 陳情書、投書の類(写)

(2) 査察関係書類(写)

(3) 火災調査関係書類(写)

(4) 違反関係書類

(5) 違反の現場写真

(6) その他特に必要と認められる資料

(告発結果等の報告及び通知)

第19条 署長は、告発を行つたとき、又は検察官から当該告発に係る処分の通知があつたときは、消防長に報告するものとする。

(捜査機関との協議)

第20条 署長は、違反の立証内容及び法的問題等について告発先と協議するものとする。

第5節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第21条 署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠つた者を覚知した場合で、行政上の秩序を守る必要があると認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。

(通知手続き)

第22条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠つた者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第9号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 防火対象物定期点検報告特例認定申請書(写)及び当該認定を受けた旨の通知書類(写)

(2) 賃貸借契約書等、譲渡証明書等、管理権原者に変更があつたことを証する書面(写)

(3) 住民票、法人の登記事項証明書等、過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(4) 違反調査報告書、実況見分調書、立入検査結果通知書等、違反時点において特例認定防火対象物であつたことを証する資料(写)

第6節 代執行

(代執行)

第23条 署長は、第9条により命じた行為を履行しない違反で、告発によつてもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行(法第3条第1項、法第5条第1項、法第5条の3第1項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項の規定により命じた行為は、法第3条第4項、法第5条第2項、法第5条の3第5項、法第16条の3第5項及び法第16条の6第2項の特別規定による代執行)を行うものとする。

(略式の代執行)

第24条 署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

第7節 他の法令に関する違反

(関係機関への通知)

第25条 署長は、建築関係法令違反のうち、防火に関する規定に該当する違反事案について違反処理を行つた場合は建築関係違反通知書(様式第10号)により、又は危険物取扱者及び消防設備士等の資格者に係る違反処理を行つたときは(消防設備士・危険物取扱者)免状所有者の違反通知書(様式第11号)により関係行政機関に通知するものとする。

(協力)

第26条 消防長又は署長は、違反処理につき関係機関から協力を求められたときは、火災の予防又は警戒に関する事項について必要な協力を行うものとする。

第8節 聴聞手続

(聴聞の通知)

第27条 署長は、第2条第1項第5号に掲げる許可又は認定(以下「許可等」という。)の取消しを行うときは、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第15条第1項の規定による聴聞の通知を聴聞通知書(様式第12号)により行うものとする。なお、許可等の取消しに伴い明確に利益が侵害される関係人がいるときは、当該利害関係人にも通知するものとする。

2 署長は、手続法第15条第3項の規定により聴聞の通知を掲示場に掲示して行う場合については、聴聞公示送達書(様式第13号)を県央地域広域市町村圏組合消防本部及び消防署(分署及び分駐所を含む。)の掲示場に2週間掲示するものとする。

3 署長は、前2項の通知を行つた後、許可等の取消しの事実に係る認識を変更したときは、あらためて通知を行うものとする。

4 第1項の通知では、手続法第15条第2項の規定による教示事項のほか、代理人の選任ができること(委任状を要する。)及び代理人には資格制限がないこと、次条で当事者等が聴聞の期日又は場所の変更を申し出るときは聴聞の期日の1週間前までに署長に申し出ること、又は手続法第20条第3項の補佐人と共に出頭するときは同様に聴聞の期日の1週間前までに主宰者に許可の申請を行うことを教示しておくこと。

(聴聞期日等の変更)

第28条 署長は、前条の規定により通知を受けた者(公示送達を行つた者を含む。)が、理由を付して聴聞の期日又は場所の変更を申し出た場合は、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

2 署長は、聴聞手続上必要が認められるときは、前項の規定にかかわらず職権で聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 署長は、前2項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに聴聞期日(場所)変更通知書(様式第14号)により当事者、参加人(この通知時までに参加人が決まつている場合に限る。)及び利害関係人に通知しなければならない。

(代理人の資格等)

第29条 手続法第16条第3項(手続法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格証明は、署長に委任状(様式第15号)を提出させて行うものとする。ただし、許可等の取消しの当事者が法人の場合であつて、当該法人の代表者が聴聞に参加するときは、この限りでない。

2 手続法第16条第4項(手続法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第16号)によるものとする。

(関係人の参加手続)

第30条 主宰者は、手続法第17条第1項に規定する関係人から聴聞手続きへの参加許可の要求があつた場合は、聴聞の期日の7日前までに参加許可申請書(様式第17号)を提出させるものとする。

2 主宰者は、前項の申出により手続法第17条第1項の許可をするときは、速やかに参加許可通知書(様式第18号)によつて当該申出者に通知しなければならない。

3 主宰者は、手続法第17条第1項の規程により、関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、聴聞参加要請書(様式第17号の2)により、当該関係人に通知するものとする。

(資料等の閲覧)

第31条 署長は、手続法第18条第1項の規定に基づく資料の閲覧の請求があつたときは、資料閲覧請求書(様式第19号)を提出させるものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の請求は、口頭で差し支えないものとする。

2 署長は、前項の閲覧請求に応じるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。なお、この場合聴聞において当事者等の意見陳述の準備に支障が生じないよう十分配慮するものとする。

3 署長は、聴聞の期日における審理の過程で資料閲覧の請求があつて、当該審理中に閲覧させることができない場合(手続法第18条第1項後段の規定により拒否した場合を除く。)には、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は手続法第22条第1項の規定により聴聞を続行する日を定めるときは、当該閲覧の日時以降の日を聴聞を続行する期日として定めるものとする。

4 第1項本文の閲覧請求ができる資料について、その写(文書に限る。)の交付の請求があつたときは、資料等(写)交付請求書(様式第20号)を提出させ、第三者の利益を害するときその他正当な理由がない場合には、これを交付するものとする。

5 署長は、資料の閲覧又は写の交付を行う場合、それが第三者情報であるときは、努めて当該第三者の意見を聴すること。

(主宰者の指名)

第32条 署長は、第27条第1項に定める聴聞の通知を行おうとするときは、手続法第19条第1項の規定による主宰者の指名を行つておかなければならない。

2 署長は、前項により指名した主宰者が手続法第19条第2項各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

3 署長は、主宰者を指名するときは、許可等の取消処分に関して専門的な知識を有し、かつ、当該許可等又は許可等の取消しに関係のない職員の中から選考するものとする。

4 第1項により指名された主宰者は、関係資料を十分検討して事案の把握に努めるものとする。

(補佐人の参加手続)

第33条 主宰者は、手続法第20条第3項の規定による補佐人の出頭の許可を求められたときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第21号)を提出させなければならない。ただし、手続法第22条第2項(手続法25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の補佐人の出頭を許可するときは、速やかに補佐人出頭許可通知書(様式第22号)により通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。

(審理中の秩序維持等)

第34条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項の場合のほか、審理中の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(審理の公開手続)

第35条 署長は、手続法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合は、当事者及び参加人に対し速やかにその旨を通知するものとする。

(陳述書等の提出)

第36条 主宰者は、当事者又は参加人から手続法第21条第1項の規定に基づき出頭に代えて陳述書及び証拠書類等が提出されるときは、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る事案についての意見を書面で明らかにさせておくものとする。

(聴聞の続行の通知)

第37条 主宰者は、手続法第22条第2項本文の規定により聴聞に出頭していない当事者又は参加人に聴聞を継続する旨の通知を行うときは、聴聞続行通知書(様式第23号)により聴聞期日及び場所を通知するものとする。

(不出頭者の陳述書等の提出)

第38条 主宰者は、手続法第23条第2項の規定により期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求めようとするときは、不出頭に伴う陳述書等請求書(様式第24号)で当事者に通知するものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第39条 主宰者は、手続法第24条第1項に規定する調書を作成するときは聴聞調書(様式第25号)によるものとする。

2 前項の調書の一部として、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書とする場合には、その旨を明らかにするものとする。

3 主宰者は、手続法第24条第3項の規定による報告書を作成するときは不利益処分に係る聴聞報告書(様式第26号)によるものとする。

4 主宰者は、当事者又は参加人から第1項の調書の記載内容について訂正の申し出があつたときは、訂正申し出の趣旨を当該調書中に併記しておくものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第40条 当事者又は参加人から手続法第24条第4項の規定に基づく調書又は報告書の閲覧の要求があつたときは、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第27号)により、聴聞の終結前にあつては主宰者に、聴聞の終結後にあつては署長又は管理者に、それぞれ行わせるものとする。

2 主宰者又は署長は、手続法第24条第4項の閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。

3 調書又は報告書の写の交付の請求があるときは、聴聞調書・報告書(写)交付請求書(様式第28号)を提出させ、第31条の規定の例により交付するものとする。

(聴聞の再開通知)

第41条 署長は、手続法第25条に基づき聴聞の再開を命じた場合は、同条において準用する手続法第22条第2項本文の規定による通知を聴聞再開通知書(様式第29号)により行うものとする。

第9節 弁明手続

(弁明手続の通知)

第42条 手続法第30条による弁明手続の通知は、弁明手続通知書(様式第30号)により行うこととし、第27条の規定に準ずる方法により通知するものとする。

2 第28条の規定は、署長が通知した弁明書の提出期限又は口頭で弁明する日時を変更するときに、これを準用する。

(弁明書の提出)

第43条 手続法第29条第1項の規定による口頭により弁明を認める場合は、行おうとする不利益処分(手続法第2条第4号の不利益処分をいう。以下同じ。)の内容が使用の禁止又は停止など不利益処分の性質上被処分者の営業活動を中断させる等その結果が重大なもの、その他署長が必要と認めるときとする。

2 手続法第29条第1項の規定による弁明書の提出は、提出者の氏名、住所、弁明の番号及び弁明内容を記載して行わせるものとする。

(情報の提供)

第44条 署長は、第42条により弁明手続の通知を受けた者から不利益処分に係る必要な情報の提供を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

2 署長は、弁明手続の通知を受けた者から不利益処分が行われるまでの間に、当該処分について行つた調査に係る調書その他の処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求める要求があつたときは、第31条の規定の例により閲覧させるものとする。

(代理人の証明等)

第45条 手続法第31条において準用する同法第16条第3項の規定による代理人の資格の証明は、不利益処分を行おうとする署長又は管理者による代理人選任証明書(様式第31号)を提出して行うものとする。

2 手続法第31条において準用する同法第16条第4項の規定による届出は、代理人解任届出書(様式第32号)により行うものとする。

(弁明の通知)

第46条 手続法第29条第1項の弁明は、署長が指名する職員(以下「弁明審査員」という。)に審査又は聴取させるものとする。

2 第32条第3項の規定は、前項の弁明審査員を指名する場合に準用する。

3 弁明審査員は、口頭で行われる弁明を聴取するときは、行われようとする不利益処分について内容、根拠及び原因事実の弁明を行おうとする者に説明し、弁明の要旨を録取書に記録するものとする。

4 弁明審査員は、口頭により弁明の審査又は聴取の後、弁明手続の原因となる不利益処分に係る事務に関係した職員に、弁明の主旨及び内容等を通知し、当該職員から不利益処分を行うことについての行政上必要な理由その他不利益処分にかかわる措置の有効性等を聴した上、録取書(様式第33号)を添えて、弁明内容及び不利益処分の必要性その他必要な事項を署長に報告しなければならない。

5 署長は、不利益処分を行うかどうかの決定にあたつては、前項の報告を十分考慮し、不利益処分の内容又は当該処分の有効性等を判断し、不利益処分を行うかどうか又はどのような処分を行うかを決定しなければならない。

(再通知)

第47条 署長は、第42条の規定による弁明手続通知書で示された以外の根拠又は原因事実で不利益処分を行つてはならない。なお、新たな根拠又は原因事実に基づいて不利益処分を行おうとするときは、当該根拠を示した弁明手続通知書を再度交付し、弁明の付与の手続を経なければならない。

(参加人)

第48条 署長は、不利益処分を行うにあたつて、関係者以外の者の利害に重大な影響がある場合は、当該不利益処分による利害関係を有する者も弁明手続に参加させることができる。なお、この場合における通知は第42条の規定の例による。

第3章 補則

(送達)

第49条 この規程に定める警告書、命令書及び行政代執行法に基づく戒告書等(以下「警告書等」という。)を発行するときは、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第34号)に署名、押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、警告書等のうち警告書を除き、2週間を越える期間、県央地域広域市町村圏組合消防本部及び消防署(分署及び分駐所を含む。)の掲示場に公示送達書(様式第35号)を掲示して行うものとする。

(違反処理状況の管理等)

第50条 違反の処理を行つた場合は、違反処理経過表(様式第36号)にその推移を記載し、整理しておかなければならない。

(違反是正の報告)

第51条 署長は、第6条第3項により報告した違反事案のうち、違反処理に移行していないものが是正された場合又は警告、命令、告発又は代執行を行つた場合で、違反事項が是正(改善)されたときは、違反事項是正(改善)報告書(様式第37号)により消防長に報告しなければならない。

(消防本部の事務処理)

第52条 この規程中消防長が行うこととされている違反の処理にかかわる事務処理は、予防指導課において行うとともに、第6条第3項及び前条の消防長への報告は、予防指導課長を経由して行うものとする。

(委任)

第53条 この規程の執行について必要な事項は、別に定めるものとする。

この規程は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第2条第5号ア第4条第3号の認定の取消し及び第5号第15条第21条第22条並びに第27条から第41条までの規定中、認定の取消しに係る事項は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年12月22日消防長訓令第10号)

この規程は、平成17年12月22日から施行する。

(平成19年1月15日消防長訓令第1号)

この規程は、平成19年1月15日から施行する。

(平成24年4月25日消防長訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年1月29日消防長訓令第4号)

この規程は、平成30年1月29日から施行する。

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県央地域広域市町村圏組合火災予防違反処理規程

平成15年7月1日 消防長訓令第4号

(平成30年1月29日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成15年7月1日 消防長訓令第4号
平成17年12月22日 消防長訓令第10号
平成19年1月15日 消防長訓令第1号
平成24年4月25日 消防長訓令第5号
平成30年1月29日 消防長訓令第4号