○県央地域広域市町村圏組合危険物関係事務処理規程

平成24年4月25日

消防長訓令第4号

県央地域広域市町村圏組合危険物関係事務処理規程(昭和49年消防長訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び県央地域広域市町村圏組合危険物の規制規則(昭和47年規則第9号。以下「危規則」という。)に定める危険物規制事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、法、政令、省令及び危規則において使用する用語の例による。

(仮貯蔵等の申請の処理)

第3条 署長は、法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の承認の申請があつたときは、危険物関係申請処理簿(様式第1号)により受け付け、審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い、調査書(様式第2号)を作成するものとする。

2 署長は、前項の申請があつた場合において、承認するときは、危規則第2条第2項の承認書に承認済印(様式第3号)を押印した申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

3 署長は、第1項の申請があつた場合において、承認しないときは、危規則第2条第2項の不承認書に申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(製造所等の設置又は変更の許可申請の処理)

第4条 署長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請があつたときは、危険物関係申請処理簿により受け付け、審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い、調査書を作成するものとする。

2 署長は、前項の申請があつた場合において、許可を与えるときは、危規則第3条の許可書に、許可済印(様式第4号)を押印した申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

3 署長は、第1項の申請があつた場合において、製造所等の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合せず、かつ、当該製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあり、許可をしないときは、危規則第3条の不許可書に申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(移動タンク貯蔵所の位置の変更通知)

第5条 署長は、移動タンク貯蔵所の位置の変更があつたときは、移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第5号)により変更前の位置を管轄する者にその旨通知しなければならない。

(仮使用の承認申請の処理)

第6条 署長は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認申請があつたときは、危険物関係申請処理簿により受け付け、審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い、調査書を作成するものとする。

2 署長は、前項の申請があつた場合において、承認するときは、危規則第5条の承認書に、承認済印を押印した申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(完成検査申請の処理)

第7条 署長は、政令第8条第1項の規定による製造所等の完成検査申請があつたときは、危険物関係申請処理簿により受け付け、遅滞なく完成検査を行うとともに、調査書を作成するものとする。この場合、検査の障害となる部分について必要があるときは、事前に確認(中間検査)しなければならない。

2 署長は、政令第8条第3項の規定により完成検査済証を交付するときは、完成検査済証に、検査済印(様式第7号)を押印した申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(完成検査前検査申請の処理)

第8条 署長は、政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請があつたときは、完成検査前検査申請処理簿(様式第8号)により受け付け、遅滞なく完成検査前検査を行うとともに、調査書を作成するものとする。

2 署長は、政令第8条の2第7項の規定による完成検査前検査(政令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)の適合の通知(水張検査又は水圧検査にあつてはタンク検査済証の交付)をするときは、適合することを証する通知書に、検査済印を押印した申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げの処理)

第9条 署長は、申請者から製造所等に関する申請の取下げの申出があつたときは、様式第9号により申請させるものとする。

2 署長は、前項の規定による取下げの申請があつたときは、危険物関係届出等処理簿(様式第10号)により受け付け、当該取下げを申し出た申請に係る申請書を申請者に返却するものとする。

(許可の取消しの処理)

第10条 署長は、申請者から製造所等の許可の取消しの申出があつたときは、様式第11号に通知した許可書を添えて申請させるものとする。

2 署長は、前項の規定による取消しの申請があつたときは、危険物関係届出等処理簿により受け付けるものとする。

(品名変更等の届出の処理)

第11条 署長は、品名、数量若しくは指定数量の倍数の変更の届出があつたとき、又は危規則第6条に規定する届出があつたときは、危険物関係届出等処理簿により受け付け、危険物関係届出等調査書(様式第12号)を作成するものとする。

2 署長は、前項の届出があつたときは、届出書の副本に届出済印(様式第13号)を押印して、届出者に返却するものとする。

(休止再開届出等の処理)

第12条 署長は、危規則第7条各号の届出書の提出があつたときは、危険物関係届出等処理簿により受け付け、必要に応じて危険物関係届出等調査書を作成するものとする。

2 署長は、前項の届出があつたときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に返却するものとする。

(内部点検時期延長届出の処理)

第13条 署長は、省令第62条の5第1項ただし書の規定による特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出があつたときは、危険物関係届出等処理簿により受け付け、危険物関係届出等調査書を作成するものとする。

2 署長は、前項の届出があつたときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に返却するものとする。

(休止中の特定屋外貯蔵タンク等の内部点検期間延長申請の処理)

第14条 署長は、省令第62条の5第3項の規定による休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長申請があつたときは、危険物関係届出等処理簿により受け付け、調査書を作成するものとする。

2 署長は、前項の申請があつた場合において、承認するときは、危規則第8条第1項の承認書に、承認済印を押印した申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

3 署長は、第1項の申請があつた場合において、承認しないときは、危規則第8条第1項の不承認書に申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長申請の処理)

第15条 署長は、省令第62条の5の2第2項ただし書きの規定による地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長申請があつたときは、危険物関係届出等処理簿により受け付けるものとする。

2 署長は、前項の申請があつた場合において、承認するときは、危規則第8条第2項の承認書に、承認済印を押印した申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

3 署長は、第1項の申請があつた場合において、承認しないときは、危規則第8条第2項の不承認書に申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請の処理)

第16条 署長は、省令第62条の5の3第2項ただし書きの規定による地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請があつたときは、危険物関係届出等処理簿により受け付けるものとする。

2 署長は、前項の申請があつた場合において、承認するときは、承認書に、承認済印を押印した申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

3 署長は、第1項の申請があつた場合において、承認しないときは、不承認書に申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(予防規程認可申請の処理)

第17条 署長は、省令第62条第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可の申請があつたときは、危険物関係届出等処理簿により受け付け、審査を行うとともに、調査書を作成するものとする。

2 署長は、前項の申請があつた場合において、認可するときは、危規則第9条の認可書に認可済印(様式第14号)を押印した申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

3 署長は、第1項の申請があつた場合において、認可しないとき、又は認可した予防規程に変更を命ずるときは、危規則第9条の不認可書に申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

(製造所等における予防規程の一部変更届出)

第18条 署長は、製造所等から、予防規程組織表変更届出書(様式第15号)による届出があつたときは、危険物関係届出等処理簿により受け付け、供覧後、予防規程に編纂する。

2 署長は、前項の届出があつたときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に返却するものとする。

(完成検査済証等の再交付申請の処理)

第19条 署長は、設置者から次の各号に掲げる完成検査済証等の再交付申請があつたときは、危険物関係申請処理簿により受け付け、当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 完成検査済証 申請理由が適当であると認めるときは、「再交付」と記載した完成検査済証を作成し、申請者に交付するものとする。

(2) 許可書及びタンク検査済証 申請理由が適当であると認めるときは、再交付書(様式第16号)に当初の申請に係る許可書又はタンク検査済証の写しを添えて申請者に交付するものとする。

(危険物の判定申請の処理)

第20条 署長は、危険物と疑わしい物品があるとき、又は危険物の類別又は品名について疑義があるときは、危険物の判定申請書(様式第17号)に参考となる資料を添えて消防長に判定を申請するものとする。

2 消防長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかにその判定結果を署長に通知するものとする。

(着工届の処理)

第21条 署長は、法第17条の14の規定による消防用設備等の着工届出(以下「着工届」という。)のうち、法第10条第4項により設置する消防用設備等でその機能が他の消防用設備等と分離され、かつ、製造所等専用のものにあつては、危険物関係届出等処理簿により受け付け、危険物関係届出等調査書を作成するものとする。

2 署長は、前項の届出があつたときは、届出書の副本に届出済印を押印して届出者に返却するものとする。

(危険物保安監督者選任又は解任の届出の処理)

第22条 署長は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理にあたつては、選任される者の危険物取扱者免状の写し及び選任される者が選任の受諾をしたことを明らかにする書類を添付させるものとする。ただし、解任についてはこの限りでない。

2 署長は、前項の届出があつたときは、危険物関係届出等処理簿により受け付け、必要に応じて危険物関係届出等調査書を作成するものとする。

3 署長は、第1項の届出があつたときは、届出書の副本に届出済印を押印して、届出者に返却するものとする。

(参考事項の報告)

第23条 署長は、製造所等の設置反対の情報、特異な製造所等の設置又は変更に関する情報等許可事務上参考となる事項があつたときは、その都度、消防長に報告しなければならない。

(特例適用の申請、照会及び処理)

第24条 署長は、第4条の規定による事務について、政令第23条の規定の適用を受けようとする者から危険物製造所等特例適用申請書(様式第18号)の提出があつた場合その他事務処理上必要があると認めるときは、内容審査及び必要により現地調査を行い、その都度、消防長に照会しなければならない。

2 消防長は前項の照会について内容を審査し、その結果を署長に回答するものとする。この場合において、同項に係る基準の特例を適用とすることとしたときは、危険物製造所等特例適用通知書(様式第19号)により承認するものとする。

(職員の出向)

第25条 消防長は、事務の適正化を図るため、職員を指定して消防署に出向させ、許認可事務等の状況について指導させることができる。

(書類の経由)

第26条 消防長に報告、照会等する書類は、すべて主管課を経由して行うものとする。

(委任)

第27条 消防長は、危険物事務を統一的に処理するため、基準を定めることができる。

この規程は、平成24年4月25日から施行する。

(令和7年6月26日消防長訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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様式第6号 削除

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県央地域広域市町村圏組合危険物関係事務処理規程

平成24年4月25日 消防長訓令第4号

(令和7年6月26日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成24年4月25日 消防長訓令第4号
令和7年6月26日 消防長訓令第1号