○県央地域広域市町村圏組合と長崎県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和50年4月18日

議決

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、県央地域広域市町村圏組合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を長崎県(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託する事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他人事委員会規則(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費)

第3条 乙が第1条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲がこれを負担するものとする。

(連絡会議)

第4条 乙は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲と必要に応じ連絡会議を開くものとする。

(条例等の改廃の場合の措置)

第5条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部若しくは一部が改正され、又は廃止された場合においては、乙は直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。

2 前項の通知があつたときは、甲は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

1 この規約は、昭和50年4月18日から適用する。

2 本組合の名称の変更があつた場合において、別段の手続きをしない限り、新たな団体と県との事務委託の関係は、存続するものとする。

県央地域広域市町村圏組合と長崎県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和50年4月18日 議決

(昭和50年4月18日施行)