○県央地域広域市町村圏組合と諫早市との間における情報公開審査会等の事務の委託に関する規約

平成28年3月23日

告示第2号

(委託事務の範囲)

第1条 県央地域広域市町村圏組合(以下「甲」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第252条の14第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事務の管理及び執行を諫早市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 県央地域広域市町村圏組合情報公開審査会に関する事務

(2) 県央地域広域市町村圏組合個人情報保護審査会に関する事務

(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条の規定により乙に委託された事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙が支弁し、その費用は甲が負担するものとする。

(連絡会議)

第4条 乙は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲と必要に応じ連絡会議を開くものとする。

(条例等の改廃の場合の措置)

第5条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部若しくは一部が改正され、又は廃止された場合においては、乙は直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合と諫早市との間における情報公開審査会等の事務の委託に関する規約

平成28年3月23日 告示第2号

(平成28年4月1日施行)