○県央地域広域市町村圏組合消防救助業務規程

令和5年11月20日

消防長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定による人命の救助の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第2条第1号に規定する救助活動をいう。

(2) 救助事故 火災その他の災害及び事故等により救助を要する者の存在が確認又は予想される状況において、消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。

(3) 省令 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)をいう。

(4) 救助隊 消火活動及び救助活動を行うことを主たる任務とする隊をいう。

(5) 特別救助隊 救助活動の指揮及び救助活動を行うことを主たる任務とする隊をいう。

(6) 消防救助隊 救助隊及び特別救助隊の総称をいう。

(7) 救助工作車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準に適合し、救助活動に必要な構造及び設備を有する自動車をいう。

(消防救助隊の編成)

第3条 消防救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた救助隊員をもつて編成するものとし、救助工作車を備えるものとする。ただし、必要がある場合には、救助工作車以外の消防用自動車をもつてこれに代えることができる。

2 消防救助隊を編成する救助隊員のうち1人は、救助隊長又は救助分隊長とする。

(救助隊員の資格)

第4条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する者をもつて充てるものとする。

(1) 消防大学校における救助科を修了した者

(2) 長崎県消防学校における救助科を修了した者

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者

(任務)

第5条 救助隊長は、上司の指揮監督を受け、消防救助隊の任務を統括する。ただし、救助隊長が不在の時は、救助分隊長がその任務を代行するものとする。

2 救助隊員は、救助隊長又は救助分隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、消防救助隊の任務に従事する。

(救助隊員の服装)

第6条 救助隊員は、救助活動に従事するときは、県央地域広域市町村圏組合消防吏員服制規則(昭和47年規則第5号)に定める救助服、安全帽及び編上半長靴を着用するものとする。

(救助隊員の心得)

第7条 救助隊員は、救助活動の特殊性に鑑み、あらゆる災害事象について科学的な知識の涵養及びこれに対処する専門的な技術の習得と熟達を図り、自己の体力及び気力の充実強化に努めるものとする。

(免許等の資格取得)

第8条 消防長は、救助隊員に救助器具の取扱い又は救助活動に当たつて、関係法令に基づき必要とする免許を取得させるとともに、技能講習等を計画的に受講させるものとする。

(救助器具の配置)

第9条 救助隊は、省令別表第1に掲げるものその他地域の特性に応じた救助活動に必要な救助器具を装備するものとする。

2 特別救助隊は、省令別表第1、別表第2に掲げるものその他救助活動に必要な救助器具を装備するものとする。

(出場基準)

第10条 消防救助隊の出場基準は、県央地域広域市町村圏組合警防活動規程(平成23年消防長訓令第5号)第16条に定めるところによる。

(事後調査)

第11条 署長は、管轄区域内の救助事故について、事故の概要、要救助者の発生状況、救助活動状況その他必要な事項を調査しなければならない。

(救助活動の検討)

第12条 署長は前条に規定する調査をもとに、次の各号に掲げる事項について検討を行い、類似事故の救助活動及び教育訓練に反映していくものとする。

(1) 各級指揮者の指揮要領

(2) 救助活動環境の危険性及び困難性

(3) 救出経路、救出場所及び救出方法の適否

(4) 救助器具使用の適否

(5) 他機関との連携活動及びその有効性

(6) その他必要な事項

(事後検証会)

第13条 署長及び警防救急課長は、特異な救助事故等で特に必要と認めるときは、事後検証会を開くものとする。

(広報)

第14条 消防長及び署長は救助事故の回避及び被害の軽減のため、消防機関が取り扱つた救助事故をもとに、市民生活及び産業活動にかかる危険の実態と対応措置について、必要と認めるときは広報を行い、市民の安全確保を図るものとする。

(救助即報)

第15条 署長は、救助事故が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、速やかにその概要を救助即報(様式第1号)により消防長に報告するものとする。なお、県央地域広域市町村圏組合消防救急業務規程(平成23年消防長訓令第1号)第28条に規定する救急即報と重複するときは、救助即報として報告するものとする。

(1) 死者3人以上の救助事故

(2) 死者及び傷病者の合計が15人以上の救助事故

(3) 覚知から救助完了までの所要時間が2時間以上を要した救助事故

(4) 所属職員が負傷した救助事故

(5) 社会的影響がある救助事故

(6) その他消防長が必要と認めた救助事故

2 前項の報告は、判明したもののうちから逐次電話等により報告するものとする。

(救助出場報告書)

第16条 救助隊長又は救助分隊長は、救助活動を行うために出場したときは、帰署後速やかにその処理の概要を上司に報告するとともに、救助出場報告書(様式第2号)により署長に報告するものとする。

2 署長は、救助事故が前条第1項各号のいずれかに該当するとき又は消防長が必要と認めるときは、3日以内に救助出場報告書(様式第2号)により、消防長に報告するものとする。

(救助月報)

第17条 署長は、毎月の救助業務処理状況を救助月報(様式第3号)により、翌月5日までに消防長に報告するものとする。

(救助隊員の教育訓練)

第18条 消防長及び署長は、救助隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得並びに体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、消防長及び署長は、救助隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。

2 救助隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。

(実施細目)

第19条 この規程の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、令和5年11月20日から施行する。

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県央地域広域市町村圏組合消防救助業務規程

令和5年11月20日 消防長訓令第2号

(令和5年11月20日施行)