○県央地域広域市町村圏組合文書取扱規程

昭和46年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本組合における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにして、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

(収受、配付、発送及び保存)

第2条の2 文書の収受、配付、発送及び保存等は、事務局総務課(以下「総務課」という。)が行う。

2 各施設、消防本部及び各消防署等において、直接取り扱うべき文書の収受、配付、発送及び保存等は、この訓令中総務課が処理すべき事項について、当該施設等の庶務担当課等が行うものとする。

(受付及び配付)

第3条 到達した文書又は物件は、総務課において収受し、次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 普通文書は、開封の上、その余白に受付印(第1号様式)を押し、速やかに主管課長に配付し、その受領印を受けなければならない。

(2) 親展文書及び秘密文書は、封表に受付印を押し、封のまま親展文書受付簿(第3号様式)に記載し、あて名人(管理者又は副管理者あてのものは事務局長)に配付し、その受領印を受けなければならない。ただし、開封後機密に属しないと認めたときは、前号の例による。

(3) 電報は、受付印を押し、電報収受簿(第4号様式)に記載し、直ちに前各号の手続をしなければならない。

(4) 文書に現金、金券又は有価証券が添付されているときは、現金、金券又は有価証券については、金券収受簿(第5号様式)に記載し、会計課長に引き継ぐとともに、その文書は第1号の手続をしなければならない。ただし、手数料又は返信料としての現金、金券又は有価証券は、主管課長に引き継がなければならない。

(5) 訴願、訴訟、異議申し立て等で、到達した日時が、権利の得失又は変更等に関する文書は、第1号の手続によるほかその文書の余白に収受時刻を明記し、本人が持参したものであるときは、その旨を附記しなければならない。

(6) 2課以上に関連する文書は、最も関係の深い課に配付しなければならない。

(配付後の取扱い)

第3条の2 総務課から配付を受けた文書は、主管課において文書件名簿(第2号様式)に記載しなければならない。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる軽易なものについては、受付印の押印及び文書件名簿への登載を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌その他これらに類する文書

(2) 各種の請求書及び領収書

(3) 図面及び物品の送り状

(4) その他文書件名簿に登載の必要がないと認められる文書

3 文書件名簿は、各部の庶務担当課において保管する。

(直接受理した文書)

第4条 本人又は代理人が出頭して提出する文書は、主管課において収受し、直ちに前条各号により処理しなければならない。

(官公報図書類)

第5条 官報、公報及び図書類は、広報収受簿(第6号様式)に記載し、主管課に配付し受領印を受けなければならない。

(一応供覧)

第6条 受付文書のうち、次の各号の一に該当するものは、「一応供覧」と朱書し、その理由を付して、直ちに上司の閲覧に供しなければならない。

(1) 速やかに事案の内容を上司の閲覧に供する必要のあるもの。

(2) 重要な事案で上司の指示により処理する必要のあるもの。

(3) 調査等のため事案の処理に特に日時を要するもの。

(起案用紙)

第7条 文書の処理には、起案用紙を使用しなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの又は軽易な文書は、処理案をその文書の余白に記載して処理することができる。

2 起案用紙は、次に掲げるものについては第7号様式によるものを、その他のものについては第7号の2様式によるものを使用しなければならない。

(1) 議会に提出する議案、報告及び資料

(2) 専決処分

(3) 条例、規則、訓令、庁達、依命庁達、規程形式による告示

(4) 要綱等を定め通知するもの

(決裁区分の表示)

第8条 起案文書には、次の決裁区分を表示しなければならない。

(1) 管理者の決裁を受けるもの 管理者

(2) 副管理者の決裁を受けるもの 副管理者

(3) 事務局長の決裁を受けるもの 事務局長

(4) 次長等(県央地域広域市町村圏組合事務決裁規程(平成9年訓令第1号。以下「決裁規程」という。)第2条第8号に規定するものをいう。以下同じ。)の決裁を受けるもの 次長又は消防長

(5) 課長等(決裁規程第2条第9号に規定するものをいう。以下同じ。)の決裁を受けるもの 課長又は署長

(6) 課長補佐等(決裁規程第2条第11号に規定するものをいう。以下同じ。)の決裁を受けるもの 課長補佐又は消防署の課長

(回議)

第9条 起案文書は、決裁規程の定めるところにより、取扱者から順次直属の上司を経て、決裁権限を有する者に回議し、その決裁を受けなければならない。

2 起案文書は、簡易平易に口語文体で、文字は正確明瞭に記載しなければならない。

3 回議の趣旨を特に説明する必要のあるものは、その理由を記載し、又は参考となる法規等の要旨を添付しなければならない。

4 回議には、完結するまで関係書類を添付して、てん末を明らかにしなければならない。

(合議)

第10条 次長及び課長は、決裁規程の定めるところにより合議を受けたときは、速やかに当該合議を受けた文書を処理しなければならない。ただし、調査又は審査等のため日時を要すると認めるときはあらかじめその旨を主管の次長及び課長に連絡しなければならない。

2 合議を受けた文書について異議があるときは、主管の次長及び課長と協議し、なお意見が合致しないときは、上司の指示を受けなければならない。

3 合議を受けた文書の結果を知る必要があるときは、その次長及び課長名の上に「要再回」と朱書するものとする。

4 前項の規定により再回を求められた合議文書は、決裁を受けた後直ちに当該次長及び課長にその結果を連絡しなければならない。

5 合議を経た起案文書で原案の主旨が変更されて決裁を受けたときは、合議した次長及び課長に回示しなければならない。

(経由文書)

第11条 組合を経由する文書は、同文の「控」をとり、副申又は意見を必要としないものは、単に経由印を押し、決裁を受けて進達しなければならない。

(重要文書の決裁)

第12条 重要又は秘密の文書は、欄外上部に「親展」若しくは「秘」と朱書し、封筒に入れ他見に触れないよう回議しなければならない。

(至急文書の決裁)

第13条 急を要する文書には、欄外上部にその旨を朱書して回議するか、又は取扱者が自ら持参して決裁を受けなければならない。

(緊急処理すべき事項の取扱い)

第14条 緊急に処理する必要があり、かつ、通常の手続を経る暇のないときは、直ちに口頭によりその事項について指示を受けて措置することができる。ただし、この場合においては、事後に所定の手続をとらなければならない。

(文書の後閲)

第15条 決裁規程の定めるところにより代決した文書中、閲覧を必要と認めるものは、決裁欄に「後閲」と表示しなければならない。

2 前項の後閲文書は、管理者、副管理者、事務局長、次長又は課長登庁後直ちに閲覧に供しなければならない。

(決裁日付)

第16条 決裁済みの文書(以下「原議」という。)は、その所定欄に主管課において決裁日付を記入しなければならない。

(原議の処理)

第17条 原議は、次の区分によつて処理しなければならない。

(1) 浄書は、主管課において行うこと。

(2) 浄書は、かい書体を用いること。

(3) 文書の日付は、浄書した日を用いること。ただし、特に指定したものは、この限りでない。

(4) 文書の発かん番号は、文書件名簿の収受順により、その事件が完結するまで同一番号を用いること。

(5) 浄書が終わつたときは、原議と契印し、公印を押さなければならない。ただし、文書の性質によつては、これを省略することができる。

(6) 原議を廃案し、又はその内容を変更する必要が生じたときは、その理由を付して管理者又は決裁規程に定める専決権者の承認を受けなければならない。

(郵送)

第18条 郵便物の発送は、特別の場合を除き、総務課において取り扱う。この場合においては、料金後納郵便物発送簿(第8号様式)に記載し、郵便物は、料金後納郵便物差出表とともに郵便局に提出して検印を受けるものとする。ただし、後納の取扱いによりがたいときは、郵券使用郵便物発送簿(第9号様式)に郵便切手又は葉書の支出高を明記して郵送することができる。

(使送)

第19条 使送によるものは、送達簿(第10号様式)に記載し、受取人の受領印をとらなければならない。

(電報の発信)

第20条 電報を発信するときは、電報発信伺いの原議を総務課に提出しなければならない。

2 主管課においては、電報発信伺いの原議を電報発信簿(第11号様式)に記載して、発信するものとする。

(物品の発送)

第21条 物品の発送を運送業者に委託してなすときは、主管課で取り扱わなければならない。

(特殊郵便物)

第22条 郵便によるもので書留速達等特殊な取扱いを要するものは、主管課において、その旨を封表に朱書しなければならない。

(文書の発送)

第23条 退庁時刻の1時間前までに回付を受けた文書及び小包郵便等は、その日に発送しなければならない。

(発信者の名義等)

第24条 外部に発する公用文書(以下「対外文書」という。)の発信者の名義は、管理者、会計管理者、事務局長その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)の職氏名を用いなければならない。ただし、照会、通知、依頼等の文書については、事件の軽重により、副管理者、事務局長、次長及び消防長の職氏名を用いることができる。

2 対外文書には、必要に応じ、所管の所属名を発信者名の下欄に括弧書きで記入するものとする。

3 内部に発する公用文書の発信者の名義は、副管理者、会計管理者、事務局長、次長及び消防長又は課長及び署長の職名又は職氏名を用いるものとする。ただし、特に必要がある文書には管理者名を用いることができる。

(あて名の敬称)

第24条の2 対外文書のあて名の敬称は、個人あての文書には「様」を用い、団体及び機関あての文書には「殿」を用いることを常例とする。

(公用文書の形式)

第25条 公用文書には、記号、番号、日付、あて名及び発信者名を記入し、契字印で原義と割印し、職印を押印しなければならない。ただし、文書の性質によつては、これを省略することができる。

2 前項ただし書の規定によつて職印の押印を省略したときは、括弧書で公印省略と記すること。

第26条 削除

(完結文書)

第27条 完結文書は、その欄外に「完結」の印を押し、文書件名簿に完結月日、編さん簿冊名を記入し、「完結」の印を押さなければならない。

(完結文書の整理)

第28条 完結した文書は、次の区分により編さんし、成冊しなければならない。

(1) 編さん成冊した文書は、暦年(会計年度によるものは、会計年度)別とし、かつ、文書の種別ごとに行うこと。

(2) 2以上の種別にわたる文書は、その関係が最も深い分に編さんすること。

(3) 附属図面等で成冊することが困難なものは、適宜箱若しくは紙袋等におさめ、又は結束して別に処理することができる。この場合においては、所在を明らかにするため関係文書にその旨を記載すること。

(4) 多量の文書は、適宜分冊することができる。

(5) 少量の文書は、数箇年を通じて合冊することができる。この場合においては、年度の区分を明らかにするため区分紙を差し入れること。

(6) 表紙及び背表紙で成冊し、表紙には、名称、年度及び主務課名を記載すること。

(7) 索引目次を表紙の次に付すること。

(未完結文書の調査)

第29条 総務課長は、未完結文書については、適宜調査し、その理由を求めることができる。

(保存期間)

第30条 文書の保存期間は、次のとおりとする。

第1種 永久

第2種 10年

第3種 5年

第4種 1年

(第1種)

第31条 第1種に属する文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議決書、議案その他組合議会に関する重要なもの

(2) 協議会等の議事録その他重要と認められるもの

(3) 条例、規則、規程及びその基礎となつたもの

(4) 組合の沿革に関する重要なもの

(5) 財産の取得処分その他財産に関する重要なもの

(6) 財産台帳、公債台帳その他台帳原簿等で重要なもの

(7) 職員の進退、賞罰、身分、退隠料、扶助料等に関する重要なもの

(8) 事務引継書

(9) 予算、決算及び出納事務に関し特に重要なもの

(10) 統計調査、報告等で特に重要なもの

(11) 渉外関係で特に重要なもの

(12) 訴願、訴訟及び異議の申立てに関する書類のうち重要なもの

(13) 寄附の受納に関する重要なもの

(14) 許可、認可又は契約に関する重要なもの

(15) 事務計画その他設計書等で重要なもの

(16) 委任事務その他に対する処務の例規となるもの

(17) 役所日誌その他重要日誌

(18) その他永久保存の必要があるもの

(第2種)

第32条 第2種に属する文書は、前条による保存の必要を認めないもので、おおむね次のとおりとする。

(1) 組合議会及び協議会等に関するもの

(2) 予算の執行に関するもの

(3) 出納その他の会計事務で重要なもの

(4) 統計調査に関するもの

(5) 渉外関係のうち重要なもの

(6) 許可、認可、重要証明又は契約に関するもの

(7) 諸計画その他設計等に関するもの

(8) 負担金、補助金及び交付金に関するもの

(9) 火災保険に関する重要なもの

(10) 陳情、請願、異議申立てに関する重要なもの

(11) その他10年保存の必要があるもの

(第3種)

第33条 第3種に属する文書は、前2条による保存の必要を認めないもので、おおむね次のとおりとする。

(1) 予算の執行に関するもの

(2) 出納その他の会計事務に関するもの

(3) 火災保険に関するもの

(4) 負担金、補助及び交付金に関するもの

(5) 寄附に関する軽易なもの

(6) 軽易な陳情、請願、異議申立てに関するもの

(7) 使用料、手数料に関する重要なもの

(8) 職員その他の人事給与に関するもの

(9) 往復文書で重要なもの

(10) その他5年保存の必要があるもの

(第4種)

第34条 第4種に属する文書は、前3条による保存の必要を認めないもので、おおむね次のとおりとする。

(1) 軽易な往復文書

(2) 一時の処理にかかる各種の願、伺、届書、通ちよう等で軽易なもの

(3) その他1年保存の必要があるもの

(保存年限の起算)

第35条 文書の保存年限は、文書完結の翌年1月1日から起算する。ただし、会計年度によるものは、翌年4月1日から起算する。

(保存台帳)

第36条 編さん成冊した文書は、主管課において保存年限を定め、保存台帳(第12号様式)に記載して書庫に保管するものとする。ただし、執務上必要な文書及び第34条に規定する第4種の文書は、主管課において保管することができる。

(書庫)

第37条 書庫は、総務課長が管理する。

(書庫の清掃等)

第38条 書庫は、常に清潔にし、整とんしておかなければならない。

2 書庫内は、火気の使用を禁止する。

(保存文書の整理)

第39条 保存文書は、種別及び年次順に整理しなければならない。

(保存文書の紛失、き損)

第40条 保存文書を紛失、き損したときは、主管課長の証印のある始末書を次長に提出しなければならない。

2 次長は、前項の事実を調査し、意見を附して管理者に報告しなければならない。

(保存文書の廃棄)

第41条 主管課長は、毎年2回保存期間の満了した保存文書を調査し、廃棄簿(第13号様式)によつて廃棄しなければならない。

2 主管課長は、保存期間の満了した保存文書であつても保存する必要があると認めるときは、更に年限を定め保存することができる。保存台帳にその理由及び延長期間を記入しなければならない。

3 主管課長は、廃棄する文書のうち機密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあると認められるものがあるときは、焼却、切断等適当な措置を講じなければならない。

(保存の必要のない文書の廃き)

第42条 諸種の印刷物、雑書類その他保存の必要がないと認められるものは、これを適宜廃棄することができる。

(整理命令)

第43条 総務課長は、保存文書の整理について必要な調査を行い、その結果に基づいて主管課長に対し必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際、現に保存中の文書は、この規程により編さん保存したものとみなす。

(昭和56年12月15日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年10月1日規程第1号)

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成7年9月20日訓令第2号)

(施行期日)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際、現に保存中の文書は、この規程により編さん保存したものとみなす。

(平成17年2月18日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際、現に保管中の文書は、この規程により編さん保存したものとみなす。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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県央地域広域市町村圏組合文書取扱規程

昭和46年4月1日 規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和46年4月1日 規程第3号
昭和56年12月15日 規程第3号
平成元年10月1日 規程第1号
平成7年9月20日 訓令第2号
平成9年4月1日 訓令第2号
平成17年2月18日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成27年3月25日 規程第1号