○県央地域広域市町村圏組合火災予防関係事務処理規程

平成20年3月17日

消防長訓令第1号

県央地域広域市町村圏組合火災予防関係事務処理規程(昭和49年消防長訓令第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めあるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。

(指導調整)

第2条 消防長は、消防署長(以下「署長」という。)に対し事務の執行について指導、調整するものとする。

第2章 屋外における火災予防等

(たき火又は喫煙禁止区域)

第3条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条のたき火又は喫煙の制限について消防長の定める基準に該当するものがあるとき及び指定されているたき火又は喫煙禁止区域について変更若しくは解除の必要があるときは、たき火又は喫煙禁止区域(指定・変更・解除)上申書(別記様式第1号)により消防長に上申しなければならない。

2 消防長は、前項の上申を受けたとき、たき火又は喫煙禁止区域の指定、更新又は変更の手続をしなければならない。

(たき火又は喫煙禁止区域台帳)

第4条 署長は、たき火又は喫煙禁止区域が指定されたときは、たき火又は喫煙禁止区域台帳(別記様式第2号)を2部作成し1部を消防長に送付するものとする。

(たき火又は喫煙要注意区域)

第5条 たき火又は喫煙要注意区域については、第3条及び前条の規定を準用する。

第3章 建築同意

(同意書類の受理)

第6条 法第7条に規定する建築物の許可、認可又は確認に際し、その同意を求めるため、建築主事等(建築主事、建築副主事又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)又は指定確認検査機関から建築物に関する計画書(以下「同意書類」という。)が送付されたときは、当該申請地を管轄する消防署(以下「署」という。)で受け付けるものとする。

2 署長は、前項により同意書類を受けたときは、建築同意書処理簿(別記様式第3号)に記載しなければならない。

(調査書の作成)

第7条 署長は、同意書類を審査するとともに必要により現地調査を行い、建築同意書類調査書(別記様式第4号)を作成するものとする。

(消防用設備等の設置)

第8条 署長は、当該申請書に係る建築物が法第17条第1項の規定により消防用設備等を設置しなければならないときは、必要により当該建築物の建築主又はその委任を受けた者に設置すべき消防用設備等の種別に応じた消防用設備等計画書(別記様式第5号)及び消防用設備等計画委託書(別記様式第6号)(以下「設備計画書等」という。)の提出を求め、消防用設備等が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)で定める技術上の基準に従つて設置されるかどうかについて審査しなければならない。

2 前項に規定する設備計画書等が提出されないときにおいて、当該設備計画書等と同等以上の効力があると認められる理由書等が提出されたときは、前項に規定する設備計画書等の提出があつたものとみなし、前項の規定に準じて処理することができる。

(同意の区分)

第9条 同意の区分は、次のとおりとする。

(1) 同意 建築物の防火に関する規定に違反しないもの

(2) 意見付同意 建築物の防火に関する規定に違反しないが、消防上支障があり、かつ、確認等の際容易に是正されるものについて、同意に係る意見書(別記様式第7号)により署長が意見を付して同意するもの

(3) 不同意 建築物の防火に関する規定に違反し、防火上著しく支障のあるもの

(署長の行う同意書類の処理)

第10条 署長は、審査及び調査の結果、同意をすることが適当であると認める場合は、同意をする旨を同意書類に記載して、これを建築主事等又は指定確認検査機関に返付するものとし、同意することができない事由があると認める場合は、同意書類に不同意通知書(別記様式第7号の2)を添付して、これを建築主事等又は指定確認検査機関に返付するものとする。

(計画通知及び消防通知の処理)

第11条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第2項の規定による計画の通知(以下「計画通知」という。)を建築主事等又は指定確認検査機関から送付されたときの処理については、前3条の規定を準用する。この場合において、前3条中「同意書類」とあるのは、「計画通知」と読み替えるものとする。

2 署長は、建築基準法第93条第4項の規定による通知(以下「消防通知」という。)を受けたときは、防火上の支障の有無を確認し、防火上支障があると認められる場合は、必要に応じて計画通知意見書(別記様式第7号の3)に意見を記載し、建築主事等又は指定確認検査機関に対して通知するものとする。

3 前項の消防通知のうち住宅に係る消防通知の処理については、住宅用防災機器の設置及び維持等に関する事務処理要領(平成18年6月1日。以下「住宅用防災機器事務処理要領」という。)によるものとする。

(同意書類の送付)

第12条 署長は、処理した同意書類については、建築同意書類処理簿に経過を記載し、建築主事等又は指定確認検査機関に送付するものとする。

(申請と現場が相違するものの処理)

第13条 署長は同意書類のうち、申請内容が現場と著しく相違し、現に着工しているもので、かつ、防火に関する規定に違反し、火災予防上又は人命安全上危険と認められるものについては、意見書(別記様式第8号)を添付して建築主事等又は指定確認検査機関に送付するものとする。

(住宅用防災機器の設置及び維持に関する処理)

第14条 県央地域広域市町村圏組合火災予防条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)第3章の2に規定する住宅用防災機器の設置及び維持については、住宅用防災機器事務処理要領に基づき処理するものとする。

第4章 防火管理者の届出等

第1節 防火(防災)管理者の選任又は解任の届出

(選任又は解任の届出の処理)

第15条 署長は、次の各号の届出の受理にあたつては、令第3条各号又は第47条各号の資格若しくは消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条の3の要件を明らかにする書類を添付させるものとする。ただし、解任についてはこの限りでない。

(1) 法第8条第2項の防火管理者の選任又は解任の届出

(2) 法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出

(3) 法第8条の2第4項の統括防火管理者の選任又は解任の届出

(4) 第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出

2 署長は、前項第1号及び第2号の届出があつたときは、防火(防災)管理者選(解)任届出処理簿(別記様式第9号)前項第3号及び第4号の届出があつたときは、統括防火(防災)管理者選(解)任届出処理簿(別記様式第9号の2)により処理するものとする。

第2節 防火管理者講習

(講習の種類)

第16条 省令第2条の3及び省令第51条の7の規定に基づき消防長が行う防火・防災管理に関する講習は、次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理講習(甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理再講習)

(2) 乙種防火管理講習

(3) 防災管理講習(防災管理新規講習及び防災管理再講習)

2 前項各号の講習で必要があると認められる場合は、他の講習実施機関に委託することができる。

(講習の受講申請)

第17条 前条第1項各号に掲げる講習を受講しようとする者は、防火管理講習受講申請書(別記様式第10号)により、消防長に申請しなければならない。

2 署長は、防火管理講習受講申請書を受理したときは、当該受講申請書を取りまとめて、消防長に送付するものとする。

3 消防長は、前各項の規定により、防火管理講習受講申請書を受理したときは、防火管理講習者名簿(別記様式第11号)を作成するものとする。

4 前条第2項の規定により他の講習実施機関に委託したときは、受講申請、講習の実施及びその他必要事項については当該講習実施機関の定めるよるものとする。

(講習の実施等)

第18条 第16条第1項各号の講習を実施するときは、当該各号の規定に基づく講習を実施するものとする。

2 消防長は、講習を修了した者について、防火管理講習修了者名簿(別記様式第13号)に記載し、省令第2条の3第5項の規定に基づく修了証を交付するものとする。

(修了証の再交付)

第19条 消防長は、第17条第4項又は前条第2項の規定による消防長が交付した修了証の交付を受けた者から、修了証の亡失等により再交付の申請の申し出があつた場合には、修了証再交付申請書(別記様式第14号)により申請させるものとする。

2 消防長は、前項の申請書の提出があつたときは、第17条第4項又は前条第2項の規定による修了者名簿(以下「修了者名簿」という。)と照合し、再交付調査書(別記様式第14号の2)により処理し、事実に相違ないと認めたときは、修了証を再交付するものとする。この場合において、当該修了証の交付番号の表示箇所に修了者名簿に記されている交付番号及び交付年月日を表示するとともに、当該修了証の交付年月日の下段に「再交付年月日」を表示し、「再交付」と記すものとする。

(防火・防災管理者及び統括管理者の資格確認証)

第19条の2 消防長は、令第3条第1項第1号の規定による防火管理者の資格を有する者、令第47条第1項の規定による防災管理者の資格を有する者又は令第4条の2の8第3項第2号の規定による統括管理者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)のうち、修了証の交付を受けた者以外の者から、資格確認証の交付の申し出があつた場合は、資格を有する旨を証明する書類を添付させ、資格確認証交付申請書(別記様式第15号)により申請させるものとする。

2 消防長は、前項の申請を受理したときは、資格確認調査書(別記様式第15号の2)により内容を審査し、資格を有すると認められる場合は、資格確認証(別記様式第15号の3)を交付するものとする。

第3節 消防計画書の提出

(消防計画書提出の処理)

第20条 署長は、省令第3条第1項及び第51条の8の消防計画の提出を受けたときは、内容審査を行い、消防計画届出処理簿(別記様式第16号)に記載し処理するものとする。

2 署長は、省令第4条第1項及び第51条の11の2の消防計画の提出を受けたときは、内容審査を行い、全体についての消防計画届出処理簿(別記様式第16号の2)に記載し処理するものとする。

第21条 削除

第5章 工事整備対象設備等着工の届出

(着工届の受理)

第22条 署長は、法第17条の14による工事整備対象設備等の着工の届出(以下「着工届」という。)が提出されたときは、届出事項及び添付図書の内容を確認のうえ、受け付けて、工事整備対象設備等の着工届出処理簿(別記様式第17号(以下「着工届出処理簿」という。))に記載するものとする。ただし、法第10条第4項により設置する消防用設備等で機能が他の消防用設備等と分離され、かつ、当該危険物製造所等の専用であるものについては別に定める。

2 署長は、前項により受けた着工届を調査し、調査内容を調査書(別記様式第18号(以下「調査書」という。))に記載しておくものとする。

(消防用設備等の特例適用申請の処理)

第22条の2 署長は、令第32条の規定の適用を受けようとする者から消防用設備等特例適用申請書(様式第18号の2)の提出があつたときは、内容審査及び必要により現地調査を行い、特例適用と認められる場合は、消防用設備等特例適用通知書(様式第18号の3)により承認するものとする。

(届出書類の交付及び整理)

第23条 署長は、第20条から第22条により処理した届出書類のうち、1部は届出人に交付し、1部は分類して整理するものとする。

第6章 防火対象物等の使用等の届出及び申請

第1節 防火対象物の使用開始の届出

(使用開始の届出の受理範囲)

第24条 規則第9条第1項による防火対象物の使用開始の届出の受理範囲は、次のとおりとする。

(1) 新築して使用しようとするとき。

(2) 増築して使用しようとするとき。

(3) 改築して使用しようとするとき。

(4) 移築して使用しようとするとき。

(5) 大規模の修繕をして使用しようとするとき。

(6) 大規模の模様替をして使用しようとするとき。

(7) 用途その他の内容を変更して使用しようとするとき。

(使用開始の届出の受理)

第25条 署長は、前条により防火対象物使用開始の届出(以下「使用開始届出」という。)を受けたときは、届出事項の内容審査を行い、防火対象物使用開始届出処理簿(別記様式第19号)に記載するものとする。

(検査の実施及び結果の処理)

第26条 署長は、前条により受理した使用開始届出については検査を行い、その結果を検査結果書(別記様式第20号)で処理するものとする。

第27条から第30条まで 削除

(違反の処理)

第31条 署長は、第26条の検査による結果、消防法上必要な事項について不備事項があつた場合には、速やかに改修するよう指導しなければならない。また、これらの不備事項が改修されないとき、その改修のために必要と認める時は、県央地域広域市町村圏組合火災予防違反処理規程(平成15年7月1日消防長訓令第4号)に基づき処理することができる。

第2節 火を使用する設備等の届出

(設置の届出の受理)

第32条 署長は、規則第12条の火を使用する設備等の設置届出を受理したときは、届出事項の内容審査を行い、火を使用する設備等設置届出処理簿(別記様式第24号)に記載するものとする。

(調査又は検査の実施及び結果の処理)

第33条 署長は、前条の届出がなされたときは、必要に応じて現地調査又は検査を行うとともに、その結果を調査書により処理するものとする。

第3節 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等、少量危険物、圧縮アセチレンガス等の届出

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の処理)

第34条 署長は、規則第13条の火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為若しくは消防活動に支障となる行為(以下「揚煙行為等」という。)等の届出を受けたときは、届出事項の内容審査を行い、揚煙行為等届出処理簿(別記様式第25号)に記載するとともに必要により現地調査を行い、その結果を届出書に記載し処理するものとする。

(少量危険物の届出の処理)

第35条 署長は、規則第14条の指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)の貯蔵又は取扱いの届出を受けたときは、届出事項の内容審査を行い、少量危険物等届出処理簿(別記様式第26号)に記載するとともに、必要に応じて現地調査又は検査を行い、その結果を調査書により処理するものとする。

(少量危険物等タンク検査の届出の処理)

第35条の2 署長は、規則第14条の2による少量危険物等タンク検査申出書を受けたときは、県央地域広域市町村圏組合手数料条例(昭和47年条例第1号)の規定に基づく手数料を徴収し、届出事項の内容審査を行い、少量危険物等タンク検査処理簿(別記様式第26号の2)に記載するとともに、検査を行い、少量危険物等タンク検査調査書(別記様式第26号の3)により処理するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出の処理)

第36条 署長は、法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の届出を受理したときは、届出事項の内容審査を行い、少量危険物等届出処理簿に記載するとともに、必要に応じて現地調査を行い、その結果を調査書により処理するものとする。

第4節 意見書及び通知書並びに回答書

(液化石油ガスの意見書申請及び交付の処理)

第37条 署長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項に基づく液化石油ガス販売事業の許可に関する意見書交付申請を受けたときは、届出事項の内容審査を行い、意見書等処理簿(別記様式第27号)に記載するとともに、必要に応じて現地調査を行い、調査書により処理するものとする。

2 前項の申請がなされた場合の意見書の交付について、経済産業大臣の許可に係わるものにあつては当該大臣、長崎県知事の許可に係わるものにあつては当該知事とし、意見書等処理簿に記載して申請者に交付するものとする。

3 液化石油ガスの意見書申請及び交付事務については、前2項のほか、別に定める液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行に伴う事務処理規程(平成19年12月11日消防長訓令第5号)による。

(旅館、ホテル等の通知書交付申請等の処理)

第38条 署長は、旅館、ホテル、防火安全対策連絡協議会における了解事項について(平成26年3月7日消防予第60号消防庁予防課長通知)(以下「60号通知」という。)に基づく防火安全性に関する消防法令適合通知書交付申請書(別記様式第28号)又は旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書(別記様式第28号の2)を受けたときは、届出事項の内容審査を行い、意見書等処理簿に記載するとともに、必要により現地調査を行い、その結果を調査書により処理するものとする。

2 前項の申請又は照会にともなう調査を行つた場合で消防法令に適合していると認められる場合は、消防法令適合通知書(別記様式第29号)又は旅行関係者からの照会に対する回答書(別記様式第30号)を作成し、申請者又は照会者に通知するものとする。

(住宅宿泊事業の通知書交付申請等の処理)

第38条の2 署長は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項又は同条第4項の届出をしようとする者から届出住宅に係る消防法令適合通知書の交付申請を受けたときは、届出事項の内容審査を行い、意見書等処理簿に記載するとともに、必要により現地調査を行い、その結果を調査書により処理するものとする。

2 前項の申請に係る交付事務及び運用の細部については、住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について(平成29年12月26日消防予第389号消防庁予防課長通知)により処理するものとする。

(関係行政機関への通知)

第39条 署長は、旅館ホテル防火安全対策について(昭和44年4月23日消防予第109号予防課長通知)に基づき通知する場合は、通知書(別記様式第31号)により所轄保健所を経由して長崎県知事その他の関係機関に通知するものとする。

2 前各号の通知書は、意見書等処理簿により処理するものとする。

(防炎表示者認定の意見書申請の処理)

第40条 消防長は、防炎表示制度の運用について(平成13年2月6日消防予第42号消防庁予防課長通知)に基づき、消防庁長官から防炎表示者登録申請に伴う通知を受けたときは、意見書等処理簿に記載するとともに、意見書を提出する場合は、防炎登録に関する意見書(別記様式第32号)により提出するものとする。

第7章 火災に関する警報の発令及び解除

(発令)

第41条 消防長は、法第22条第2項により通報されたとき及び規則第4条により必要があると認められる場合は、直ちに火災警報発令処理簿(別記様式第33号)で処理するとともに、署長に、火災に関する警報を指示するものとする。

2 署長は、前項の指示を受けたときは、直ちに省令別表第1の3の火災警報発令信号を発するとともに、条例第29条の措置を講ずるものとする。

3 署長は、消防長から第1項の指示及び火災気象通報発表の連絡を受けたときは、次の各号に定めることを行わなければならない。

(1) 管内の広報に関すること。

(2) 吹き流し、立札等の掲示に関すること。

(3) 火気取扱の警戒に関すること。

(解除)

第42条 消防長は、前条第1項により発令した火災に関する警報の解除は火災警報発令処理簿で処理するとともに、直ちに署長に解除を指示するものとする。

2 署長は、前項の指示を受けたときは、直ちに省令別表第1の3の火災警報解除信号を発するとともに、前条第2項の措置を解除するものとする。

第8章 火災その他の事故発生時の措置

(火災等の調査及び報告)

第43条 署長は、火災が発生したときの事務は、県央地域広域市町村圏組合火災調査規程(以下「火災調査規程」という。)に基づき処理するものとする。

2 署長は、火災以外の事故が発生したときは、災害発生状況報告書(別記様式第34号)を作成し、必要により消防長に報告するものとする。

3 前項の災害発生状況報告書には、災害の状況及び被害の状況等が確認できる資料を添付することができる。

4 署長は、火災以外の事故により損害届(火災調査規程別記様式第17号)が提出されたときは、災害発生状況報告書を添付して処理するものとする。

5 署長は、第1項の規定により作成された火災調査書は消防長に報告し、消防長は当該調査書で必要と認められるものを複写して保管するものとする。

第9章 り災証明及び各種証明

(り災等証明)

第44条 署長は、火災等のり災者又はその他の者からり災等証明申請(別記様式第35号)があつたときは、事実関係及び内容等を確認後に受理し、り災等証明関係処理簿(別記様式第36号)に記載するとともに申請内容に応じて、り災証明書(別記様式第37号)又は火災予防関係証明書(別記様式第38号)を交付するものとする。

2 前項のり災等証明は、次の場合にそれぞれ証明できるものとする。

(1) り災証明 火災その他の災害(風水害を除く)が発生し、消防機関が出動して事実関係を把握しており、り災者等から申請があつた場合

(2) 火災予防関係証明 前号以外で、消防機関が行なう火災予防関係事務により証明が可能なもので証明を受ける関係者から申請があつた場合

第10章 火災予防の対策等

(火災予防の対策)

第45条 消防長は、火災予防行政に関する消防法令等の運用、火災予防事情並びに火災予防執行及び事務処理等について署長と協議し、必要と認められる場合は本部員を派遣し、又は担当者会議を開催して火災予防の適正を図らなければならない。

(火災予防対策に関する情報)

第46条 署長は、火災予防に重大な影響を及ぼすと認められる情報を得たときは、その概要を消防長に報告しなければならない。

(民間消防クラブ)

第47条 署長は、民間消防クラブが結成されたとき又は組織に変更があつたときは、その都度民間消防クラブ結成(異動)報告書(別記様式第39号)により消防長に報告しなければならない。

第11章 雑則

(事務処理の報告)

第48条 署長は、この規程に定める建築同意、各種届出及び証明等の処理状況を毎月取りまとめ、年度の上半期分を10月5日まで、下半期分を翌年4月5日までに、次の予防関係月報を添えて、消防長に報告しなければならない。

(1) 建築同意処理月報(別記様式第40号)

(2) 建築同意受付状況表(別記様式第41号)

(3) 予防業務月報(別記様式第42号)

(4) 危険物事務処理月報(別記様式第43号)

(5) 火災予防条例等事務処理月報(別記様式第44号)

(6) 防火対象物査察月報(別記様式第45号)

(7) 危険物査察月報(別記様式第46号)

(実施細目)

第49条 消防長は、この規程の実施について必要な事項を定めることができる。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月7日消防長訓令第1号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月30日消防長訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日消防長訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日消防長訓令第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月26日消防長訓令第3号)

この規程は、平成30年1月26日から施行する。

(平成31年3月22日消防長訓令第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日消防長訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の県央地域広域市町村圏組合火災予防関係事務処理規程によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の県央地域広域市町村圏組合火災予防関係事務処理規程の相当規定により定められた手続きその他の行為とみなす。

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様式第12号 削除

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様式第21号から様式第23号まで 削除

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県央地域広域市町村圏組合火災予防関係事務処理規程

平成20年3月17日 消防長訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成20年3月17日 消防長訓令第1号
平成21年5月7日 消防長訓令第1号
平成23年3月30日 消防長訓令第2号
平成26年3月31日 消防長訓令第2号
平成28年3月23日 消防長訓令第4号
平成30年1月26日 消防長訓令第3号
平成31年3月22日 消防長訓令第3号
令和8年3月19日 消防長訓令第3号