○県央地域広域市町村圏組合予防査察規程
平成19年6月13日
消防長訓令第4号
県央地域広域市町村圏組合予防査察規程(昭和49年消防長訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づいて行う立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 法第4条又は第16条の5の規定に基づき関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行い、火災の予防上必要な措置を講じ、火災の危険を排除することをいう。
(2) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。
(3) 査察対象物 査察の対象となる消防対象物をいう。
(4) 関係者 消防法第2条第4項に定める者をいう。
(査察員の心得)
第3条 査察員は、常に関係法令を遵守し、査察に必要な知識の習得及び技術の向上に努め、査察にあたつては、法第4条又は法第16条の5の規定によるほか、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 服装は原則として制服とし、端正であること。
(2) 言語、動作に留意し、関係のある者に不快な感じを与えないこと。
(3) 査察に際しては、その旨を告げ、関係者、防火管理者、危険物保安監督者、危険物施設保安員その他責任のある者の立会いを求めて行うこと。
(4) 火災予防上の不備欠陥事項については、その内容を説明し、法的根拠を明らかにして懇切に指導すること。
(5) 消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは、適正な判断により、的確な指導を行うこと。
(6) 正当な理由がなく立入若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があつたときは、査察の趣旨を説明し、なお応じないときは、その旨を上司に報告し、指示を受けること。
(7) 関係者の民事に関与しないこと。
(防火対象物の区分)
第4条 防火対象物を次のように区分する。
(1) 第1種防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2第3項に定める防火対象物をいう。
(2) 第2種防火対象物 令第6条に定める防火対象物で前号に定めるもの以外の消防用設備等を設置する必要があるものをいう。
(3) 第3種防火対象物 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「危険物製造所等」という。)をいう。
(4) 第4種防火対象物 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条に定める販売所及び貯蔵施設(以下「液化石油ガス販売施設等」という。)をいう。
(5) 第5種防火対象物 前各号に定める防火対象物以外のものをいう。
(査察の種類)
第5条 査察の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 次条第1号の規定に基づき、消防署長(以下「署長」という。)が計画的に行う査察をいう。
(2) 特別査察 消防長又は署長が、特に火災予防上必要があると認める防火対象物又は火災により人命に危険があると認める防火対象物について行う査察をいう。
(年間査察計画)
第6条 査察計画は、次のとおりとする。
(1) 定期査察計画 署長は、消防長が別に示す定期査察方針に基づき、定期査察実施計画をたてて、定期査察実施計画書(様式第1号)を作成し、毎年3月末日までに消防長に報告しなければならない。
(2) 特別査察計画 署長は、火災予防上必要と認めたとき及び消防長から火災予防上必要と認めて指示があつたときには特別査察を計画するものとする。
2 特別査察は、必要により適宜実施するものとする。
3 査察の結果、火災予防上の不備欠陥事項が認められるときには、当該不備欠陥事項が是正されるまでの間、継続して査察、事情聴取その他の方法により指導を行わなければならない。
(査察事項)
第8条 査察は、火災予防及び火災に伴う人命の安全を主眼として防火対象物等の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造及び設備の点検・管理状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物及び舟車
(2) 火気使用設備(対象火気設備等を含む)及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等及び住宅用防災機器
(5) 危険物、指定可燃物、ガス、毒物劇物、放射性物質等及びその関係施設
(6) 避難管理
(7) 防炎対象物品
(8) 消防計画及び消防訓練の状況、防火管理計画及び予防規程
(9) 防火管理者及び危険物保安監督者等
(10) 消防用設備等の検査票及び維持台帳の記録状況
(11) その他火災予防上必要と認める事項
3 立入検査結果通知書を交付する場合は、立入検査結果通知書の副に署名を求め又は受領書(様式第2号の3)を徴収するものとする。
(受領書)
第11条 勧告書を交付したときは、必要に応じて関係者から受領書(様式第5号)を求めるものとする。
(査察員の要請)
第12条 署長は、査察のため特に必要があると認めるときは、消防長に対して査察員の派遣を要請することができる。
(査察員の派遣)
第13条 消防長は、前条の要請があつたとき又は必要があると認めるときは、署長の行う査察に協力させるため、査察員を派遣するものとする。
3 署長は、査察の結果若しくは火災予防上又は人命保護上、重要な事項を得たとき又は特に参考になると認められる資料を得たときは、消防長に報告しなければならない。
(違反製造所等の報告)
第15条 署長は、危険物製造所等について法第12条第2項若しくは法第12条の2に基づく処置を要すると認めたとき又は法令に違反する重大な事実があつたときは、違反製造所等報告書(様式第10号)により、速やかに消防長に報告しなければならない。
(記録)
第16条 査察員は、査察の結果を第14条第1項で定める報告を行う場合は、査察対象物の現況及び経過を明らかにしておかなければならない。
2 関係者から提出された資料及び報告等は、その経緯を明らかにして記録し、整理、保管しなければならない。
3 立入検査結果通知書等は、将来の挙証資料(事実資料)となり得るものであるから、その経過処置を明らかにし、控えを保管しておかなければならない。
(査察結果の事後処理)
第17条 立入検査結果通知書及び勧告書により指導したときは、是正期間を勘案して適当な時期に確認のための査察を行い、その結果により必要な措置を講じなければならない。
(違反処理)
第18条 署長は、第10条の規定による勧告によつては必要な効果を上げることができないとき又は法若しくは火災予防上重大な違反事実を認めたときは、県央地域広域市町村圏組合火災予防違反処理規程(平成15年消防長訓令第4号。以下「違反処理規程」という。)により処理するものとする。
(資料の徴収)
第19条 火災予防上必要と認められる資料(査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。)は関係者に対して、任意により提出を求めるものとする。
(報告の徴収)
第20条 火災予防上必要と認められる報告(査察対象物の実態を把握するために必要な報告をいう。)は関係者に対して、任意に提出を求めるものとする。
(査察台帳)
第21条 署長は、次に掲げる台帳を備え、常時職務に資し得るよう管理しなければならない。
(4) 第5種防火対象物査察台帳(様式第15号)
(消防長の報告要求)
第22条 消防長は署長に対し、必要により定期査察及び特別査察の実施結果について報告を求めることができる。
(関係機関との連携)
第24条 署長は査察の実施に関して、又は査察の結果に基づき特に必要と認めるときは、関係機関等に連絡するものとする。
2 署長は、法第35条の13の規定に基づき査察執行上必要な情報について、関係官公署へ照会又は協力を求める場合は、協力依頼書(様式第17号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年6月13日から施行する。ただし、附則第3項の規程は平成21年4月1日から施行する。
(台帳に関する経過措置)
2 この訓令施行前に、従前の規定に基づき作成された台帳は、この訓令の規定に基づき作成された台帳とみなす。
(県央地域広域市町村圏組合予防査察規程の一部改正)
3 県央地域広域市町村圏組合予防査察規程(平成19年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月23日消防長訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月26日消防長訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月20日消防長訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和8年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の県央地域広域市町村圏組合予防査察規程により定められた帳票は、当分の間、この規程による改正後の県央地域広域市町村圏組合予防査察規程の相当規定により定められた帳票とみなして使用することができる。



























