○県央不燃物再生センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第4号

県央地域広域市町村圏組合の不燃物処理施設設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、県央不燃物再生センターの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物の種類、形状等)

第2条 条例第3条の規定により県央地域広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が処理する廃棄物は、縦250センチメートル、横140センチメートル、高さ90センチメートル以下のものであつて、次の各号に掲げるものとする。ただし、管理者が別に定める処理困難物については、この限りでない。

(1) 粗大ごみ

(2) 金属類

(3) ガラス類

(4) 陶磁器類

(簿冊)

第3条 県央不燃物再生センターには、次に掲げる簿冊を備え業務処理の状況等を明らかにしなければならない。

(1) 廃棄物搬入簿

(2) 作業日報及び作業月報

(3) 機器点検簿

(4) 施設・機器台帳

(搬入できる廃棄物)

第4条 条例第4条の家庭系の廃棄物で規則で定めるものとは、次の各号に定めるものとする。

(1) 組合を構成する市が収集し、搬入する廃棄物

(2) 組合を構成する市の区域内の住民が直接搬入する廃棄物

2 条例第4条の事業系の廃棄物で規則で定めるものとは、次の各号に定めるものとする。

(1) 組合を構成する市の区域内の事業所等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者が経営する事業所等をいう。次号において同じ。)において、従業員等の個人消費に伴つて生じた廃棄物で事業所等が直接搬入するもの

(2) 事業所等に住民が商品購入等のため持込み、放置していつた廃棄物で事業所等が直接搬入するもの

(手数料の納付方法)

第5条 条例第5条ただし書の規定による管理者が特に必要があると認めるときは、組合を構成する市が搬入する場合とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(県央地域広域市町村圏組合の組織等に関する規則の一部改正)

2 県央地域広域市町村圏組合の組織等に関する規則(平成5年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県央地域広域市町村圏組合出納員その他の会計職員に関する規則の一部改正)

3 県央地域広域市町村圏組合出納員その他の会計職員に関する規則(昭和46年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

4 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和47年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月30日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

県央不燃物再生センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)