県央地域広域市町村圏組合消防本部

  よくある質問Q&A

1.条例関係 野焼き、たき火などについて

Q1.
火入れ(野焼き、たき火)の許可をお願いしたいのですが。

A1.
消防署は許可を出してはいません。火災と紛らわしい行為を把握するために届出をお願いしています。

火入れの可否については
諫早市環境政策課
大村市環境保全課
雲仙市環境政策課
に問い合わせてください。

Q2.
近所のたき火の煙がひどくて困っているのですが。

A2.
たき火等の火入れ行為の可否は、各市町村の条例で定められていますが、煙やにおい等による影響がひどい場合は、上記A1.に記載の各環境政策課、環境保全課にご相談ください。

2.救急関係 救命講習、救急車、AEDなどについて

Q1.
会社の職員に救命講習を受けさせたいのですが。

A1.
現在、県央消防本部管内の消防署が主催する救命講習は定期講習の形をとっており、それらへの参加をお願いしています。詳しくは救命講習定期開催のページを参照ください。もし、日程等がそぐわない場合は管轄消防署まで問い合わせてください。

Q2.
近所の方が救急車で搬送されました。搬送先の病院を知りたいのですが。

A2.
消防署では個人情報保護のため、本人の承諾がなければ搬送先等の情報を第三者にお伝えすることは出来ません。本人もしくはその家族等に直接おたずねください。

Q3.
どこの病院へ行けばよいかわからないのですが。

A3.
長崎県救急医療情報システムのサイトで平日夜間、土日祝祭日などに受診できる「在宅当番医」の情報を検索できます。


また、0957-23-8199(県央消防本部通信指令課)で県央消防本部管内の病院を案内しています。

Q4.
救急車は、自分が希望する病院へ搬送してもらえますか。

A4.
救急車は、原則として、症状に対応できる一番近くの病院へ搬送します。また、かかりつけ病院が救急対応できる病院の場合は考慮しています。

Q5.
救急車のサイレンを止めてほしいのですが。

A5.
救急車に限らず、緊急自動車は緊急走行中にサイレンを鳴らし、赤色灯をつけなくてはならないと道路交通法により定められています。一刻も早く、助けを求めている人のもとへ駆けつけなければならないので、サイレンを止めることはできません。ご理解とご協力のほどお願いいたします。

Q6.
AEDの設置場所を知りたいのですが。

A6.
外部のサイトに「日本全国AEDマップ」というものがあり、そちらで確認することができます。

3.予防・設備関係 防火管理講習、災証明について

Q1.
消防署へ届出をしたいのですが。

A1.
届出・申請のページから様式をダウンロードし、最寄りの消防署へお持ちください。

消防署所一覧ページはこちら

Q2.
防火管理者講習会の受講予約はできますか。

A2.
防火管理者講習会の募集をする際には、あらかじめ申込期間が始まる前に、当ホームページの「防火管理者講習会の案内サイト」にてお知らせしますので、要綱に従ってお申し込みください。予約はできません。

Q3.
違反対象物の公表制度について知りたいのですが。

A3.
建物を利用する人の安全・安心のため、重大な消防法令違反の建物をホームページで確認できる制度です。

詳しくは、総務省消防庁のホームページの「違反対象物公表制度」サイトをご参照ください。各消防本部の公表対象物掲載ページも確認できます。

県央消防署管内の違反対象物の公表状況はこちら

Q4.

消防署が査察に来て、違反があると言われました。どうすれば違反にならずに済みますか。

A4.
重大な消防法令違反の大半が、無届けの増築・建物の接続・用途変更(テナント入替えなど)によるものです。

これらの変更や工事を行うことで対象となる設備が必要となる場合があり、設置されていなければ公表の対象となります。

建物の増改築、用途変更などを行う場合は、事前に管轄消防署の予防課へ相談してください。

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Q5.
危険物取扱者試験の願書は置いていますか。

A5.
願書の配布期間中は消防署でお渡しできます。

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Q6.
自宅が火災になり、り災証明書が必要なのですが、どうすればいいですか。

A6.
火災による被害のり災証明書は各消防署で発行可能です。手数料は1枚あたり100円となります。

り災証明申請書は、「届出・申請」ページの「火災関係」よりダウンロードすることができます。

Q7.
落雷で自宅の家電が使えなくなったのですが、り災証明書は発行できますか。

A7.
火災以外でのり災証明書は原則市役所での対応となります。

諫早市役所
大村市役所
雲仙市役所

4.通報関係 119通報について

Q1.
119にかけたら、どこにつながりますか。

A1.
諫早市鷲崎町にある県央消防本部通信指令センターにつながります。(諫早消防署と同じ場所にあります)

Q2.
外出先など住所がわからないところから119通報してもすぐ来てもらえますか。

A2.
携帯電話からの通報では場所の特定に時間がかかることがあります


近くを見渡して、大きな建物や交差点名、バス停など、目標となるものを教えてください。また、電柱には個別の番号が記されており、その番号による場所の特定もできますので活用してください。
固定電話からかけていただくとNTTからの情報により場所を特定できます。
通報した電話には、指令センターや救急隊が折り返しの電話をすることがありますので、電源を切らないでください。

Q3.
救急車を呼んだ方がいいのかわからないのですが。

A3.
次のような症状がある場合は、ためらわずに救急車を要請してください。

迷った時には、まず通報して、救急車が到着するまでに救急搬送の必要がないと判断できたら、必要がない旨を再度通報いただくこともできます。

「今から受診できる病院が知りたい」「子どもの調子が悪いので相談したい」など、救急に関するお問い合わせやご相談はこちらから。

「症状の緊急度を調べて救急車を呼ぶ目安にできる」全国版救急受診アプリ「Q助」(総務省消防庁)についてはこちら

Q4.
聴覚障害(または言語障害)のため電話で通報できないのですが。

A4.
NET119をご利用ください。※事前登録が必要です
NET119とは、携帯電話やスマートフォンを使ってインターネット回線で119番通報するシステムです。指令員とチャット形式でやりとりし、地図や写真を送信することもできるので、より詳細な状況を伝えることができます。また、当組合の管轄外からも通報が可能です。

利用には事前の登録が必要です。
当組合消防本部通信指令課又は、諫早市、大村市、雲仙市それぞれの担当窓口にてNET119の利用申請を受け付けています。

NET119登録申請書類はこちら

Q5.
近所で火災が発生した場合、119にかければ場所を教えてもらえますか。

A5.
119通報は緊急に助けを求めている人が使用するものなので、問い合わせには使用できません

火災などの災害の情報については、電話でご案内しています。

TEL:050-5530-6737

火災発生の情報をメールで受け取ることもできます。※事前登録が必要です
登録はこちらから↓

火災発生の情報はホームページでもご確認いただけます。

5.警防関係 消防訓練、火災予防について

Q1.
住宅火災を防ぐために気を付ける点について知りたいのですが。

A1.
住宅火災の出火原因は、たばこ、ストーブ、コンロが多くなっています。
寝たばこはしない、ストーブの周りに燃えやすい物を置かない、調理中にコンロから離れないなど、「住宅防火 いのちを守る10のポイント」(PDF)」を参考に、火の取り扱いに注意し、住宅火災を防ぎましょう。

Q2.
火災の原因について知りたいのですが。

A2.
原則として、個別の火災の原因につきましては、火元関係者以外の方に教えることはできません。火災予防上参考とするための統計的な情報につきましては、消防年報をご参照ください。

Q3.

自宅の隣に可燃物が放置されています。危険なので何とかしてもらいたいのですが。

A3.
屋外での火災予防については、当該建物や場所を管轄する消防署にお問い合わせください。

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Q4.

自宅敷地内にタバコが投げ捨てられています。危険なので指導してほしいのですが。

A4.
火災予防上危険と思われるものについては、当該建物や場所を管轄する消防署にご相談ください。

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Q5.
防火・防災訓練を実施したいのですが。または訓練に参加したいのですが。

A5.
防火・防災訓練は、お住まいの町内会・自治会などが主体となって火災や地震などに備えて実施する避難・消火・応急救護などの訓練です。

消防職員による指導、協力をご希望の際は、管轄の消防署までご相談ください。

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6.その他 住宅防火(消火器・火災警報器)、届出などについて

Q1.
消防署に書類を提出したいのですが、夜遅い時間でも受け付けてもらえますか。

A1.
消防署(分署除く)では24時間受け付けできますが、時間帯によっては書類の内容確認が出来かねます。書類の不備等による出し直しを防ぐためにも、平日の日中(9:00~17:00)にご持参いただくことをおすすめします。

Q2.
家にある消火器が古いようです。消火器の廃棄方法について教えてください。

A2.
お近くの消防設備業者等の消火器リサイクル窓口で回収を行なっています。
2010年以降に購入された国内産の消火器にはリサイクルシールが貼られており、2009年以前の場合でもリサイクルシールを購入することで業者に回収してもらえます。

回収業者等、詳しい情報は「消器リサイクル推進センター」のページをご参照ください。

Q3.
消防署の方が消火器を売りに来たのですが。

A3.
消防職員が防災機器や消火器を訪問販売することはありません
消防署を名乗った突然の訪問や勧誘については詐欺等の可能性もありますのでご注意ください。怪しいと思ったらすぐに近くの消防署へご連絡下さい。

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Q4.
住宅用火災警報器はどこで購入できますか。

A4.
ホームセンターや家電店、インターネット等で購入することができます。

住宅用火災警報器についての詳しいご相談は
日本火災報知器工業会(ホームページ)にお問い合わせください。

Q5.

住宅用火災警報器について、使用期限はどれくらいですか。10年経過しても使用できますか。

A5.
交換期限の表示が住宅用火災警報器の表面に記載されている場合は、表示された期限までに交換してください。

交換期限の表示がない住宅用火災警報器は、故障警報が出たときに交換してください。

電池を交換できる機種もあります。取扱説明書に従って交換してください。電池切れと判明した警報器が設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。

住宅用火災警報器についての詳しいご相談は
日本火災報知器工業会(ホームページ)にお問い合わせください。

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