県央地域広域市町村圏組合消防本部

火災予防

各種届出・申請

火災予防条例関係、防火管理関係、消防設備関係、危険物関係、その他の届出・申請の様式のダウンロードはこちら

 建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。
 また、使用に伴い、新たに消防用設備等消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備等の設置が必要となったり、防火管理定期点検などが必要となる場合があります。


消防法令各種届出リーフレット

家庭の防火・防災
住宅防火、いのちを守る10のポイント

火災から大切な人や自分自身を守るために重要なことは、火災をおこさないことと、もしもの時に備えておくことです。

住宅防火 いのちを守る10のポイント(総務省消防庁)
火災を予防する

たき火による火災予防リーフレット(PDF)はこちら

こんろによる火災を防ぐためのポイント、万が一こんろ火災が発生した場合における対処方法などを紹介しています。

「たしかめくんとボウサイちゃんのこんろ火災防止大作戦」
消火器の使用方法

消火器は、火災の初期消火に有効で、防火対象物だけではなく一般の住宅においても設置しやすい消防用設備のひとつです。いざという時のために消火器の使い方を覚えておきましょう。

一般的な粉末消火器の使用方法

①安全ピンを引き抜く。

②ノズルを火元に向ける。

③レバーを強く握り、消火剤を噴射。

噴射する時はホースではなく先端のノズルをしっかりと握りましょう。一度噴射を始めたら最後まで消火剤が出続けるタイプと、レバーを離すと噴射が止まり握ると再び噴射するタイプがあります。どちらも、消火剤が噴射される時間は15~20秒程度です。(メーカーや製品ごとに異なります)力が不足してレバーを強く握れない場合は、消火器を地面においてレバーに対して垂直に体重をかけると比較的容易に噴射できます。詳しい取り扱いについては、消火器本体の取扱説明書等を参照してください。

住宅用火災警報器
住宅用火災警報器を設置しましょう

住宅用火災警報器は、火災による煙や熱を感知し警報を鳴動する機器で、住宅火災の早期発見や逃げ遅れの防止に役立ちます。住宅用火災警報器は、すべての住宅への設置が消防法により義務付けられています。

住宅用火災警報器が設置されていない場合に比べて設置されている場合は、火災発生時の死亡や損害の拡大のリスクが大幅に減少することがこれまでの統計でわかっています。大切な家族と自分の命を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。

定期的に点検をしましょう

住宅用火災警報器は、一般的に電池で動いているものが多く、その電池の寿命は約10年とされています。住宅用火災警報器には本体に点検用のボタン(又はひも)がついており、それを押す(引く)ことで点検します。いざという時に住宅用火災警報器が正常に作動するよう、定期的な点検と必要に応じた交換を心がけましょう。

10年を目安に交換をおすすめします

ガソリンや軽油の保管容器等に関する注意事項

ガソリンをポリ容器で保管することはできません。火災や爆発事故を招く恐れがあり、大変危険です。

その他
 悪質な訪問販売にご注意ください!

言葉巧みに、消火器や住宅用火災警報器を不当な金額で売りつけ、金銭をだまし取る詐欺の被害が全国で報告されています。

「消防署の方から来ました」

消防職員が消火器や住宅用火災警報器を販売することは絶対にありません。

「消火器を見せてください」

→消火器の使用期限が切れていることを理由に、新品の消火器を不当な金額で売りつけ古い消火器の回収代金まで要求してくるケースもあります。

「住宅用消火器の点検に来ました」

→住宅用消火器に法的な点検義務はありません。

「住宅用火災警報器を設置しないと罰則がある」

→住宅用火災警報器の設置は法律で義務付けられていますが、罰則はありません。

不審に感じたら

警察署、消防署、消費者生活センターなどに相談しましょう

万が一購入してしまったら

8日以内であればクーリングオフが可能です

 防災・危機管理危機管理

災害や危機から身を守るには正しい知識や情報が大切です。

消防法令関連
消防用設備等に関すること
消防法令に基づく消防用設備等について

 建物や建物の一部の使用に伴い、新たに消防用設備等消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備等の設置が必要となる場合があります。
各種リーフレットを参照してください。

自動火災報知設備リーフレット

スプリンクラー設備リーフレット

火災通報装置リーフレット

パッケージ型消火設備リーフレット

詳細については、最寄りの消防署予防設備課へご相談ください。
諫早消防署 予防設備課 0957-22-0119
大村消防署 予防設備課 0957-52-4138
小浜消防署 予防設備課 0957-74-3231

消火器の設置・点検報告について

全ての飲食店への消火器設置義務化について

 2016年12月に発生した糸魚川の大規模火災を踏まえ、消防法施行令の一部が改正され、2019年10月1日から「調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた」全ての飲食店に消火器具の設置と点検・報告が義務化されました
(対象に該当するかどうかについては、一般社団法人日本消火器工業会HPのフローを参照してください)

小規模飲食店消火器リーフレット

消火器の点検報告

消防用設備等設置指導指針

長崎県消防長会では、消防用設備等の設置及び維持に関する法令解釈及び行政指導指針を「消防用設備等設置指導指針」として運用しています。

この指針は、消防法、消防法施行令、消防法施行規則又は消防庁長官告示その他関係通知に基づくものを中心的内容としますが、防火対象物の火災危険、用途特性及び地域性等を勘案して取り扱われる基準や行政指導に該当する事項も含まれているため、その運用については防火対象物の実態に応じて判断することとなります。詳細については、最寄りの消防署予防設備課へお問い合わせください。

注意:本指針は、平成28年度に改訂されたものになりますので、最新の法令基準の取り扱いについても最寄りの消防署予防設備課へお問い合わせください

消防用設備等設置指導指針(監修:長崎県消防長会)

第1章 総則
第2章 消防用設備等設置基準
第3章 予防事務質疑応答
巻末資料
危険物関係

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について

 2019年7月、京都のアニメーション制作会社で、ガソリンを使った放火により、大勢の方が被害を受けた火災が発生しました。
 この火災を受けて、2020年2月1日から、ガソリンを販売するため、容器を詰め替えるときは、顧客の本人確認使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが法令で義務づけられました。

防火基準適合表示制度
ホテル・旅館等に対する防火基準適合表示制度について
表示マークの交付状況

防火基準適合表示制度の概要

 ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対して、消防機関からホテル・旅館等の関係者へ「表示マーク」を交付する制度です。
 宿泊施設の利用者は、「表示マーク」を目印とすることで、安全・安心な宿泊施設を選ぶことができます。

制度の対象となる建物

 収容人員が30人以上で、地階を除く階数が3以上のホテル・旅館等(建物の一部にホテル・旅館等がある建物を含みます。)です。

表示基準

 「表示マーク」の交付を受けるためには、防火・防災管理の状況や消防用設備等の設置維持状況等が消防法令の規定に適合しており、かつ、建築構造等が建築基準法令の規定に適合していることが必要です。

表示マークの種類

 「表示マーク」には、銀色と金色の2種類があります。
初回の申請では、表示基準に適合していると認められた場合に、「表示マーク(銀色)」が交付されます。(有効期間は1年間)
3年間継続して、表示基準に適合していると認められた場合は、「表示マーク(金色)」が交付されます。(有効期間は3年間)

《問い合わせ先》 防火基準適合表示制度の申請を希望される場合または詳細については、最寄りの消防署までお問い合わせください

諫早消防署 予防設備課 TEL 0957-22-0119 FAX 0957-22-0977
大村消防署 予防設備課 TEL 0957-52-4138 FAX 0957-52-4199
小浜消防署 予防設備課 TEL 0957-74-3231 FAX 0957-74-3233

消防法令違反対象物公表制度
現在の違反対象物の状況

重大な消防法令違反の建物をホームページに公表します!

違反対象物公表制度とは

建物を利用する方自らが、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の防火安全性を判断できるよう、建物に重大な消防法令違反が認められる場合に、ホームページに掲載し、公表する制度です。

公表の対象となる建物は

飲食店、物販販売店舗、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい人が利用される建物が該当します。(特定防火対象物)

公表の対象となる違反

① 屋内消火栓設備 ② スプリンクラー設備 ③ 自動火災報知設備
の設置義務がある建物で、いずれかの設備が設置されていない違反が対象。

公表方法及び内容

① 防火対象物の名称、所在地 ② 防火対象物の違反の内容 ③ その他消防長が必要と認める事項
を県央地域広域市町村圏組合のホームページへ掲載します。

公表までの流れ

建物関係者のみなさまへ

所有、管理する建物で、増改築、建物同士の接続または用途変更(テナント入替えなど)の工事を行う場合には、事前に最寄りの消防署にご相談くださいこれらの変更や工事を行ったことで、公表の対象となる設備が必要となる場合があり、設置されていなければ公表の対象となります。

《問い合わせ先》

諫早消防署 予防設備課 0957-22-0119
大村消防署 予防設備課 0957-52-4138
小浜消防署 予防設備課 0957-74-3231

厨房における火災予防の広報用映像(総務省動画チャンネル)

忘れていませんか? 火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換!(総務省消防庁)

地震火災 ~あなたの命を守るために出来る事~(総務省動画チャンネル)