林野火災注意報・警報について

林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について



 県央消防本部では、令和8年4月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。
 林野火災の予防上注意を要する気象状況になったときは、「林野火災注意報」を発令し、火の使用制限について努力義務が課せられます。林野火災の予防上危険な気象状況となったときは、「林野火災警報」を発令し、火の使用制限について義務が課せられることになります。

発令状況・火の使用制限の対象区域について



 発令状況は、令和8年4月1日から消防本部ホームページのトップページに表示します。

 火の使用制限の対象区域について
 諫早市・大村市・雲仙市内の「森林」が対象となります。

 森林については、下記を参照してください。
・森林法第5条に規定する都道府県知事が作成する地域森林計画
 【ながさきデータマップ】(長崎県庁林政課)

(リンク先→画面右上アイコンをクリック→アイコンから該当地域(小班)を選択)

・森林法第7条の2に規定する森林管理局長が作成する国有林の地域別森林計画
 【国有林の図】(九州森林管理局)
 大村市はこちらから 雲仙市はこちらから

  • 地域森林計画では対象となっていない場所でも、火を取り扱おうとする場所が森林であれば、
    火の使用制限が課せられます。
  • 森林の周囲で火を取り扱う場合でも、飛火などにより森林に着火することがありますので、林野火災注意報又は林野火災警報が発令されたときは、森林周囲でも火の取扱いを控えるようお願いします。

発令基準



 ● 林野火災注意報発令基準
   以下の①又は②のいずれかの条件に該当し、火災予防上必要があると認める場合
  ① 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30㎜以下
  ② 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
  ※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。

 ● 林野火災警報発令基準

 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報又は暴風警報が発表され、火災予防上必要があると認める場合

発令対象期間



 1月から5月まで

火の使用制限について



 「林野火災注意報」・「林野火災警報」が発令された場合は、火災予防条例第29条の規定に基づき、森林において、下記のとおり「火の使用制限」が適用されます。

火の使用制限は、林野火災注意報では努力義務林野火災警報では義務となります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認める区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
  • 警報等の発令時は、屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為が対象です。
    裸火とは…覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
  • 警報等の発令に関係なく、野焼き等の廃棄物の焼却に該当する行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により原則禁止されています。

【制限・禁止される行為の例】

火入れ・野焼き
かまど(薪)
たき火
ドラム缶焼却
キャンプファイヤー

(総務省:林野火災予防対策関係 質疑応答集)

【制限・禁止されない行為の例】

バーベキュー(木炭)
ガス器具
七輪(木炭)

※火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等を、それぞれの使用方法に従い使用する場合は、規制対象外

(総務省:林野火災予防対策関係 質疑応答集)

火の使用制限に従わなかった場合の罰則について



 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
 一方で、林野火災警報は、発令時に「火の使用制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

発令時の広報について



 「林野火災注意報」・「林野火災警報」が発令された場合には、次の方法でお知らせします。

・ 消防車両などでの巡回・広報
・ 県央消防本部ホーページへの掲載
・ 災害案内テレフォンサービス
・ 消防署等での「のぼり旗」の設置

林野火災予防対策の背景



 全国における林野火災の発生件数は、昭和49年に8,351件を記録し、以後減少傾向となり、令和元年から令和5年では1,300件前後を推移しています。
 令和5年中における林野火災の発生件数は1,299件で、その出火原因は「たき火」や「火入れ」によるものが中心で、人の不注意などによるものとなっています。
  月別の出火件数では、2月~4月が多くなり、この期間の発生件数は1年間の林野火災出火件数の約52%を占めています。

(総務省消防庁資料抜粋)

令和元年~令和5年の林野火災の発生状況

(総務省消防庁資料抜粋)

 県央消防本部管内では、例年、たき火を原因とする火災が火災原因の1位となっています。
 たき火は原則禁止されています。例外的に焼却できる場合であっても、みだりに焼却せずに、近隣に迷惑とならないように以下のことに注意し、火災を起こさないようにしましょう。

  1. 水バケツ、消火器など準備する!
  2. 焼却中はその場を離れない!
  3. 気象状況(強風・乾燥注意報など)を確認する。
  4. 風の強い日や乾燥している日は行わない。
  5. 「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を事前に消防署へ提出または連絡する。(実施状況を把握するものであり、届け出をしたことで焼却行為を許可するものではありません

関連リンク



・ 総務省消防庁 ~ 林野火災への備え
・ 諫早市 ~ 野焼きは原則禁止されています
・ 大村市 ~ 野焼きの禁止
・ 雲仙市 ~ 廃棄物の野焼きについて

《問合せ先》 詳細については、最寄りの消防署までお問い合わせください

諫早消防署 TEL 0957-22-0119
大村消防署 TEL 0957-52-4138
小浜消防署 TEL 0957-74-3231