患者等搬送事業者(民間救急)の認定制度について

1.市民の皆様へ(利用案内)

患者等搬送事業者とは?

 救急車を呼ぶほど緊急性はないけれど、「寝たきりの状態のまま転院したい」「車いすで通院したい」という場合に、有償で搬送を行う民間の事業者です。
 当消防本部では、市民の皆様が安全に安心して利用できるよう、一定の基準を満たした事業者を「患者等搬送事業者」として認定しています。

消防本部認定の安心ポイント

 消防本部の認定を受けた事業者の車両には、必ず「認定マーク」が貼り付けられています。

  • 乗務員の専門性: 消防本部が実施する講習を修了し、応急手当の知識・技術を持つ乗務員が乗車しています。
  • 充実の資器材: ストレッチャーや車いす固定設備のほか、応急手当に必要な資器材を積載しています。
認定事業者一覧

 県央消防本部が認定している事業者の一覧です。ご利用の際は、各事業者へ直接お問い合わせ・ご予約ください。
※利用料金は事業者ごとに異なります。

事業者名所在地電話番号車両タイプ車両写真
一般社団法人
いろは福祉
諫早市天満町37-160957-51-6097ストレッチャー
介護タクシー
ごとう
大村市古賀島町7-27070-2377-1155ストレッチャー
車いす
介護・福祉タクシー
やどりぎ
大村市水計町862-1080-2524-2550ストレッチャー
車いす

2.事業者の皆様へ(申請・手続き案内)

新しく認定を受けたい事業者や、既に認定を受けている事業者向けの手続き案内です。

認定を受けるには

諫早市、大村市、雲仙市(瑞穂町、国見町除く)で患者等搬送事業(福祉タクシーや自家用有償旅客運送など)を行う方が、当消防本部の認定を受けるための基準と申請方法です。

主な認定基準
・対象となる事業者:一般乗用旅客自動車運送事業の許可等を受けている
・乗務員の要件:消防本部が指定する「消防機関の行う講習」を修了した者が乗務すること。
・車両・資器材の要件:ストレッチャーや車いすの固定設備があり、定められた応急手当資器材(包帯、消毒液、人工呼吸用マスク等)を備えていること。
申請書類・各種ダウンロード

・別記様式第4号:患者等搬送事業認定(更新)申請書

PDF

・別記様式第5号:乗務員名簿

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・別記様式第6号:患者等搬送用自動車届

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【お問い合わせ先】 

県央組合消防本部 警防救急課

〒854-0051 諫早市鷲崎町221番地1
TEL 0957-23-0119  FAX 0957-22-8119

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